最後にもう一点だけ。それでは、減税に回すべき分については考慮をされておりますか。何を減らすかということはまだきめないが、この程度のものは減税の方に回してやりたい、そういうふうな考え方をお持ちになっていますか。
最後にもう一点だけ。それでは、減税に回すべき分については考慮をされておりますか。何を減らすかということはまだきめないが、この程度のものは減税の方に回してやりたい、そういうふうな考え方をお持ちになっていますか。
大臣にお伺いしますが、今の福岡銀行ですが、約四十日にわたって争議が行われております。このことを御存じのことと思うのでありますが、この争議が、銀行として相当信用上にも関する大きな点があろうし、かつまた争議の指導解決の方法について当局が何ら手を打っていないのではないか、こういうふうにも見られるのです。この際見解を伺っておきたいと思うのです。しかも、この福岡銀行の場合は、賃金の引き上げとか、あるいは家族手当とか、あるいは集金手当の支給とか、こういうような純然たる経済問題についての争いであります。これに対して、銀行側の方からは回答が全然ゼロである。そして福岡銀行の九月における決算では、約四億円の収益を上げておる、従って今日の段階において、こ
大臣はあまり御存じないと思うのですが、先ほど確かめた情報でも、まだハンストとか、あるいはすわり込みとかは展開されたままで、中止をされておらぬということです。従って銀行の争議としては、相当憂慮すべき点があろうと思う。従って単なる善処でなしに、もっと積極的に、この問題を早く解決をつけるという観点から指導に乗り出すべきであるし、また乗り出すのが適当である、こういうふうに考えるので、善処の中には、そういう強い意味を含めてお願いいたしたい。もし坊政務次官がこの点をよく御存じならば、政務次官からお答え願いたい。
もうハンストが六日に及んでおる。従って肉体的に相当参っておるのです。このまま時間が経過すると、これは人命に及ぶ問題になると思うのです。従って、ここでそれを具体的にどうするというふうなことは別段なくともけっこうですが、タイムリーにものを考えて乗り出していただきたい。この点を特にお願いしておきます。 —————————————
今のことに続いてお伺いをしておきますが、今度の法案によって、税金を軽減することによって輸出の振興をはかろう、その精神はきわめて適切なものであって、これはしかるべきものだ、こういうふうに思うのです。しかし輸出の振興に対しては、ただ単に税金を負けるということだけがその方策でもあるまい。従って、他にこれと対応して輸出振興方策を進めなければならない、こういうように思うのだが、これと並行して進めておるものは一体どういうものをやっておるか、この点を一つお聞きしておきたい。
今のお話を聞けば、一応考えられるだけの手は打っているというように見られるのですが、しかし、従来の日本の貿易の問題をめぐって商社同士の過当な競争が行われており、これによって海外市場をやたらに縮めてみたり、あるいはまたコスト割れをしてみたり、あるいはまたその間隙を外国あるいはその相手国、そういうふうなところからねらわれて非常な損をしておるということを聞くのです。こういうふうな点についてはどういうふうに具体的に対処しておるのか、指導しておるのか、この点はいかがです。
今の話を聞けば、適当に指導が行われておるというように印象を受けるのですが、にもかかわらず、実際の海外においてはそうなっていない。各社同士がやたらに競争をして、日本商品をやたらに値段を下げきしておる、そういうような点とか、あるいはまた先般藤山外相がイギリスに行ったときに、国の正式な招待で行ったにもかかわらず、テレビの訪問では非常な恥をかかされた。日本商品のデザイン盗用というふうな問題をめぐって不評判を受けたことが新聞等に報じられておる。これは単に偶発的に起ったのではなしに、前から日本の輸出の対策、海外市場における競争、そういうものにあるところの固有の欠陥ですね、どうしても日本の商品につきまといがちな欠陥というものが、たまたまあすこに出
これは、通産省だけの指導ではあるいはなかなかうまくいかない問題なのかもしれないのです。しかしあそこに現われた問題は、単に日本とイギリスとの問題ということでなしに、日本の商業道徳、日本の今後の経済発展という問題に連なるところの大きなもの、がひそんでいるわけです。従ってあの問題が起ったので、単にこうやくを張ってうみをとめればいいというだけのことでは将来の基礎ができない。またこういうふうな輸出奨励の減税政策というふうなものを出して輸出をしてみても、その輸出があだとなって、また日本の商業道徳に泥を塗るようなことになるわけです。従って、これに対しては相当しっかりとした対策を立てなければならぬはずだと思うのです。ましてや各方面において減税の声が
