全員ですね。
全員ですね。
それならば、私が解釈違いをしているとは思わないのでありまして、従って考えるに、これは公平でなければならないと思う。たとえば、事業所は変えたけれども、五年間被保険者としての義務を一日も怠らなかった、こういう者と、事業所を変えずに怠らなかった者との間には何らの差もない。ところが、一たん失業して保険金を受給しようとした場合には、百八十日と二百十日との差ができてくる。このことは公平でない、公平の原則からはずれている。こういうように見るのであって、なぜこういう特例を開こうとするのかという点について……。
それでは法制局の方に質問いたします。今度の失業保険法の改正案につきまして、こういう点が出ているのですが、おそらくこの法案は、法制局として十分審議されているとは思うのですが、どういう解釈のもとにこれをどうされているか、承わりたいのであります。その点は、第六条において被保険者は強制加入となっている、こういう事業に従事している者は被保険者とするというように、明瞭に一点疑義のないところの資格取得に関する規定があるわけでございます。これに対しまして今度の案は、であるけれども、確認の条項を作って、確認された者でなければならないというようになってきているわけであります。従って十三条の二を作りまして、ここで労働大臣の確認によってその効力を生ずるとい
今の点では、法制局の見解は六条の方が優先をしているというふうに見るのでありますが、現在までの法の運営は、六条によるところの資格の当然取得でもって全部運用されてきている。しかも、この点は何ら改正がされない。従ってこの解釈というものは、当然被保険者として権利を持ったものだと解釈するのであって、従って宣言というか、あるいは資格を取得する一つの段階というふうには見られないのではないかと思うのであります。そうして、確認の場合におきまして、確認をどうこうすることはあり得ないだろう、こういうふうに言いますけれども、しかしながら、ここで一つの段階は取ったけれども、確認をされない限りにおいては被保険者となることができないということになっている。従って
もう一点伺いますが、第二十条の二において「引き続き五年以上同一事業主に被保険者として雇用された者」こういうような条文が入るわけでございます。この条文に対して「同一事業主」という見解が、たとえば何のたれべえであったとか、何々会社であるとかいうようなものの名称が変更された場合等、いろいろ出てきますが、この法文の解釈というものは幅を持つものでありますか、あるいは幅を持たずに、名義通りのものでありますか、この点に関しては、どういうような見解を持っておいでになりますか。
それでは親会社と子会社に転任等の関係が出てくる、この場合が一つ、それから今度労働組合の方に専従者になっていく場合が出てくる、この場合には、当然労働組合の委員長が事業主になって、その他の者が被保険者となる可能性が方々に出ておる、従ってこの場合には事業主が変ったと見られる点がある。それから今日の中小企業等の段階においては、被保険者は変らないけれども、事業がどんどん事業主から事業主へ売られていきまして、Aという事業主が売ってBという事業主が買う、それからまたCという事業主が買うというように、工場、事業場そのものは変らない、工員そのものも変らない、しかし事業主だけがどんどん売り買いして変っていってしまう、こういうようなものが随所にあるわけで
今の点は了承しました。
先ほどに引き続いて御質問をいたします。 この引き続き同一事業主に五年以上あるいは十年以上、こういうような制度を作る結果、どういうような副作用が出るかという点については、政府は一体考えられたのかどうか。これは、当然起ってくる問題は、労働者に対するところの勤続を強制する結果になるだろうと考えるわけであります。その事業所が低賃金である、あるいはまた悪労働条件である、従って何とか早くここを変えなければならぬ、変えようといたしますと、もう少しここにおるならば、お前のところには失業保険は五年の分が適用される、あるいはまた事業主さえ変えなかったならば、十年の分が適用されるのだ、従ってここは動かぬ方が得だろう、こういうふうな勤続を強制する結果に
