重ねてお尋ねをいたしたいのでございますが、それは緒方国務大臣のお考えになつております愛国心の涵養、道義の高揚という点が、実際に政府が考えている文教政策との具体的な関連の上において、どうなさろうというのか、その点をお聞きいたしたいのでございます。
重ねてお尋ねをいたしたいのでございますが、それは緒方国務大臣のお考えになつております愛国心の涵養、道義の高揚という点が、実際に政府が考えている文教政策との具体的な関連の上において、どうなさろうというのか、その点をお聞きいたしたいのでございます。
私は緒方国務大臣にぜひお聞きをいたしたい点は、総理がお話をなすつておりますところの、いわゆる愛国心の涵養というものに対する基盤を、日本の国体の優秀さ、日本民族の優秀さという認識の上に築かれて行くというように、考えていらつしやるのではないであろうかということでございます。戦前における日本の軍隊の中核をなしたものは、やはり小学校における教育です。この小学校の教育は一貫して、御承知のように、日本の国体の優秀さ、日本民族の優秀さ、これが修身科を通し、歴史を通し、そうしていわゆる八紘一宇という精神になり、日本民族は世界における最高の優秀民族である。というような、こういう点が遂にああいう状態になつたのでございまして、この点一体総理大臣がお考えに
私は文部大臣にお尋ねをいたしますが、文部大臣は愛国心の涵養と道義の高揚、ことに道義の高揚はこの日本憲法を守つて行くことである、日本の憲法を実際に実践して行くことである、こうあなたはお話をされておるわけです。しかし現実に、一体それならば、たとえばいろいろここで論議されておりますけれども、憲法の第九条があつても、今日あれだけの保安隊ができて来ておる、こういうことになりますと、あなたは今、あの中にうたわれている、いわゆる人間個人としての人格の尊重なり、人間個人としての権人の尊重なり、さらに健康にして文化的な生活なり、さらに基本的な戦争放棄なり、いわゆる平和を守るというそのことが、この道義の高揚基の礎になるというように御答弁をなすつたのでご
参考人にお尋ねいたしたいのですが、先月の十四日と十五日に全国知事会がございまして、その全国知事会でいろいろ今お話のような内容について、検討されて自治庁との間にいろいろ折衝されたと思うのでございます。折衝されました際に、当然自治庁としても今参考人の方で申されました都道府県の六百十三億の要求に対して、大体自治庁が二百五十三億程度の金額しか見ていないのですから、当然自治庁としても二十七年度の年度末に至れば赤字になる、その赤字について自治庁と全国知事会との間では、年度末赤字になつた場合には、何らかの方法で操作をするというように自治庁では全国知事会の代表者に回答しているかどうか。その際に知事会の方で自治庁との交渉の際に、自治庁はこの点について
全国知事会といたしましては、今の基準に著しい変更があれば考えざるを得ないであろうという自治庁の答弁については、どういうふうに御解釈をなすつていらつしやるのですか。
私のお尋ねの仕方が悪かつたせいか、お答がはつきりしなかつたのですが、それは年度末に至つて赤字になつた場合に、昨年は昭和二十七年度地方債を二十七年度末で三十億繰上げ使用しておるわけですね。私のお尋ねいたしたいのは、自治庁が基準に著しい変更があれば考えざるを得ないということは、それは、当然自治庁としても年度末に至れば、都道府県は赤字になるだろう。そうすればまた前の例を繰返して二十八年度の地方債を、二十七年度に繰上げて使用させるぞというようなことを言外に含んで、自治庁ではあなたの方にお答えになつておるかどうか、私のお聞きしたいのはこの点です。
次に私は地方公務員関係の給与問題について、参考人にお尋ねしたいのですが、私たちの手元にただいま示されました説明書のところに、今回のベース改訂は従来通り現実を基礎として国家公務員に準じてこれを実施せざるを得ないものと考えておりますとある。この意味は政府の方では地方公務員に関して三百四十八円、教職員に関して三百四十九円の減額補正をしてやつたけれども、全国の知事会としては、それぞれ地方公務員関係の職員に関しては、現実もらつている給与、それを基礎にしてやらざるを得ない、こういうふうに解釈してよろしいのでございましようか。
