それでは次の点について伺います。所得税の改正に伴って、勤労控除も額が若干上っておるわけですが、この勤労控除の中には一体どういうふうなものが含まれているのか、この控除を行うについての考え方、あるいは要素、これを一つ承わっておきたい。
それでは次の点について伺います。所得税の改正に伴って、勤労控除も額が若干上っておるわけですが、この勤労控除の中には一体どういうふうなものが含まれているのか、この控除を行うについての考え方、あるいは要素、これを一つ承わっておきたい。
今の局長の答弁の中には、勤労者の必要な経費ということに触れているが、直接なものについては御説明がなかった。そこで直接の経費の中で、しかも人によって違うもの、あるいは人によって全然ないものとあるもの、しかも明瞭なもの、中には通勤の定期代がある。勤労控除のみならず、社会保険料とか生命保険料とか、あるいは各種にわたっての控除が行われておるわけで、この控除は、それぞれ必要があって控除が行われているわけだが、勤労者の場合、経費等から見たならば、当然通勤の定期代というものは必要経費として控除されるべきものと考えるわけですが、これをなぜ今度の場合にも入れていないのか。
局長のさっきの答弁と今の答弁とは違うと思うのです。勤労控除という場合は、これは勤労者層に一定率をもって、だれにでも通用するところの理由がなければならないと思う。ただ通勤の定期代というものは、かかるものとかからないものとがある。またその額も違う。しかも定期代を出したことによって、本人はこれは相互関係においては給与の一部とは認められない。従って、この場合には当然通勤定期代に対するところの控除というものを一項作るべきだ、そう考えるがいかがですか。
これを現物給与の一種と見ておるわけですが、現物給与の一種に違いないか知れないが、これによっては個人によってみな差がある。しかも内容から言うならば、定期代のうんとかかるものは住宅が安い、こういうふうなことが比較にいつも出るのですが、これはそうばかりは限らないので、いなかの方から東京に通うばかりではない。逆に東京からいなかに通うものもあるわけです。この場合には、通勤定期も住宅も両方高くなる。従って定期代の場合には、定期代だけを抽出して考えてみても、他のものにそれほどの悪影響とか悪関連性とかを持つものではないと思う。従って、この場合には当然現物給与としての考え方からしても、これを全額少くも非課税で認めていく考え方、もし定期代が控除として認
現在の一定の限度額というのは五百円だと思いますが、これでもしも四月一日から運賃値上げが行われた場合には、この限度額を運賃値上げに相応して当然やはり措置を講ずべきだと考えますが、この点についてはどう対処されますか。
取る方では少しでも余計取ろう、あるいは多少の剰余金が出てもこれを緩和しまいというふうに考えるのが通常だと思うのです。しかし現実にこれだけの、一割三分からの値上げが行われるとしたならば、この限度額についても、今六百円ならばこれを七百円とか八百円とか、こういうふうな措置をとるのは、徴税当局としても当然考えるべき措置ではないか、こう思うのですが、この点長官に一つ伺っておきたい。
国鉄の一割三分の値上げというのは、国鉄だけにとどまらないわけです。このあとには私鉄がある。それからバスがある。関係のものがやはり全部値上げになってくる。従って、これによって勤労者、通勤者は相当の支出を余儀なくされるだろう。この支出を余儀なくされる場合に、税務当局の方では現物給与の定期代に対して幾らまで認めるか、六百円まで認めれば六百円までの支出を認める、七百円まで認めれば七百円まで支出を認める、こういうふうなことに各銀行、会社等も従ってくるだろうと思う。また現実にそういう情勢だろうと思うのです。従って、減税による恩典にも浴さないような低所得の層が、減税の恩典には浴さない、それでいて今度運賃の値上げでは逆に攻撃を受ける。こういうことに
だいぶ含みのある答弁になってきましたが、この問題はこの法案の審議とも関係がありますので、国鉄の運賃値上げ等がもしも四月から予定通り実施をされたということになれば、当然各私鉄、バス等全部に及んできて、通勤者のこの方面の負担というものは増大するわけですから、当局としてこの点しっかりとお考えいただいて、この限度額の引き上げということについて善処を要望したい、こういうことを申し上げて一応質疑を打ち切ります。
西野さんがお急ぎなので、一点だけお伺いいたします。今話に出ております租税特別措置は、税法上の公平の原則を非常にゆがめておる、従って特別措置をする場合には、数を少く限定しなければならないと思う。しかもこういうような租税特別措置を受けた場合には、その結果として、その会社の利益処分というものは制限を受けるべきである。税の過重によっていろいろな問題が出ている。しかしながら税の特別措置を受けなくては利益の配当もできないようなところがたくさんある。そこで租税特別措置で大へんな恩典を受ける一面において、利益の処分というものは野放しで、どんどん幾らでも処分ができる、こういうような制度は、国家の恩典という名に隠れて非常な租税上の妨害をしているといわれ
本会議散会後直ちに再開することとして、暫時休憩いたします。 午後一時三十二分休憩 ————◇————— 午後二時五十五分開議