今の安売り問題に関して、通産当局の指導はあるいは当を得ていないのじゃないかと思うのです。これはアメリカやその他の外国も指摘しておるように、日本の商品の安い原因はどこにあるのか、それは単に減税政策やその他で安くなっているのではなしに、日本の労賃が安いということ、人件費が不当に安いもので製品を出しておる。従ってこれがいかぬのだということで指摘をしてきておるというふうにわれわれは聞いておる。通産当局はどういうふうに聞いておるか知らないが、われわれはそういうふうに聞いておるので、この点についてはあなた方どう考えておるのか。従ってこの問題がそうであるとするならば、この改善政策というものは、単に社内留保でもってこれを済ませるのではなくして、人件
その点はさらに留意をして、指導対策を立ててほしいと思うのです。 それからさらに伺いたいのは、今そういうふうにいろいろな観点から指導をなさっておられる、しからばさらにまた輸出振興に当っての障害が何かありはせぬか、その障害を除くためにどういうふうな努力をされておりますか。先般中国に池田正之輔氏を団長として、貿易協定のために出向いておる、これがたまたま不調になってお帰りになったようである。その原因としては、外国人登録法におけるところの指紋問題が一つの重要点になって、これから代表を許す許さない、五人とか十人とかいう問題で話し合いがつかないで、この貿易協定が結ばれなかったというように聞いておるわけです。国の方としては、税金を負けてまで輸出
それでは為替局長にもう一点だけ……。十月一日に五千円札が発行された。大蔵委員会としては、五千円札は今発行するのは適当でないということから一応阻止をしたのだが、これは政府の方の準備でそのまま出された。それが、十月二日にはこの金が香港に現われた。そこで、一体これはどういうふうな形態から香港にこれほどまで早く渡ったかということが問題になってきた。そこで今日の日本の金が香港に動いておる実情、あるいはまたこの十月一日に発行されて、一日だか二日だか知らないが、そのころにすぐに香港に現われたというような実情、そういうような点についてどの程度把握されておるか、御意見を一つ承わりたい。
さっきの横山委員の御質問の中で、青色申告の問題が出たのですが、国税庁長官に一点だけ伺っておきたいと思うのです。農家経営の者に対しては、青色申告を認めていないのかどうか。この前の青色申告の問題で、できるだけこれはいいものにしぼって整理をしていく、そういうような話を聞いておったのですが、現実に下の方ではそれが行われておらない、こう思うのです。そこで農家経営をしておる者に対して、従来、青色申告をやっておったが、あなたのところは適当でないからやめなさいということで勧告した例があるのですが、この点、どう考えておられるか。
これは、記帳能力においては十分にある、しかも二年間これを行なってきたのに、ことしになって、農家はあなたのところ一軒きりしかない、従って適当でないから取り下げの願いを書いてくれということで、取り下げ願いを書かせた。今まで青色申告でやっているとほとんど税金がかからなかったのに、取り下げ願いを書いたところが、とたんに税金が来て本人が面くらった。これは初めから作為をもって青色申告を取り下げさせて、そうして課税をさせてやろうと、こういう考え方から出てきたのではないか、こういうように本人は疑っているわけです。従って、どうもその間に、税務署のやり方として割り切れない、この損失補償は一体どこに求めたらいいか、完全に青色申告をしていくならば税金がかか
損失補償というのは、その損失をこうむった方本人から言うならば、その損害補償をどうするかということなんです。なかなかその方法はないだろう。これもわかる。しかし、現実には本人とするならば、青色申告を続けて、その後もそれに従って大体記帳をやった。その例から見て、われわれが見ても、これなら大体税金がかからないだろう、こういうように見ておるのが、今度青色申告でない白色になると、見込み課税でかかってきた、こういうような税務署の指導のあり方というものは、決して納税者を納得させておらない。あるいは青色申告制度を続ける趣旨にも合っていない。しかも本人が申告をしたにもかかわらず、それを無理に期日には受け付けない。期日がしばらくたってから、あなたのところ
