それでは、補助金の問題を終って、次に若干金融制度について伺いたいと思いますが……。 ―――――――――――――
それでは、補助金の問題を終って、次に若干金融制度について伺いたいと思いますが……。 ―――――――――――――
先日日銀のあり方に対して、大蔵大臣に各位から質問があって、その答弁等が行われたわけですが、若干それをお聞きしておきたいと思います。日銀の中央銀行としての性格は、市中銀行とか日銀との関係において日銀があるのか、あるいは全金融機関との関係において日銀を作っておるか、この点に関する御説明をいただきたいのです。
金融機関との関係であるということがわかったわけですが、しからば、現在の制度においては日銀との取引、具体的な当座の開設、あるいはまた歳入代理とか、こういうような事項、これはすべて一部の銀行だけに限られているわけですね。銀行も全部には取引が許されていない。あるいはまた信用金庫等の金融機関に対しては、これもまた許していない。こういうような点で、これはどこまで日銀が相手にするかということになると問題はあると思うのですが、ただもう少しこれらの点に関して、全金融機関の中央銀行であるならば、それらの点の責任を果すべきだと思うのです。この点いかがですか。
今度の支払い準備制が制定されたとしても、これはどの程度になるかわかりませんが、おそらくは一%から五%程度が支払い準備になってくるのではないかと思うのですが、市中銀行の場合に、日銀に対して支払い準備金を預入する、こういう格好になると思うのです。しかしながら、普通の信用金庫であるとか、あるいは相互銀行であるとか、こういうふうなところでは、今度は三〇%を普通の市中銀行に対して支払い準備金を納めていなくちゃならぬ、こういうような格好になって、いわゆる資金の回転率ははなはだしく悪くなる。そうでなくても預金コストというものが非常に高いので、なかなか低金利の政策に追いついていかれない、こういうような状況のときに、単に日銀と市中銀行との関係だけを是
大蔵省の現在の金融機関に対する態度というのは、指導の面、それから監督の面、取締りの面、こういう面があるのです。指導、監督、取締りはやっているけれども、助成策は考えていないでしょう。たとえば銀行なんかの内容が少しどうかなってきているというような場合においても、助成策は具体的には出していない。これは取締り、監督の面を通じて行なっていると思うのですが、この取締り、監督なんかの前に、たとえば歳入代理店であるとか、あるいは日銀との当座貸し越しの問題だとか、こういう道を開いて、具体的に金利も下げさせてやる、それからまた信用もつけさせて営業の成り立つようにしてやる、こういうような政策が出てこなければならぬと思う。たとえば現在の相互銀行で割り引いた
今のその考え方が、各金融機関を平等に扱っていない、こういうことに言えると思うのです。日銀と市銀とがあって、その市銀を通じて相互銀行、信用金庫、というものはまた存在する、いわゆる次級機関のような格好にしているわけです。このために預金コストが高い、信用度が落ちる、そのために今度歳入の取扱いもさせない、こういうような取扱いになっていると思うのです。この点もう少し従来の考え方を改めてほしい。これはせっかく連合会もあるのですから、そういうものを通じてでもやるか、あるいは、たとえば信用金庫とか相互銀行でも、預金量が地銀に劣らない程度で多くなってきているものもあるが、そういうものに対しては、やはりこの道を開くべきである。何らかの助成策について、も
前日に続きまして、賠償問題その他についてお伺いをいたしたいと思います。今ビルマとの賠償が終結し、新たにまたフィリピンとの賠償が緒につこうといたしておるわけであります。これらの問題に関しまして、賠償物の国内からの買い上げの方法、あるいは種類、あるいは価額、こういうような点はどういうふうに実施されておるのか、あるいはまた実施しようとしておるのか、この点について一つお伺いいたします。
具体的な国内の買い上げの方法、価格、種類、そういうものについて伺っているのです。
私の聞いておるのは、この価格を日本とビルマとの間できめるという点も一つあると思います。それからまた、国内で商品を買い上げる場合もありますね。この価格は、一体どういう価格で買い上げるかということです。市場価格で買い上げるのか、あるいは当局の方で価値というものを認定した上で、価格をきめて買い上げるのか、この点はいかがですか。
そうすると、今これからの賠償というものは、先日伺ったときに、約七千億あると言われたのですが、これは全体どうきまるか、もとより予測を許さぬと思うのですが、ともかく相当の数が出てくる。この場合国民としては、この七千億以上のものを血税の中から払つていかなければならない、これは大へんな仕事です。十年も二十年もかかってこれだけ払うのだから……。この場合、払う方の国民というものは、税金を負担しなければならぬ。これを納める方では、この資本財を買い上げてもらう。そのことによって相当の利益が出ますね。国内において、賠償物資をめぐって、利益をおさめる者と、その血税によって塗炭の苦しみをなめる者と、二つが出るわけです。この点をそのまま野放しにして賠償物件
