その調査の方法については、国立大学に勤務している者についても同様に調査をして、実際の金額の上で調べたのか、それとも今のお話によりますと、旧制の師範学校、それから学芸大学を出た者を、給与によるところの法律に示す初任給は幾ら、昇給は幾ら、昇給の年月日は幾らというようにしておやりになつたのか、その点が抽象的でよくわからないので、もう少し具体的にお話をしていただきたいと思います。
その調査の方法については、国立大学に勤務している者についても同様に調査をして、実際の金額の上で調べたのか、それとも今のお話によりますと、旧制の師範学校、それから学芸大学を出た者を、給与によるところの法律に示す初任給は幾ら、昇給は幾ら、昇給の年月日は幾らというようにしておやりになつたのか、その点が抽象的でよくわからないので、もう少し具体的にお話をしていただきたいと思います。
ちよつと大臣にお尋ねいたしますが、実は今の問題でございますが、二十九日のこの委員会において、自治庁の方の地方公務員の場合には三百四十八円が高い、学校教職員の場合は三百四十九円が高い、このお話がございました場合に、地方公務員の三百四十八円が高いについては、その地方公務員の中の事務系統その他のものを抜き出して、そして昭和二十一年以降における一切の給与法が施行された場合に、大学を出て五年の者は幾らであるべきである、またその者は何箇月ごとに昇給しでどうなつたか、それがいろいろの給与法の改正によつてどう変化しているかというように、法の示すところによつて、いわゆる理論的に打立てて、その者が現在地方公務員の、その法の示した理論的な方法によるものよ
私は田中局長にお尋ねしますが、今のあなたの答弁ですと、大臣のお話では、大蔵省、自治庁、文部省がみな相談をしてやつたと言う、そういうことになると、調査方法というものは、みな一緒のはずなのです。文部省だけがあなたの答弁によると、独自の方法でやつた、こういうことになりまして、非常にその間大臣とあなたの間に食い違いがあるわけですが、その点については、あなたは前の答弁でさしつかえないものか、ひとつお尋ねしておきたい。
局長はよくおわかりにならないのではないでしようか。これは今局長の言うように、地方の教職員の現在支給されている給与額と、国立学校のいわゆる教職員が支給されている類とを比較してやつたという場合と、それから自治庁の方で御答弁になつている、戦後における一切の給与法の示すところに従つて、理論的な打立て方をして、その結果地方公務員が三百四十八円高いというのとは違うのでございます。それをあなたはごつちやにされて、今大臣から言われて、いや自治庁とみな相談してやつた、こう言われているが、その点は非常に大事ですから、あなたがはつきりわからなければわからないで、だれか責任者をもつて答弁させるということにしていただきたいし、わからないのにわかつているような
私は局長にもう一つお尋ねしたいのですが、それは昭和二十五年十二月十三日付で、たしか文部次官から各都道府県知事あてにこういう通牒が行つておるのです。それはいわゆる国家公務員、国立大学に勤めているところの教職員については、今まで都迫府県の教職員との間に差があつたので、今回国立の教職員に関しては級別推定表を新たに設置して、その級別推定表に従うところによつて、今回給与を引上げ、変更することにした。しかしこのことについては都道府県の財政との関連があるので、もしも都道府県において財政上許すのであるならば、ひとつこの際都道府県の地方の教職員についても、国立の教職員と同様に級別推定表を適用してもらいたいという通牒を、私の記憶に誤りがなければ、昭和二
ちよつとお尋ねいたします。ただいまの御説明で少しわからないところがあるのですが、それは自治体警察を根本的に置くのか置かぬのかという点がはつきりしないのであります。その点をまず第一にお聞きいたしたいと思います。 第二に、ただいまのお話の中で、たとえば自治体警察にはどうも警察官の出世の見込みがないから、気分が沈滞しておる、それから能率の問題とかいうことで、これは運用の問題でどうにでもなるのではないかと思うのですが、ただいまのお話で非常に重要な点は、今度警察制度を改正しようという根本精神は、今のお言葉から私たちこういうふうに受取るわけです。それは国際的な連関において破壊活動が盛んになる、だからその国際的な連関における破壊活動を防止する
ただいまのお話で、自治体警察を廃止するわけではない、こういうようにお聞きしましたが、そうしますと、能率化するということになりますが、そうなると、運用の面とそれから規模、大きさの面と二つ出て来ると思うのであります。そこで大臣のお考えになつている自治体警察の規模、大きさというものは、一体どの程度のものであるか。それからもう一つ、治安確保上能率化しなければならぬ。そうなると国家地方警察と自治体警察の間の運用ということか問題になつて来るのではないかと思うのでありまして、従つてその二つについてもう少しお話をしていただきたいと思います。
ただいまのお話で、改正については衆知を集めておやりになるこういうのですが、そうすると何か一つの機関といいますか、審議会というようなものをおつくりになつておやりになるような腹案のようでございますが、ただいまのお話の衆知を集めてやるというのはどういうような方法でおやりになるのか、もしもできるならばお考えをお聞かせ願いたいと思います。
最後にひとつお聞きしたいのですが、自治体警察は基本的に置くのか置かないのか。ただ改正をするという場合に、自治体警察の規模、大きさ、国家警察との運用の面において、いわゆる制度の改正をやろのか、それとも自治体警察というものをまつたくなくするのか、その点をひとつ伺いたいと思います。
国警長官にお尋ねいたしたいのでありますが、この聞の衆議院の選挙は、選挙法を改正してやつたわけですが、あの選挙法の改正によつて、以前の選挙違反の状況と、今度の選挙法の改正により現われた選挙違反の状況との著しい違い等がございましたならば、ひとつお知らせしていただきたい。
