そうすると事務総長、これは機密費——機密費というのがあるのかないのか知りませんが、いまのお話で、一般に知らせることが悪いといっても、ここは国会の論議の場所なんです。国会の論議の場所なのに、その内容については知らせることができないというのは、一体これはどうなんです。どうも私たち、この予算審議の過程からいって了解できない。一般に知らせることが悪い、しかし、一般に知らせることが悪くても、国会議員には全部を知らせることができるわけですから、どういうのでしょう。
そうすると事務総長、これは機密費——機密費というのがあるのかないのか知りませんが、いまのお話で、一般に知らせることが悪いといっても、ここは国会の論議の場所なんです。国会の論議の場所なのに、その内容については知らせることができないというのは、一体これはどうなんです。どうも私たち、この予算審議の過程からいって了解できない。一般に知らせることが悪い、しかし、一般に知らせることが悪くても、国会議員には全部を知らせることができるわけですから、どういうのでしょう。
それではあれですか、ここは予算委員会の場所ですが、しかし三十九年度予算に関連して、三十七年度の決算だって問題なわけですから、三十七年度の決算について私がお尋ねをすればお答えできますか。三一七年度決算の内閣官房の報償費、これはあなたのほうで決算済みのことです。何も予算委員会だからといって三十九年度の予算ばかりでなくったっていいわけです。もとへ戻って三十七年度の決算についてお尋ねをしてもいいわけです。それはお答えできますか。
私は最初報償費の性格を聞いたわけです。すでに三十七年度まで決算をやっておるわけだから、私が三十九年度の報償費の内容を一々話をせいというなら、これは無理でしょう、しかし、あなたが取り扱った三十七年度の決算についてどういう内容でしたか、とこうお尋ねしたときに、事務総長として、私はお答えできませんというのはどういうことでしょうか。それはそのことを官房長官から予算委員会で答弁してはなりませんよと前もって言われてあるのですか。そのことをお尋ねしておけば、あなたからそう言われれば、それじゃ官房長官にでもお尋ねしますが、しかし独立している機関である会計検査院の事務総長に対して、官房長官が国会で答弁してはなりませんぞなんということを行うとは、私ちょ
これは事務総長、正式に委員部を通じて三十七年度の内閣官房の報償費についてあなたのほうで発表できる程度について発表してもらいたいということを、私は終わったら要求しようと思うのですがね。その場合に、あなたは全部が全部否認なさるのではないでしょうね。ある程度のことは発表してもらいたい。それも一切できません、こういうことなんでしょうか。どういうことなんでしょうか。これはこれからの委員会の審議との関係もありますからね。どうなんですか。
もう一度委員会の運営、会計検査院の機能という点からお尋ねしたいのですがね。それは絶対出せないものなんですか。そういう性質のものなんですか。その点だけひとつはっきりしておいてもらいたい。絶対出せないというものなんでしょうか。どうもいまあなたの話を聞くと、絶対出せないというふうにも聞こえますが、どうなっておるのでしょう。
どうもその点あいまいですが、ただ私は、まだあなたの最終的な結論を得てないわけですね。出せるのか絶対出せないというのか。しかしこれはこの委員会でも議論しましたが、委員会が決定をすれば出せるわけですね。その点はどうなんですか。この資料について委員会が決定すれば出せるものなんでしょう。その点明らかにしてください。
事務総長、そうではないです。これは国会法の手続がありまして、委員会で議決をすれば出せるのです。いや、出さなければならない。それは事務総長勘違いですよ。相手の官庁とよく相談した上で出せるか出せないかをきめますなんというものではない。国会法、議事規則その他によりまして、委員会で議決をすれば出さなければならないのです。その点だけはそういうようにちゃんと心得ておいていただきたい。しかしちょっと会計検査院としてもおかしいですね。相手官庁に気がねをして、これから一つずつ言いますが、この膨大な金が一つもここで論議されないということは、私はおかしいと思うのです。しかし大かたといいますか、大体については答弁してください。 そこで、大きいのは外務省
一定の報償というのは大体どんな内容を言っているのでしょうか。あなたの答弁は外務省の答弁よりも——外務省はもう少し答弁しておりますよ。この中に、たとえば本省は「諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また、各種の条約、協定を締結する必要がありますが、これらの交渉をわが国に有利に展開させるため本省において必要な工作費であります。」これが六億七千万ですね。今度は七億八千万については、先ほど言いましたように、「諸外国との外交交渉をわが国に有利に展開するため在外公館において必要な工作費」、工作費だという、外務省は予算説明でそう言っておるのですが、会計検査院として三十七年度の会計検査を通じて、一体これは大体どの程度のものなのか。たとえ