ちょっと関連して。先ほど質問の中に、貯蓄組合の件が出ておったのですが、この点を伺っておりますと、今銀行その他の金融機関がたくさんあって、これらが預金の獲得に全力をふるって努力をしておる。そういう中において貯蓄組合を作っておることの意義、またその必要性、そういったようなものは非常に低くなってきておるのではないか、こう思うのです。しかし、また現実にはどういうふうに行われておるのか。あの中には、地域的な貯蓄組合、あるいは職域を単位とした貯蓄組合、そういうふうなものがあるので、そういう地域別、職域別の組合の数がわかっておるのか、あるいはその総人員、あるいは一人当りの貯蓄額、あるいはまた分けていくならば五万円以下、十万円以下というような貯蓄の
管財局長に閉鎖機関関係の問題で若干質問したいのですが、まとめて質問しますから、答弁もまとめて一つお答えを願いたいと思います。 第二十六国会の当委員会で行なった東拓ビル返還に関する私の質問に対して、正示前管財局長の答弁は、速急に調査をする、こちらの要望の点をよく体して、さらに調査するとの答弁であった。しかるに六カ月を経た今日において、いまだに何らの報告もない。 さらに正示局長は、東拓ドルの大蔵省への買い上げは、適法に行われたものだと答え、法律的な通常の場合に対する特例が閉鎖機関令にあると述べ、私と見解を異にするという答えであったわけです。 御出席の後任局長は、前局長から引き継ぎもあったことと考えるので、ここで再びこれを質問
民法の百八条の双方代理の禁止に関する考え方に対して触れるとは考えていないという見解が今出されたわけで、これは、前正示局長の述べたものとげ考え方が違うようであります。正示局長の場合においては、閉鎖機関の特例によって差しつかえないのだ、こういうような解釈のように承わっておる。そして、今また、百八条の趣旨にも触れないというような考え方で出てきた。これは、法律的な論争になるならば 裁判を経なければ明らかにならない、こういうふうな趣旨のものでもあろう。その点は、なかなか微妙な問題点もあると思うのです。ただ一点の疑義がないというわけには、当局としてもいかないだろう。これは大蔵大臣という立場、これに対して、また任命権、監督権、指揮権、いろいろなも
今いろいろな点で申し上げたわけですが、この問題は、ここで論争しておっても、そう簡単に解決の出る問題ではないと思います。従って、今問題点だけは明らかにしておいて、しかもこの問題点について、なお当局としてお考えを願いたい。 そこで、価格の点についても、もとより問題はあるだろう。それからまた法律上の解釈についても、いろいろな問題があるだろう。そういうふうないろんな点を考えて、それからまた現実に、この旧閉鎖機関のいろいろな人々が戦犯扱いを受けて、これは内国勤務をした者と外国勤務をした者とが同じような仕事に携わっておりながら、時の施政によって生活その他を奪われたというこの苦境、この問題については、やはり十分に考えておいていいものがあるんだ
今の局長の答弁を承わっていると、あまり大した根拠がないように受け取れるわけなんです。これは、財産税法の三十四条では「調査時期においてこの法律の施行地外にあった財産その他命令で定める財産の価額及び命令で定める債務の金額については、諸般の状況を勘案し、その算定をなすことができることとなった際に、命令でその算定方法を定める。」こういうふうなわけなので、命令で定めたのだろう。その場合には「諸般の状況を勘案し、」ということがあるわけです。従ってこれを定める場合に、どういうふうな諸般の状況を勘案したのか。これは、当時において申告したくとも価値が未確定である ゼロなんだか、あるいはどの程度するのだか未確定であって、当時鈍ったままのゼロに近い価額で
もう一つ。今の五百円が三百円だということは、これは承知しておるわけです。ただ、五百円払い込みでも、銀行が設立をされてまだ黒字にならない間は、それだけの価格にしか通用しないということも、また御承知の通りなのです。従って、上場株の最高の価格で押えるということは、これはもう売買の相手にならぬのです。これは、相当程度下げた価格でなかったら通用しないのが常識なのです。従って、これを五分の一というようなあれがあるからがまんしろという意味なんだと思うのですが、これはそうではなしに、主体として押える場合に、上場株価の三百円の評価額、それをそのまま押えるということ自体が、税の対象として無理ではないか、私はこう言の辺の価値だろう、こういうような判定の基