それでは次のことをお伺いしますが、現在のつき添い婦の能力で、つき添いをしておりまして、能力が足らないために間違いを起した、あるいはまた能力が足らないために完全な看護ができなかったというような事実、そういうものはございましょうか、両先生に……。
それでは次のことをお伺いしますが、現在のつき添い婦の能力で、つき添いをしておりまして、能力が足らないために間違いを起した、あるいはまた能力が足らないために完全な看護ができなかったというような事実、そういうものはございましょうか、両先生に……。
今の点でよくわかりました。もう一点お伺いいたしたいと思いますのは、現在のつき添い婦は、先ほどからもいろいろ言われましたように、二十四時間勤務という、患者の手となり足となるという特殊な立場でありまして、おそらく他の商売には例を見ないところの二十四時間勤務という方法をとっておるわけでございますが、こういうような任務というものは、手術をした直後、あるいは重症患者というものには、絶対的な必要性があるのではないか、こういうふうに考えられます。それからまた、そういうような仕事に従事する場合には、これはごく年齢の若い、特に婦人の若い者であっては、仕事をきらうといいますか、なかなか適さないのではないか、こういうように考えるのでございます。こういうよ
昨日の医療の監査につきましての質問が途中で打ち切られましたので、この点について大臣にお伺いいたしたいと存じます。 最近の結核対策に対して厚生省の施策が強化されて、どしどし結核撲滅の線に進んでおるようには見られるのでありますが、しかしながら、内部的に見ると、そうでもないように考えられるわけであります。その中で特に入院しておる患者に対して、国保であれ、あるいは生保であれ、あるいは健康保険、共済組合、こういうような患者に対しまして、厚生省からの依頼を受けた者が病院に行きまして、一々患者の診断を行なって、これに強制退院の勧告をしておる。こういうようなことに対して、大臣はどういうように考えておられるか、お伺いいたしたいと思います。
今の御答弁によりますと、聞き及んでおるという程度でありますが、大臣の方から命令を下したということはないのでございますか。
それならば、府県の保険課が中心になりまして、厚生省の委任を受けなければならないようなことのみならず、全部の社会保険等にわたってこれを行いまして、しかもこれに対して強制退院を命じておるというこの事実を、どうお考えになりますか。
それならば、次に移ります。一部負担金の実施を行いました結果、各療養所等においては、負担金の滞納か急速に言えておるわけであります。この現象を一体大臣はどう見ておられるのか。滞納がふえてくるならば、またあとから財政上の問題となって出てくるでありましょうし、それからまた、滞納を理由にして退院をさしたならば、結核対策は進まないと考えるのでございます。予防法の精神にも反しますし、結核の治療が進まないということにもなりますし、このことに対して、どう考えておられますか。
生保患者の一部負担でございます。
それでは、最後にもう一点お伺いをいたします。結核療養所に入院をしておる者が五年、十年あるいは十五年という長期にわたっております。しかもこれらの患者に対する診断の仕方というものは、退院が可能であるという見方と、あるいはまた退院はまだできないという見方とが交錯をしておるわけでございます。これがいろいろの問題で出てくるのでありますが、要するに、この問題は、現在の回復者というものが社会に復帰する条件ができておらない、大体からだはよくなったとは思うのであるけれども、しかしながら長い間入院をしておった結果、元の職場に帰ることができない、あるいはまた出ていきましても生活の自信がない、あるいはまた社会に出ることの恐怖感につきまとわれておる、あるいは
今のお答えの中にありましたアフター・ケアの問題でありますが、二カ所でおそらく百人か二百人程度のものしかできないのではないか、これはその期間が一年間を要しますので、二カ所で二百人程度のものを教育したのでは、とうてい社会復帰の全体的な条件は解決することができない。従って、たくさんの療養回復の状態にある人々に対して、就職上の問題について、もう少し突っ込んでこれを考えなければならないのではないか、かように考えておるわけでもります。そのためには特に回復者であるとか、その他のいろいろな厚生省としての管轄の中に置かれる未亡人の問題とか、あるいは身体障害者とか、こういうようなものも含んで参ると思いますが、そういうものを含めて強制就職できるような方法
今の就職の問題については、最終的には労働省の問題にもなろうかと思いますが、厚生大臣としても、この問題について何らかの解決策を出さなかったならば、ベッドの回転ということもでき得ないのではないか、特に回復者の就職ということはきわめてむずかしい状態でありますので、何らかお考えを持っておられるかどうか、もう一点お伺いいたします。
