大阪の方ではそう言つているのですね。つまり一括すると間違いができる、思わしくないことができるからといつてちやんとわけてある。それをあなたはただ、手続上、極端に言えばめんどうくさいから一つにした。
大阪の方ではそう言つているのですね。つまり一括すると間違いができる、思わしくないことができるからといつてちやんとわけてある。それをあなたはただ、手続上、極端に言えばめんどうくさいから一つにした。
先ほど前の委員の方から、現在手持ちのダイヤは総額五、六百万円とお話になつた。それから今まで取扱つて来た、帳面につけるのとつけていないのとがあるが、二十四年十二月から今まで取引した総額は、ダイヤモンドについてどれくらいになりますか。
あなたは先ほどの前の方の質問に答えて、つけたのとつけないのとあると言われましたね。
つけたのとつけないのの割合はどんなものですか。つけたのとつけないのと大体半分々々くらいですか。どんなものでしようね。これはやはり総体の、というのは、あなた御自分で営業なさつているのですから、大体の感じとしては半分々々なのか、どうなのかということは、今でもきつとお答えできるのではないですか。
どうもあなたにお聞きしますが、今のつけない方が多いとしましようということは、つけない方が多いというわけですね。
委員長、私は、実はこの問題についてこれからいろいろ解明して行くのに、やはり一つの大事な点であろうとも思いますし、できますならばひとつ委員長の方で、証人に、昭和二十年十二月から今までの取引したもの、それからなお、今の証人の言葉で大体つけなかつた方のものが多いそうそうですから、これなどもできれば記憶を呼び起すか、それから先ほどから言われております現在所持のもの、これは当然菰田というのですか等についても、もつと明確に、ひとつ委員長においては、書面その他において出されるようにとりはからつていただきたい。以上で終ります。
私は大臣にお尋ねしたいのですが、この四月一日から施行される予定になつておりました義務教育費国庫負担法で半額負担のものを、ただいま提案されようとしておる全額国庫負担法になぜ急いでしなければならなかつたか、その理由については、先ほど門司委員の質問に対して大臣から答弁がありましたが、どう考えても大臣は本心は納得していないのではないかと思います。もしも納得しておるのであれば、もう少しわれわれに了解できるような説明のしかたをしてもらいたい。たとえばこれは義務教育に関する水準を高めるのだと言う。しかし実際には水準を高めない。なぜ高めないかということについては、私はあとで大臣にその点を指摘したいと思うが、実際には高めない。かえつて義務教育の水準は
私は義務教育そのものについて所管大臣からの答弁を、あとで文部大臣からさせるということについては異議ございませんが、しかしやはり自治庁長官として教育財政について今まで担当されておつたのですから、私はその財政的な面からこれに対する大臣の見解を明らかにしていただきたいと思うのであります。 まず第一番目に、先ほどお話がございましたが、この義務教育費全額国庫負担法によつて、この一年間は東京、大阪、神奈川、静岡、愛知、京都、兵庫、福岡については、この義務教育費全額国庫負担法は適用しない。そうすると今これを除いた県については、いわゆる義務教育費国庫負担法によつてやるということになりました場合に、たとえば昨年の十二月の国会において、この委員会に
そうすると今の大臣の答弁では、今までと同じ水準で支給しているということですが、そう上ますと、実際には今まで大臣も御承知のように、都道府県においては、都道府県の財政のわくの中であげて支給しております。これは去年から問題になりました三百四十九円問題を見てもそうなんです。これを国から支給する場合には、明らかにその分だけを減らして支給するわけです。大臣の先ほどの答弁で、国家が責任を負うのですから、国家が初めから減らしてやるのですから、減らしたものを基礎にして、それぞれ個人の教職員に俸給が支給されることは当然ではありませんか。そうしますと、今の大臣の答弁の中に従前通りで、何もかわりがないということについて、大臣は何か感違いをなさつているのでは
大臣は今のお話の中で、平衡交付金を算定した場合と同じ形で、府県にやるということであります。から、従前と何もかわりがないとおつしやいますが、そういうことであれば従前の平衡交付金制度でやつて、どうして悪いのでしようか。大臣は先ほどの答弁では、義務教育については、国家が責任を持つてやるという。そうすれば、明らかに平衡交付金と同じ算定の方式をとつても、責任はあくまでも国なんです。もう都道府県知事には責任はない。そうすると大臣も御承知のように、去年この委員会で十数回にわたつてやつた主たる問題は、今の三百四十九円の問題については、明らかに国では減らしてやるけれども、地方財政のわくの中においては何ら政府は関与しない、関与しないというか、高く支給し
給与について、その支給の責任者が都道府県知事であるということになりますと、地方における教職員は、今までそれぞれの都道府県知事との間において、平衡交付金で支給されておるものよりは上まわつておるもので支給されておる。これは大臣の御承知の通り。もしも義務教育費全額国庫負担の建前から行つて、平衡交付金のほかに、今までそれぞれ地方財政のわくの中で上まわつて支給されておるこの分も全部国が負担をするのであるならば、大臣のお話の通りの義務教育費国庫負担になるけれども、実際にはこれだけ支給されておるのですから、平衡交付金の算定と同じにこういう低い水準で、もちろん国のきめた給与水準には違いないけれども、こういう支給の仕方をしておいて、その幅については都