賠償物件を払うということは、日本にとっては初めてのことだと思うのです。そうしてまた、実際に七千数百億払って、これがきまるというと、年間には東南アジア地域だけでも約一億ドル、この程度の賠償物を払う。実際に東南アジア地域に貿易として日本が輸出しておるのが約一億ドル、一億ドル輸出して、また一億ドルの賠償を同時に払っていく、こういうふうなことになると思うのです。こういうような場合に、国内においては賠償のために塗炭の苦しみをなめながら、税金を払わなくちゃならない者が出てくる、これは多数の国民です。と同時に、この製品を納める者は相当の利益を得られる。しかもこの相手は、確実なる政府です。この問題をふだんと同じような考え方で処理するということは、こ
これは、日本の商社を通じて向うに売買したわけですね。商社を通じて売買したものが、焦げつきという形になっておるが、現在どういう形で、だれ炉責任を負っておる格好になっておりますか、またその総額もわかっておると思うが、この点いかがですか。
これは、今政府が責任を負っているようになっておるようですが、売るときには商社が向うの商社との間で売っておるわけです。そして、売ったものが今度は焦げつきになった場合、日本の外銀の操作によって政府がしょい込む、政府が保証に当ったというか、こういう形をとっておるのじゃないのですか。そうして、商社の方に対して特別の損害のかからないような措置を講じた、こういうふうに聞いておるのですが、この点いかがですか。
これは、日本の政府から向うの政府に対して売ったものではないわけですね。こちらの商社が向うの商社に対して売って、その清算勘定が残っておる、こういうことだと思うのです。その場合に、こちらの商社が売り込んだのが何かの都合で焦げつきになった、それを簡単に日本の政府がしょい込んでいるのじゃないのですか。そのしょい込んでおるというのは、商社に対する政府の思いやりだ、あるいはまた政府が保証してインドネシアとの間の貿易をやらせたのだから、これは当然なのだ、こういうふうな考え方のようにも聞えるのですが、しからば、大体どこの国に対しても、外国との問題に対してはそういうような非常に温情のある政策を政府自身がとっておるのですか。
輸出振興を叫ぶことはいいと思うのです。これはやらなければならないと思う。しかし、輸出振興をした結果が焦げつきになる、焦げつきになったものは、今度は政府がしょい込む、政府がしょい込むということは、とりもなおさずこれを国民の税金でまかなうということです。そうすると、物を売った方の商社というものは、焦げつをになろうとなるまいと、自分のところの利益は一向かかわりなくとれるわけです。だから、相手の信用状況がどうなっておるか、あるいはまた支払い状況がどうかというようなことをおかまいなくどんどん売られて、そして、その売られたものは、政府が国民の税金という形でしょい込んで迷惑をかける。それが今度また賠償という問題の中に出てくる、こういうことは不明朗
次に、韓国の問題について少し承わりますが、戦争が終った結果韓国が独立したわけです。そして、その独立に伴っていろいろな問題が派生をしておる。この派生の中において、韓国における日本人の財産は一体どういうふうになっておりますか。
第一次大戦のときに、ドイツからポーランドが割譲されて、独立した例があります。朝鮮の場合も、これは日本との間は交戦国じゃない、いわんや相手は連合国でもない、戦争中は日本の一部であって、条約の結果独立をした、こういう立場に立つわけですね。これはポーランド割譲の場合と大体似ておると思うのです。そして、この場合における日本のいわゆる政府機関や軍事機関に対しては、いろいろ見解もまたあろうと思いますが、ただ私有財産に対しては、国際法の例からいって尊重される、あるいは代償なしにこれが処分されるということは、聞いておらぬわけです。ところが、この問題に関して、朝鮮の場合においては、まだ結論が出ていないようにも、あるいはまた日本が代償を求めずに放棄した
この平和条約の第二条によって、これは韓国に対するものを放棄しているのですが、この原則は領土の割譲ということだと思うのです。ただ第四条のb項によっては、特別取りきめということになっておる。従って、この特別取りきめの条項で、日本人の私有財産というものはどう扱われるかということを当局と結ばなければならぬ、日本の政府と結ばなければならぬようになっておる。そこで、アメリカが確かに軍政令三十三号でもって処理をしておる。ただこの処理をしておる問題は、同時に無対価でもって日本人の財産を韓国に引き渡すということには私はならぬ、こういうふうに考えておるわけですか、そこでこの三十三号によって買却したもの、あるいは売り残ったもの、あるいは賃貸したもの、こう
それは資料がなければ、米軍から韓国に引き渡した場合の日本の財産の価値というものは、これは帳簿価格で引き渡してあるのか、あるいはそのときの時価で引き渡してあるのか、この点についてはいかがでしょうか。
それでは大蔵省はどうです。