ある程度の金額というのはどの程度なんでしょうか。ある程度の金額と言っても、あなたの言うある程度の金額というのは必ずしも私たちには理解できない場合があるのですが、どの程度の単位がある程度の金額になっているのか。
それではいまの報償費の問題は非常に金額が多うございますから、ここでただお答えできませんだけでは了解できません。 そこで、次に私がお尋ねをしたいのは、先ほど「昭和三十九年度会計検査院所管歳出予算説明書」というのをいただき、説明を承ったわけです。そうしましたらこういう事項がございまして、それに関連してお尋ねするのですが、「職員を現地に派遣し実地について検査するための旅費として八千三百六十一万三千円を計上いたしましたが、このうちには沖繩援助費及び海外移住事業団の実地検査を実施するための外国旅費二百三十四万一千円が含まれております。」こうなっているわけです。このうちの沖繩援助費に関する会計検査についてお尋ねをしようと思います。沖繩援助費
三十八年度につきましては会計検査をなさったのですか。三十八年度については実際に沖繩に行ってやるのでしょうが、外国旅費ですから、これは行ってなさったのですか。
三十七年度の場合には沖繩援助費というものは七億あったわけですね。この場合には沖繩援助費に対する会計検査の費用は組んでないわけですね。三十八年度予算で沖繩援助費十九億八千八百万円を組んだ、そこで三十万七千円を組んで、一部出ておるが、まだ会計検査はしていないというお話ですが、三十七年度の場合には予算を七億組んでおきながら、沖繩援助費に対する会計検査のための外国旅費を組んでなかったのはどういう理由だったのでしょうか。
三十八年度予算についての執行は三月三十一日まであるわけですが、三十七年度の繰り越しの分、三十八年度を入れての分、これは三月三十一日までに会計検査ができる状態になっているんですか、沖繩援助費については。
三十七年度予算については、これは全部繰り越しになっているんでなかったでしょうかね、三十七年度予算についての沖繩援助費については全部繰り越しでないでしょうか。私のほうはそういうふうに承知しているんですが。そこで、私はあなたにもう一つお尋ねをしたいのだが、三十七年度予算でもしも一部使っているとすれば、会計検査をなすっていいわけですね。そうでしょう。いまあなたの御答弁で、三十七年度七億幾らのうち一部使っている——一部でも使っていれば三十七年度の決算は今度のここにある決算報告書に出てくるわけだから、そうすると会計検査はしてもいいんじゃないか、三十七年度の使用した分については。そうなっているんですか。
話はちょっと違うんでないですか。琉球語局に対する援助金に関する覚書というのは昭和三十七年度のときにはできていましたか。それはできていないんじゃないですか。できていないからやれないんじゃないですか。それはどうなんですか。できていないんじゃないですか。
それでは、まあ確かめていただいてから御答弁をいただきます。私のほうは私のほうで資料がありますから。 そこで、いまのあなたの御答弁で一つお尋ねしておきたいのですが、農林中金へ一億三千万円を出資した。農林中金からですか、向こうの農林中金にという意味ですか。どうもそこの点、私もはっきりいたしませんでしたが、この出資の場合は会計検査をしなくてもいいんですか。いまあなたのお話だと、そういう意味ですか。
これは事務総長、国内におけるいろんな団体に出資されておる場合には会計検査の対象になるのですね。国内のいろんな団体その他に政府の金を出資しているという場合には、これは会計検査の対象になるでございましょう。
そうすると、沖繩に対しての出資は農林中金に政府資金を出資したが、これが会計検査しなくてもいいのじゃないかというのは、一方的な判断なのですか。それとも三十七会計年度における琉球諸島に対する援助金に関する覚書が交換されていなかったのではないでしょうか。まだわかりませんか、その点。
そうすると、事務総長、いまのお話は、三十七会計年度についてはその覚え書きがあるのかないのかもはっきりしないというわけですね。それはこれから聞いてみなければ、あなたも調べてみなければわからない、覚え書きがあるかないかもはっきりしない、かりに覚え書きがあるとしても、それは入っていないのじゃないか、こういうことですか、いまの御答弁は。
いまのは三十八会計年度からやるのには入っていないということですね。結論からいえばそうですね。そこで実は、昭和三十八会計年度における琉球語局に対する援助金に関する覚書というので、ここに私は覚え書きの全文を持っておるわけです。この覚え書きの前文は、これは「昭和三十八会計年度(一九六三年四月から一九六四年三月まで)において、合計十四億二千百三万三千円の金額の範囲内の援助金を」云々とこうなっておって、「高等弁務官府を通じ琉球諸島政府に供与する。」こうなっておるわけですが、ここにこういうことがあるわけです。その第九項に——ひとつあなたも開いて見て下さい。「(会計検査)総理府は、この覚書の条件に基づいて資金を交付した事業の完了及び援助金の適正な