百八十日あるいは二百十日、二百七十日、こういうような区分での受給が出てくる一方において、運営をしていく場合に、失業保険金が支払いに非常に苦しくなってくるような段階のことも考えられる。その場合に、同一の条件にある者が、職安の窓口に行って職業のあっせんを求めた場合に、職安の係員として、一体どういうような心理状態になってくるのか、このことは当然、なるべく受給期間の長い者に早く就職のあっせんをさせて、保険金の経済をはかろうというように考えてこないとは限らないと思うのであります。これは当然三カ月の受給資格しかないものは、ほうっておいてもそう大した受給金額にはならない。しかしながら、二百七十日の受給資格のある者に職業のあっせんをしなかった場合に
今の場合、ないと言っても、必ず運用の過程においては生じてくるだろうし、かつまた、生ずるところの危険が多分にあるということを警戒しなければならないと思うのであります。そこで、今政府の答弁を聞いておりますと、よけいな保険金を納めた者にはよけいの恩典を与えていくのだというような趣旨に出ておるわけでありますが、そうすると、この点は被保険者としての資格の問題で論じてきておる。どこまでも被保険者の資格として論ずるならば、趣旨が通っておるのだが、内容を見るとそうでなくて、同一事業、同一ならざる事業という区分をされておる。この点は、どう見ても法案としての趣旨が整備されていないと、こう考えるわけであります。これに対しては、政府の方として引き続き同一事
困難だということは、問題の考え方だと思うのであります。また短期の失業を目ざしての保険法の制定であるとかいうような趣旨に聞いておったのでありますが、失業保険法が政府の干渉で、しかもほとんどが強制適用にされて実施をされておる、こういう状況においては、保険に入る、入らないの選択というものは、現在許されていないわけであります。任意包括の場合は別でありますが、強制加入の場合には、強制的に入らせられている。しかも、その中において各人就職をしているが、最もおそるべきものは失業の問題である。従って、失業をした場合に失業保険金制度があるということは、これは暗夜に光明を認めたようなものでありまして、ここに相当の期待を抱いていることは疑いをいれないわけで
次に、先ほど資格の確認問題について、法制的な面から法制局に伺ったのでありますが、これをさらに労働省の方に伺いたいのであります。この資格確認をやる意図というものは、一体どこにあるのか。今日の加入の段階から見て、強制加入の方法をとっているので、おそらくそのような点に問題はないと思うのですが、この資格確認をやろうというように考えたのは、政府としては、先ほどいろいろと答弁の中に現われた、六カ月納めて六カ月支給を受けるというような者、あるいはまた不正受給の者、こういうようなものの防止を目的としてこの資格確認制度を作ろうとしているのかどうか、その真意についてお伺いしたいと思います。
大臣にお尋ねをいたします。先般の千葉県の市川市の式場精神病院の火災については、御存じのことと存じます。この精神病院の火災には、最近の例を見ましても、二十四年に国府台の病院が火災を起しまして、五名ほど焼け死んでおります。それから二十八年には神奈川におきましてこれまた精神病院が焼けまして、二十名ほどの焼死者を出した。それから二十九年には中山の脳病院が焼けまして、このときに七名の死傷者を出しました。三十年、本年に入りまして式場病院で十八名の大量の焼死者を出しておるわけであります。この問題を見ますのに、式場病院におきます精神病院としての施設は、きわめて劣悪なものでありまして、致命的な欠陥を持っております。その一つは木造の建築物であるというこ
式場病院の火災に関連しまして、直ちに各府県に通牒を出されたということは適宜な措置と存じますが、ただそれだけのことでは、とうてい医療機関における防火設備は完成することができない。例をあげますならば、式場病院に隣接して国府台の精神病院があります。この精神病院の状態を一言にして言うならば、火葬場の中に、精神病患者を入れておきまして、いつ火をつけるかの時間の問題である、こういうようなことが言えるわけであります。今、構造上の設備等でいろいろ言われておりますが、設備が至って悪い。木造でもって、一つの建物は日清戦争のときに作ったもので六十年以上経過しております。もう一つの建物は満州事変のときに作ったものでありまして、きわめて設備が悪いのであります