参考人にお尋ねいたしたいのですが、自治庁では初めから全国知事会では三百四十八円、三百四十九円については減額した補正の財源を付与してやつても、都道府県知事会ではやりくりして、何とかやれるだろう。減額は実際にしてやるけれども、都道府県では別途な財源措置をして、それを引かないでやれるだろう。また自治庁側では、都道府県の何か隠し財源とは言いませんが、裏をつつついて、何ぼ少くやつたつて実際には支給するのだから、何かまわない。初めから六十三億引いてやれ、こういうような気分でおやりになつておるのではないかと私たちは推察しますが、その点はどうでございましようか。
参考人にお尋ねいたしますが、参考人側といたしましても、今回のこの三百四十八円の問題については、ただいまも御説明がございましたように、自治庁としては絶対に国家公務員については実態調査をしていない。従つて全国知事会としても、ぜひこの際国家公務員の給与実態を調査して公表してもらいたい、こういう点につきましては、将来ともにそういうふうにお考えでございますか、どうですか、その点お尋ねいたします。
先ほどお話ございました今回人事院から勧告されました勤務地手当に関するところの新しく指定されたところと格上げにつきましては、大体全国知事会としては、一体どの程度の増額になるとお考えになつておるのでございますか、その点お知らせいただきたいと思います。
それでは知事会の方で要求されました六百十三億、今回大体自治庁の方で発表されました都道府県の二百五十三億、この差の三百六十億―三百六十億の足りない分について、全国知事会として、今後年度末まで努力なすつて、この三百六十億足りないという点が、どの程度圧縮される見通しか。それとも三百六十億については、絶対にこれ以上膨脹してもこれよりは圧縮されない。たとえば旅費の一割削減とか、物件費の五%の節約であるとか、あるいは今の税外収入の約三十四億の問題であるとか、そういう問題がいろいろございますけれども、全国知事会としてはこの三百六十億についてはぎりぎり一ぱい、どうしても今の状態で、年度末には三百六十億の赤字になる、こういうように確信をもつてお答えが
今の点だけお聞きして、私は終りたいと思うのですが、今のところが非常に大事なんです。それはこの間自治庁の方から全国知事会と自治庁との間の比較表を出されまして、ただいまお話の全国知事会で三百六十億の赤字になつているという中で、非常に大きいのは、この地方税のいわゆる増であるか減であるかという問題が非常に大きいのでございまして、この点自治庁と知事会との間では、百六十八億も違うというような資料が自治庁から出されておるのでございまして、従つてここの点が非常に問題でございまして、私ぜひここではつきりお尋ねしておきたいと思いますことは、三百六十億については、全国知事会として、年度末に至つた場合に――先月の十四、十五日の全国知事会で出された資料と思う
私は三点ほどお聞きしたいのですが、それは今回の市長会で、政府の決定された、一応予定されたものとしての赤字は、ここに三百九十六億円に及ぶというように書いてありますが、この点については御説明がございましたが、やはり昭和二十七年度末に至つて、大点この程度の赤字が出る見込みであるかどうかということが第一点でございます。 次に、三百九十八億の赤字に及ぶ、その中の大きい内容といたしましては、政府の方は、昨年度に比して約百七十億の税の方で自然増収を見込んでいるが、全国市長会としては二十四億しか見ていないのでございますが、その違いの大きいものはどういう点でございますか、それをお伺いいたしたいと思います。 それから市町村教育委員会の設置に伴い
今のお話で二点だけお聞きしたいのですが、それは全国市長会で教育委員会の費用を七億組んだことは、文部省のさしずによつてその通り組んだものだ、文部省が市町村教育委員会設置法によるところの、市町村教育委員会の設置に伴うところの、当然いる費用を見込んだということでありますが、この点は非常に大事でございますので、もう一ぺんお聞かせ願いたと思いますが、文部省の計算でやつたということは、法の示す通り、文部省がこれこれの基準で市の教育委員会をつくれ、そこでつくつている金が七億だ、こういうのかどうか。その点非常に重大な問題でございますから、お聞かせいただきたい。 それから、今の給与改訂費については、私どもの承知しているところでは、八百九十九円高い