関連して……。今の給与ベースの問題ですが、それの調査の方法についてはたとえばその都道府県の一般職員あるいは教職員、それから市町村職員の場合のそれぞれの構成単位の場合に何千人というようにして平均単価を出してやつたものか、それの説明がとんとないわけです。その数字はどういうようにして調査をした結果、そういう高い数字が出たというのか、その調査の方法についてひとつお話をしてください。
第一番にお尋ねしたい点は、この項目のうちの五番目でしたか、教育委員会選挙費及び行政整理による不用額の修正減、そのうち私のお聞きいたしたい点は、行政整理方針修正による減、当初行政整理は全部五%減というので、四十七億五千七百万円を見込んであつたが、ただいまのお話では都道府県の職員だけを五%落したので、そのために五億四千九百万円は減になつたが、やはと依然として四十二億のものが残つているわけですが、この点私は先ほどの聞き間違いがなければ市町村職員並びに教職員は残して一般職員だけを五%落したという話ですが、それにしては都道府県職員の総体的な人員と、落された五%からいつて、全体の四十七億五千七百万円の中で占める五億四千九百万円ではずいぶん数にか
そうしますと、五番目の教育委員会の選挙費については、次のページのところで、先ほどお話のように、町村で約四千のものが選挙をしなかつた、そのために当初見込んだものよりも四億減つた、こういうように先ほど聞いたのでありますが、それはそれで間違いないでしようか。
第一番目の給与改訂による給与関係費の増のところでございますが、先ほどのお話で役づきの者並びに特殊技能の者を除外して三つの種類にわけ、初め二〇%ずつ抽出して、それから各ブロックごとに一府県ずつ出して調べた、こういうお話でございますが、その調べ方はそうすると昭和二十一年以降といいますか二十二年一月以降といいますか、あるいはもしも職階制を採用したとすれば、私の記憶に間違いなければ二十三年一月以降になるのかもしれませんが、それによつて理論的に法の解釈でたとえば何年何月にはどういう法律が施行された、その法律に基いて、昇給の期間は三箇月、六箇月、九箇月というように持つて行つて、そうして一つの基準を出して、現在支給されているものとその基準とを合せ
そこでそういうように調べて、国家公務員よりも高いという場合には、当然国家公務員についても同じようなものさしをつくつて、その基準で調査をして、その上で比較をして高いということが実際には言えると思うのですが、その点は、国家公務員については、どの程度一体調査をなすつたのか、同じような基準、同じようなものさしで国家公務員についてはどういうようにしてやられたのか、その点についてお尋ねしたいと思います。
今のお話ですと、私は非常に重大だと思うのです。それは地方公務員並びに教職員、市町村自治体の職員が高いということは、当然今のように戦後における一切の給与に関する法律、その規定を一つの基準にして、それで地方公務員が三百四十何円高いとするのであれば、当然中央官庁の職員について、今のような基準でやつて、それを調べて初めて高いということが言えるので、ただいまのお話ですと、都道府県におけるところの職業安定所員、社会福祉事業に関係している職員を調べてみて、それで二十三円、二十四円しか高くないので、それは大体法の基準に照し合せたものであるから、地方で高い公務員はそのものさしから、それだけ減額するということについては、それはちよつとただいまのお話では
先ほどのお話と今のお話とでは、大分次長の答弁が違うのでありまして、先ほどの御答弁では、中央官庁についてはまだ調査をやつておるとは思われない、ただ都道府県の職業安定所員、それから社会福祉関係の特定の面だけをやつたが、中央についてはやつていないというお話でありましたが、今の答弁によりますと、中央官庁もやつておるものと信ずる、これは信ずるのであつて、実際は先ほどのお話の通り、一つの法の解釈の上からものさしを出してやつたもので、明らかに当然自治庁としてはこの予算を組む以上は、いわゆる中央官庁においても、その通り実施しておるかどうか、信ずる程度でなしに、具体的な数字をあげてやつてもらわなければならぬので、その点は私は非常に遺憾だと思います。
重ねてお聞きしたいのですが、確認しておきたい点は、三百四十八円、三百四十九円、五百七十六円というのは都道府県における国費支弁との比較であつて、これは具体的に数字が出ておると思う。しかし中央官庁における一般国家公務員との間の比較の数字は具体的にはまだ出ていない。このことは事実ですね。
次長にお尋ねしたいのですが、次長が信じているとか信じていないとかいうのでなしに、そういう具体的な数字の上に立つて、現実に三百四十何円高いのだから、これを減額補正してやるというようになつたのか、ただそれぞれの中央諸官庁の主管大臣が当然法の示すところによつてやつているだろうと、そう信じてやつたのか、この点はこれからあとの審議に大事ですから、もう一ぺん明らかにしていただきたい。
それでは次の委員会にはぜひひとつ自治庁の方としましては、信じているでなしに、中央官庁で具体的に調査された資料をこの委員会に出していただきたいということを私は希望として申し上げておきます。 次にお尋ねいたしたい点は、今月の十三日の第二回目の委員会の席上で、本多自治庁長官から、当時閣議で非常に問題になつておる点は、ここに載つておる十番目の地方税収入の自然増減の問題で、当時の御説明では、大蔵省の見解と自治庁側の見解との差で、いわゆる自然増収である、あるいは自然減であるという差が約百億あるというお話で、そうすると自治庁の方は自然減なのかどうなのかどうなのかという質問をしたのでありますが、ここに載つておりますところの地方税収入の自然増減の