そうすると名前は義務教育費全額国庫負担法であるけれども、実際には、実質的に足りないから、足りない部分はひとつ地方財政で見てくれ、こういうわけですね。この点は非常に大事なんですから、ひとつ明らかにしておいていただきたい。
これは昨年十二月の国会でも問題になつたのですが、今年の四月一日から施行することになつております義務教育費国庫負担法の第二条には、御承知のように実際の支出額の二分の一をやるということがございます。そうすると名前だけは義務教育費全額国庫負担法でいかにも前進したように思われるけれども、その内容は、義務教育費国庫負担法の第二条に実際の支出額の二分の一をやると明文化されておるものに比べれば退歩したということにならないでございましようか。
私もきようは大臣と別に義務教育制度そのものについていろいろ質問したり、お答え願いたいとは思わないのですが、ただ財政的な問題については、やはり今までのところからいつても、大臣の責任の所管であると思いますので、なお重ねてお尋ねしたいのであります。 そうすると、今のお話で定員定額で支給なさるということになりますと、小学校、中学校の給与費についての定員定額というものは、たしか昭和二十四年度に一ぺんこれを実施したことがあるわけでございます。昭和二十四年度に定員定額を一応実施しまして、非常に不評判を買いまして、二十五年以降については必ずしも定員定額ではなかつたと思うのです。そこで今大臣のお話のように、定員定額ということになり、定員定額でもつ
そうすると大臣は、結局義務教育費全額国庫負担法によつて定員定額でやつても、その算定の基礎になるのは平衡交付金で算定してやつたものと同じだ、そういうことになると、一体この義務教育費全額国庫負担法というものを、一体どういうわけで出そうとしておるのでしようか。先ほど大臣の答弁の仕方を聞いてみても、一面から見れば進歩だとも言い、一面から見ればお前の言うように退歩だとも考えられるということから見ると、どうも大臣は所管の自治庁長官としては了解をしていないのではないかというふうに考えるのです。この点は財政一般の問題でございますから、やはりこの際大臣としても、あれだけ閣議の中で自分の所信を述べられ、外部の記者団にも発表しているわけでありまして、今日
一月十六日のたしか閣議終了後に、大臣は記者団との会見において、自分は義務教育費全額国庫負担法については反対をして参つたけれども、しかしこの点については最終的にやむを得ないので、政府としては日本教職員組合のいわゆる組織運動の弾圧というか、これを押えることについては一応成功したものと思う。こういうような談話を発表になつておりまして、自治庁長官としては、まことにおりつぱな談話であつたというように考えているわけなんです。そこで大臣にお尋ねいたしたい点は、私としては義務教育費国庫負担法のねらいは、いわゆる国が義務教育費についてこれを維持するとか、水準を高めるとかいうことは、これはまさに羊頭を掲げて狗肉を売るという言葉がありますが、これはもう大
これも大臣の所信をお尋ねしたいのですが、もしも政府が国家公務員にするように提案なさるのであれば、これは筋を通して市町村教育委員会は廃止すべきものであると考えます。教職員を国家公務員という身分にするのであれば、市町村教育委員会は全部廃止すべきものである。もしも市町村教育委員会を存置して、市町村教育委員会に教職員の任免権を持たせるものであれば、これは教職員の身分については地方公務員であることが正しい。どちらかでなければ私は筋は通らぬと思う。なるほど国家公務員にしておいて、末端は市町村の教育委員会と市町村長との協議において任免することについては、上からと下からとで、両方で教職員を縛りつけて、いろいろな運動を押えるのには都合がいいかもしれな
ただいま本多国務大臣は予算委員会に出席を要求されているというお話でございますが、私どもといたしましては、大臣の先ほどの御答弁の中で了解できない点が多々あるわけです。義務教育費全額国庫負担法に伴うところの定員定額、それが、実際の支給は暫定的に都道府県知事にやらせる、しかし従前のものについては平衡交付金同様であるからかわりがないだろうというようなことは、地方の教職員、地方の教育の実体から行けば——そういう御答弁はお急ぎの上でお答えになられたのかもしれませんが、しかし予算委員会へ出席であるそうですから、私は次の委員会において、さらに大臣から御答弁を願いたいと思いますし、なお本問題に関しては、やはりどうしてもここに文部大臣の出席をいただいて
大臣にお尋ねしたいのですが、先ほど参議院の予算委員会で、公務員等の給与改善に関する決議がされたわけであります。私はその四項目にわたつて書かれたものを持つております。読み上げるまでもないと思うのでありますが、先はどの大臣の御答弁の中には、この参議院の予算委員会さらに本会議において決議された点が、当然含まれているものと私は解釈しているのでありますが、さように考えて間違いないかどうか。
私は本多国務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。きのう大臣からお話がございました地方公務員に関する年末手当の点でございますか、きようは、向井大蔵大臣から参議場の予算委員会で答弁するその時間が遅れているようでございますけれども、すでに閣議でも決定されておりますので、その内容についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。 まず第一点は、俗にいわれている年末手当の〇・二五箇月分につきまして、もしも世間に伝えられているように、一般の国家公務員について超過勤務手当でやるということになるならば、市町村役場の吏員並びに都道府県庁に勤のている職員については、あるいは超勤務手当の第四・四半期分の前払いということができるかもしれませんが、学校教職員