御指摘のような具体的な例、つまり日本に肉親の方がちゃんとおられるということが立証されます場合には、これはたとえ所持しておられるパスポートが北朝鮮のものでありましょうとも、あるいは中国のものでありましょうとも、これは一般論、政治論、外交論あるいは人情論といいますか、そういう一般論、常識論からいいますれば、日本に肉親の方がちゃんとおられるという場合は、当然入国を認めてしかるべきであると考えます。外国のパスポートを持っている人が日本に入国を認めるかどうかという問題につきましての法的な解釈は、これは法務省入国管理局の主管でございますので、法的な観点で私、断定的に申し上げることは自信がございませんが、ただ、御指摘のとおりに、一般論あるいは常識