大臣は、私の質問をちょっと勘違いされておると思うのです。私は、第一の段階におきましては、式場病院の点で申し上げたのですが、第二の段階におきましては、式場病院の隣に国立の国府台精神病院がある、この精神病院の状態が、式場病院よりもさらに悪いわけであります。建物が今申し上げましたように、日清戦争のときの建物である、それからかぎを二重にかけなければならないような状態になっておる、あるいはまた八十五人の患者に対しまして夜間は二人しかいない、避難口はきわめて狭い、消火施設はなっていない、こういうような状態が今日の国立の療養所としてあのだが、式場病院が大火に見舞われた後におきまして、こういう状態についてどう考えておられるか、こういう意味であります
国立の療養所各所を回ってみますと、若干の費用が出て病院の施設の改造をしたところがあります。その改造の点等を見ますと、最も大切な病棟であるとか、あるいは手術室であるとかいうようなところの改造には払われないで、実際において払われておるところは、所長室あるいは事務室、こういうようなところだけが第一に改造される。これは千葉県下の国立療養所を回ってみればすぐわかる。そうして一番大事な病棟は、ほうり出されたままになっておるわけであります。従って、今の大臣の御答弁については、こういうような日本人の一番悪いやり方、事務室だの所長室だのを直すことを先にするやり方、そういうものをやらずに病室の改造、病室を不燃性の建物に建てかえる、そういうような意味でご
今の木造の建物に対する考え方はわかりましたが、これは一に今の精神病院だけでなしに、松戸の療養所あるいは佐倉の療養所あるいは柏の病院、これらがすべて倒壊寸前の格好になっておるので、この点は同様の見地から進めていただきたいと思います。 さらに、火災発生の可能性は、今申し上げたようにきわめて悪い条件のもとに置かれておりますので、今のような対策が具体的に予算となって現地で実施されるまでの間第二の火災が起らないとも限らない、この場合における責任を一体どうするかという問題であります。ただいまの式場病院においても、当時の看護人が連日連夜警察の方の取り調べを受けて、七人おった者が一人はそのために病気になってしまった。そのあとの六人の者は、一日大
最後に、委員長にお願いしますが、この国立病院、特に精神病院等の防火の施設は、ただいまの大臣の答弁で安心できる点もありますが、今日置かれている立場は、きわめて悪い条件でありますので、社会労働委員会としても、調査団を派遣いたしまして、今日の療養所あるいは病院の施設がどういうような状態になっておるか、これらに対するところの視察のために派遣をしていただくよう、委員長の方でお取り計らい願いたいと思います。お願いをいたしておきます。
健康保険法の改正並びに国民健康保険法の改正について、大臣に要点について御質問をいたしたいと思います。 民主党の公約であるところの社会保障の強化ということは、当然健康保険法の改正あるいは国民健康保険法の改正に当っても、これが打ち出されなければならないものと私ども承知をしておるのでありますが、この改正案をめぐりまして、社会保障を強化するという精神が出ておるのかどうか。たとえたならば、千分の六十であったものを千分の六十五に引き上げるという考え方は、自由党内閣時代よりも〇・五%だけ社会保障が健康保険の面において後退したと見るべきではないか、かように考えるのであるけれども、この点に関してどう考えておられるか、第一としてお伺いいたします。
今の料率の引き上げは、赤字が出てきたがために、その対応策として出したものであるから、社会保障の後退ではない、かような考え方でございますが、それならば、この赤字の出てきた原因については、一体どういうふうに見ておられるか。例をあげますならば、赤字の大きな原因であるところの薬の値段、これについては一体どういうように見ておられるのか。今日の健康保険に提供されている薬の値段には、相当多数の利潤というものが含まれているのであるが、この薬の値段についての調整はどういうように考え、かつ行われたのであるか、この点について伺いたい。