事情を言うならば、本省の方から金がこないから払わない。市役所あるいは地方事労所、これらにおいては金がないから払うことができないという理由で未払いをしておるという点ですから、この点をつけ加えて、一つお調べを願いたいと思います。
事情を言うならば、本省の方から金がこないから払わない。市役所あるいは地方事労所、これらにおいては金がないから払うことができないという理由で未払いをしておるという点ですから、この点をつけ加えて、一つお調べを願いたいと思います。
それでは、次に医療監査についてお尋ねをいたします。法人立あるいは私立の病院あるいは結核の療養所、これらの患者に対して、厚生省が直接診断を行なって、医療監査ですか、これを行なって、退院勧告等の処置を行なっておるが、これらの理由について一つお聞きしたい。
ちょっとその答弁がわからないのですが、それでは厚生省の方として、府県の方にこれらを命じたことがないということになりますか。
患者の実態調査その他の調査として、どういうようなことをおやりになっていますか。
それならば、この生活保護法の患者だけではなしに、健康保険——これは組合立、政府管掌を含めまして、国保、共済組合、これらの全患者に対して診断を行なっておるということについては、御存じでありますか。
それでは、さらに具体的に申し上げますが、千葉県の中における幾つかの病院にこれが実施された。それは、今の関係の組合、患者としては、千葉県のみならず、東京都方面の患者全患者にわたって、入院しておる者に全部、県の民生部保険課が中心になってこれを行なった、このことについては御存じですか。
行われておるとすれば、どういうような形式、どういうような委任の方法でこれを行なっておるか、府県が行う場合ですね。
はなはだ不明確ですが、今のは保険者と言われたのですか、保健所と言われたのですか。
保険者というのは、どういう意味ですか。
それだからして、私が、しからばどういうような形式で委任を受けておるのか、たとえば健康保険組合立の患者に対して診断をする、あるいは共済組合の患者に対して診断をする。この場合には、今言われた診断をすることができるというのならば、その委任の形式、これは実際にどういう形で受けられておるか。
事務の確認行為という程度ならば、これに対してその適否とか、あるいはまた退院すべき者、あるいは入院を続ける者というようなことをやる権限というものは、別段持っていないわけですか。
今の場合、はなはだ答弁が漠としているのですが、現実には県の保険課が中心になって生保患者その他の社会保険に入っている者に対して、全面的に患者を診断する。その診断をした結果、これは不適当である、即刻退院すべきである、あるいは今月中に退院すべきである、こういうような命令を出して勧告しているわけですが、こういう問題に対しては、どう考えておられますか。
施設の長あるいは主治医の意見を尊重すると言うけれども、それらの意見はほとんど聞いておらない。そうして、入院しているところの患者に対して県の技官が診断を行う、そうして、これに対しては退院の勧告を出す。一体主治医がずっと見ているというものと、一ぺんの診断とは、どちらの方が優位性があると考えておられるか。こういう監査の方法というものが適当であるかどうか、この点についてはどう考えておられるか、伺いたい。
今結核予防法の一部改正の案が出まして、さらに結核の予防を広範囲に行なって結核の撲滅をはかりたい、こういうふうに考えておられる政府のお考え方に対しては、心から賛意を持つものでございますが、これらの点について若干御質問いたしたいと存じます。 まず、この予防法の制定の目的については、ただいまの御説明でわかりましたけれども、では、一体その実際の効果についてはどの程度考え、期待をいたしておるのであるか。予防法によって発見をされた患者等に対する治療の道は、一体開いているのかどうか、この点に関して御質問いたします。
今の御説明の中にも、予防法の適用によって、発生をできるだけ食いとめていくという考え方について述べられておるのでありますが、しからば、一体この結核の発生はどういうふうにして出てきておるか。その点では栄養の増加ということについても触れられておるけれども、実際の患者の発生ということについては、過労と粗食に大きな原因があるのではないか。従って、これらの問題についても触れるところがなければ、予防法についての完全な効果は確認できないのではないか、こう考えておるのであるが、この点についてはどうか。特に今の栄養の増加ということについては、一体どの程度のものを増加しようという措置を考えておるのか、具体的にお伺いいたしたい。
予防法を制定していくことについて、一応わかりましたが、しからば、予防とともに大事な問題は、現在すでに罹患している患者に対して、どういう治療を施していくかという問題が関連してきておるわけです。現在政府は、入院を要する患者に対して、これを押えている傾向がないかどうか。たとえば、入院を必要としているけれども、予算の関係上からして、医療券の発行をしないということ、あるいはまた退院を強制させるというようなことをやっていないか。実際には患者がいるかいないかをやるよりも、現実におるところの二百九十二万とかの患者に対して適切な治療を与えることが、予防法の制定前の問題として大きな問題であるのだが、これらの点に関してどう考えておるか伺いたい。
入退院の基準をきめて、少いベッドの回転をはかっておると言われるのでありますが、それならば、大体この基準をきめてから、フルに病院におけるベッドを回転しておるというように考えられておるのですか。全般的なことはわからないけれども、たとえば千葉県だけの例を見ましても、二千五百四十六のベッドが、ほとんどあいておらなかったものが、三月三十日現在においては二百八十三のベッドがあいている。しかも、これは入退院基準を作ってから、急速にあきベッドが出てきた現象である。福祉事務所その他において医療券の発行を渋ってきておるということが、現実にこういう姿になって出てきておる。しかも、現在入っておる者に対しては、この基準によってこれはまた出て行くように措置を講
それでは次に、法人立及び私立の病院あるいは結核の療養所、こういうところで療養しておる患者に対して、厚生省が直接診断を行なって退院勧告を行なっている、その理由についてお尋ねしたい。
各府県の保険課が先頭に立って、健康保険の患者——これは組合立、政府管掌を含めまして、あるいは国の共済組合、生活保護、こういうものに対する全面的な医療監査を行なっておるが、この点については、厚生省はタッチしておりませんか。
それではアフター・ケアについて答えられる人は……。