今の点で私もはつきりしましたが、まさか四月一日から十一月三十日まで超過勤務をやつた、しかし実際には一般公務員についても金がなくて超過勤務をやつた中の二割とか三割しか払つてないと思うのです。私ども今のお話でわかりましたが、十二月分を一月に支払うのを、今十二月末に特別措置でやる。しかしそのときに実は四月から十一月までに、もう超過勤務をうんとやつておつたが、金をよけいやつてなかつたので、今度この前の分もあわせて操作して〇・二になるか、〇・二五になるか、そういう支払いをするというものでないという点だけは、私はこれをはつきりしておきたいと思うのです。これはあとで大臣から答弁されている年末手当の性格を帯ひるかどうかということに、非常に重大な影響