今のつき添い看護の問題につきまして、なお関連がありますので、一、二ただしたいと存じます。先般来、つき添い看護の問題について、いろいろ質疑が繰り返されておるわけでございますが、当風の説明を聞いておって、なるほどこれならばいい制度になるであろう、後顧の憂いをなくしてこの改訂に対して賛意を表する、そういう結論が出てこない。これは一体どういうところに問題があるのだろうと考えておるわけでございますが、 〔委員長退席、大石委員長代理着 席〕 その前に、一体今日の国立の療養所における医師、看護婦、雑仕婦等の定員と、それから現在の実人員との関係はどういうふうになっておるか、おわかりならば、最初に一つその点を承わりたい。
現在員についてはどうですか。
国立の療養所において、つき添いを看護に当らせている病人の程度、どの程度の人につけさしておるのですか。
身のまわりの始末のできない人に対しては、つけておられるというお話ですが、私が国立の療養所を回った工合によりますと、寝返りも打てない者に対して、つき添いがついておらない。この病棟には個室が二十ほどありますが、その中でつき添いがついておるのは、現在では面会もできない呼吸困難な者だけであって、重症の患者にはほとんどついておらぬのです。この現状は御存じでありますか。
現在のつき添いの状況は、そういう工合でありますが、さらに看護の点を言うならば、御答弁によると、十分にやり得るようなお話でございますが、現実には、国立療養所の中において、七十人の患者に対して夜間勤務している者は一人しかおらない。この一人しかおらないものを、今日つき添い婦を廃止して、さらにどの程度夜間勤務している者をふやすのか、あるいはまた看護ができ得るとお考えになりますか、その辺のところをお聞かせ願いたい。
私が今申し上げたのは、国立療養所における実際を申し上げたわけですが、夜勤は一人しかおらない。従って、その七十名のうち、重症者の安静度一、二度の者は二十名というような情勢でありまして、完全に看護が果されていない。しかもこれらがつき添い看護の廃止に伴って、さらにどういう状態になるのか考えてみたときに、必ずしも看護が強化されるというようには受け取りがたいのであります。 〔大石委員長代理退席、委員長着席〕 それで先般質問しましたときに、この改正をする当時の考え方としては二点ある。一点は、病院がこれを掌握するためである。もう一点は、教育をし、常勤労務者にすることであるというような点でありましたが、さらに前の委員の質問でもわかりましたよ
常勤が二カ月ごとの形式になっておるから、それに従うのだというのですが、しからば、それはどういう点でなっておるのであるか。基準法においては、三カ月以内で日雇いを雇うことができるという方法があるのであります。今あなたがおっしゃられたような何カ月、何年というように使う構想であるならば、当然これは長期の契約をして身分を安定して使うべきものなんです。それを二カ月ぐらいの形式に切ってしまって、雇用者の方では、何らいろいろな問題についての責任を負わない。こういうやり方を、もしも厚生省がやったならば、この形式は一体病院だけで済むか。単に国立だけでなしに、民間の病院にも波及してくるし、他の事業場にも波及してきて、大へんな問題になってくるのではないか。
今のつき添い婦は、医療券の発行によって二十四時間勤務という形をとって、しかもそれには雇用者がはっきりした形に出てこない。しかも、その身分はそのとき限りの契約であって、きわめて不安定なものである。このことは、問わなくてもわかっておるところの今日の問題である。従って、これをどういうように改めるかということについては、私ども賛成です、何とかしてこれは改めなければならないものだと考えておる。ところが、それを厚生省の方で常雇いにする、教育して看護の能力を上げるのが今度の目的であると言っておりながら、実際にはそうではなくて、定員の中に加えないのだという。定員の中に加えない常雇いというのがあるか、それは臨時雇いである。臨時雇いであるならば、これは
つき添い料金の未払いがあるということに対しては、当局はどう考えておられるか。二月、三月分の料金がまだ払われておらないというのは、ざらにある。それのみならず、十一月、十二月分の料金がまだ支払われていないところもある。そのために、つき添い婦が生活困難に陥っておる。こういう事情については、どういうふうにお考えになりますか。
目下調べておるという意味は、わかったならば直ちにこれを支払いするという意味と、今後においてはこういうような未払いをやらないという二つの意味が含まれておるかどうか。