国有財産に関連をして、元連合国の財産の返還に関する問題について若干伺いたいと思います。連合国の財産は、戦争勃発とともに、いわゆる敵産管理として処理しておったのでありますが、この財産に関して、当時は個人に対して払い下げをしておるのが、これは、政府の方としては没収をした形をとっておるか、あるいはまた管理をしておったものを払い下げを行なったのであるか、この辺の見解はどういうようなことになっておりますか。
管理をしておったものには違いないが、それを払い下げたという事実があるわけです。この払い下げたというのは、明らかに国の所有しておったものを各個人等に対してこれの所有権の移動を行なったのであるか、この点をお聞きしたい。
その売却をした物件については、政府の方は大蔵大臣、それから払い下げを受けたものは個人なり会社なり、こういう形で完全に所有権の移動が行われた、こういうふうに確認をするが、政府の方でもそう考えておられるのか。
その所有権の移動が行われて、その後戦争が終了し占領軍が来るに及んで、今度は日本がサンフランシスコで平和条約を結び、この条約の十五条(a)項において、元連合国の財産に対しては返還すべきことが取りきめられた。この返還すべきことの取りきめというのは、いわゆる原状回復に対するところの責任を負ったものであるか、あるいはまたそれ以上の責任を負ったというふうに解釈しておるか。
原状を回復するというのが建前でこれを行なったというように答弁を聞きました。そこで承わりたいのですが、政府が政令を出して、この所有者に対して、連合国の元の所有者に対する返還の命令を出した、この事実はありますか。 〔委員長退席、平岡委員長代理着席〕
日本の憲法は二十九条において、所有権の不可侵ということを規定しておる。そこで個人の持っておる財産というものは、憲法に違反をして取り上げられるということはないはずだ。だからその財産がたとい元は連合国のもの、あるいは連合国人の持っておったもの、そういうものであっても、一たびこれが正式な手続を経て所有権の移動が行われた場合、これを法律によって返還命令を出すということは、明らかに日本の憲法に対するところの違反行為だ、この政令は無効のものである、こういうふうに考えるが、この点はどう見ておりますか。
それは解釈が違う。私は占領軍司令官の権限と日本の憲法との関係を問うているのではないのであって、政令の出し方が間違っているのじゃないか、こういうふうに問うているわけです。なぜかというならば、元連合国の財産なりといえども、冒頭に聞いたように、所有権が明確に移動しているんです。しかもこの命令を出したものは、内閣総理大臣であり大蔵大臣である。だから連合国司令官が直接これを扱ったわけではない。従ってサンフランシスコ条約においても日本に対してこの返還を求めた。返還をする責任というものは日本政府である。だから日本の政府に出たのであって、国民の個人に出たわけではない。従って日本の政府としては、これを個人に売り渡してしまったのだから、個人から一たん買
返還を命ずることができるといっても、所有権不可侵の原則というものが憲法の上にある。従って返還を命ずるにしても、これは強制買い上げ形式をとるべきだ。それから、話を前にさかのぼるならば、これは敵産管理のときに、敵国人の財産に対してはこれを接収したのであって没収したのではなかった。それを日本の国は没収と接収を誤まって、敵国人の財産は全部これを没収した。そうしてこれを払い下げたからこういう間違いができた。これは当然政府が管理しておって、貸しておくべきだった、あるいは政府が直接使うかして管理をしているべき性質のものであって、払い下ぐべき、売却すべき性質のものではなかった。だからここにこういうような義務が発生してきた。そこで政府がもう一度正しい
この方法の誤まったことについては後日またただすことにして、さらに、その際における政府の処理は、これまたきわめて当を得たものではなかった。しかも政府が払い下げた財産というものは、また次から次へと転売が行われておる。また、土地を買った者がそこに建物を建てた、あるいはまたその買った建物に対して大修理を加えた、あるいは増築をした、そういうように買ったものが非常に移動が行われておるにもかかわらず、政府がこれに対して、一括して何日までに返せというような方法でやったから、先ほど私が質問したように、平和条約の十五条(a)項におけるものは、いわゆる原状回復だけの責任を負わしたものであったにもかかわらず、原状以上のものを取り上げた。しかもこれに対して、
政府は、この処理が在外財産との関連がある、こういうふうに言うて、これを口実として今日までこの解決をしてこなかった、これは明確に政府の考え方の誤まりであった。一体在外財産とどこに関係があるか。在外財産は、日本の憲法の及ばない地域におけるところの問題だ、しかもこれを処理するのは、国内法では処理できない、国際法によらなければ処理できない。ところがこの問題は、国際法ではなくて国内法で処理できる問題だ。これはどうして処理できなかったかというと、明確に政府の考え方自体が誤まっておった。敵産管理に対して、これも管理したものを没収したもの、これは自分がただでとったものであるからどういうふうにしてもいいのだ、こういう誤まった考え方に出たところに第一の