私は竹内参考人にお尋ねいたしたいのですが、ただいまの全国市長会の代表として大阪市長さんが全国市長会の調べでは、市関係の職員については三百六十五円高い。しかしこれは自治庁ではたしか八百九十九円高いというふうに認めておられる。そういたしますとそこで約五百幾らというものが違つて来るのでございまして、これは非常に大きい問題でございますので、この点につきましてもただいま門司委員からお話がございましたようにあとでひとつ資料をいただきたいということをお願しておきます。 それからもう一つ萬屋参考人にお尋ねをいたしたいのでありますが、先ほどお話したたとえば個人別実態調査のうちで任意抽出でやつた場合における勤続年数の問題、それから勤続年数の問題で、
関連して……。私は次長にお尋ねしたいのですが、次長は今回の給与改訂にからんで、私たちは現実には都道府県の知事会なり、市町村長会においては、当初きめた給与ベースから、いわゆる当初の高いと見積もられた三百七十五円、四百六十二円、五百七十六円については、実際には差引いてない。平衡交付金は差引いてそういうように算定をしたけれども、実際には個々の職員については差引いてない。従つて今回三百四十八円、三百四十九円、五百七十六円ときまつたので、現実には今の給与ベースからそれだけを引いて、それに二〇%を増加する、従つて私たちは、これは今の給与ベースから引かれて二〇%やるものであるというふうに解釈をしておるわけですが、今門司委員の質問に対してお答えなす
そうすると自治庁の考え方は、逆に今度の補正で教育の場合は三百七十五円引いてあつたけれども、三百四十九円にしたので、その分は二十六円だけ高くしてやつたのだ、それから地方公務員については、四百六十二円すでに引いてあるのを三百四十八円にしたのだから、従つて国家公務員の二〇%に比べて、さらに百十四円ほど引いてあつたのを、今度は増してやつたのだ、そういうようにあなたは考えて、自治労協や知事会に話をされている、こういうように承つていいわけですね。
ちよつとお尋ねいたしたいのでございますが、平衡交付金の都道府県並びに市町村に対しての内訳と、起債の内訳、地方債の都道府県並びに市町村に対する内訳、それから平衡交付金のうちで特別平衡交付金を一体どの程度見ておるのか、この点について、前に御説明があつたのかどうか、ちよつて私記憶がはつきりしませんので、ぜひ明らかにしていただきたい。
そうしますと、自治庁としては自分の所管でないから調査はできないというお話ですが、しかし私はそういうものの考え方から行けば自治庁自体が三百四十八円高いのだということをあなたの方で納得させられて、そうしてそれを基礎にして予算をお組めになつたという、そういう建前から行けば、当然そのときに一体国家公務員の方は実態調査をおやりになつたのですか、あるいは実際に地方公務員について給与基準に示された通りの方法でやつておるかどうか、またもしも実態調査の結果、高くなつたらどうなさるのかという点につきましては、私は当然あなたは百五十万からの地方公務員についての給与に関するその予算を組まれる当面の責任者として、私は当然それだけの心構えは必要だと思うのでござ
地方事務官のお話につきましては、この間次長からも御答弁がございまして、実際都道府県におるところの職業安定所職員等のいわゆる国費支弁のものと比較されたということはわかるのですが、しかし一番大事なことは、国家公務員ということになれば、実際に都道府県における職業安定所職員というのは御承知のようにほんのわずかです。国家公務員の大多数を占めるものは中央官庁におるわけですね。ですから私の申し上げるのは地方事務官について御調査をなすつて、比較をなすつたのならば、もう一歩進めて、農林省、建設省というように中央官庁の実態調査をおやりになつた上で、自治庁も納得してやるのが当然でありまして、地方事務官についてやつたのであるならば、もう一歩進めて中央官庁の