この協定自体はそういう損害につきましての損害請求の処理委員会の設置という手続、ルールをつくりますのが目的でございますが、その際に、こうした過去における被害につきましても日本側からも強い要求を出しまして先方と折衝いたしました結果、協定が発効するとき、それからさかのぼって二年前のそういう事故にかかわるものは対象として検討されるということになりました。
この協定自体はそういう損害につきましての損害請求の処理委員会の設置という手続、ルールをつくりますのが目的でございますが、その際に、こうした過去における被害につきましても日本側からも強い要求を出しまして先方と折衝いたしました結果、協定が発効するとき、それからさかのぼって二年前のそういう事故にかかわるものは対象として検討されるということになりました。
私どもが水産庁から御連絡を受けております数字では、御参考までに申し上げますと、五十年の三月までが金額からいって二億三十五万円、それから四十九年、昨年が一億九千二百六万円、なお四十八年は千三百四十五万円という計数になっております。 なお、これは水産庁経由で都道府県等からの報告という数字になっておりますので、これがそのまま今度の協定に基づく請求になるかどうかという問題は別個の問題でございます。
このたびの交渉は、損害賠償の請求処理委員会に関しましては、その手続というルールをつくることが主たる目的でございまして、その結果お手元にありますような協定上の手続が決まったわけでございます。したがいまして、この協定の手続に従って請求さるべき、あるいは申請が出てくるべき具体的な損害とかそういうものについての話し合いというのは、今度の交渉の機会には行われておりません。
従来起こりました事故に伴う被害につきましては、今回の交渉と別途にその都度ソ連側に申し入れてある次第でございます。 この協定自体は、そうした損害の賠償請求についての処理を促進するための手続をつくる。その手続ができましたらその手続にのっとって具体的なそういう問題の処理を図る、こういう今回の交渉の性質であったわけでございます。 なお今回の交渉につきましては、実際上も外務省のみならず、水産庁の関係者も参画して交渉をしておったことを申し添えさせていただきます。
被害あるいは損害につきましては、これの賠償請求というものは法的に言えば第一次的には当事者間の問題でございますが、(井上(泉)委員「いや、申し入れの内容を言ってください」と呼ぶ)具体的な事故の内容を示して、損害の金額をソ連側に申し入れを重ねておった次第でございます。
損害の賠償請求につきましては、当然当事者の損害賠償の請求という形でソ連側に政府としてこれを伝えて申し入れておるという形でございます。
従来の重ね重ねの申し入れに対して、ソ連側からは具体的な回答は参っておりません。
先ほど申し上げましたように、従来起こりました損害についての申し入れを何度もソ連側に重ねてまいります一方において、やはりこういう損害賠償請求の処理を促進する手続というものを確定することが必要であるということが強く認識されたので、この協定を交渉し締結いたしまして、その手続をここに決めて、これが発効したならば、この協定の手続に従って過去の損害賠償をも含めた解決の促進を図りたい、こういう趣旨でございます。
水産庁を通じまして、私どもが承知しております被害額として挙げられておりますものは、四十九年、件数にして三百九十五件、金額にして一億九千二百六万円。それから四十八年度が三十三件、千三百四十五万円。なお五十年は三月末までで七百四十九件、二億三十五万円という数字になっております。
先先御指摘の数字は漁期による区分でございまして、私が申し上げました計数は暦年によって集計したものでございます。
さようでございます。
この協定とやや類似の協定というのは、ソ連がいま御指摘のアメリカのみならず、ノルウェーとかカナダとも結んでおりますが、アメリカとの間でできました協定に基づいて類似の賠償請求に関する委員会が昨年から活動を開始しておりますが、私どもの聞いているところでは、これは米側から聞いたところでございますが、昨年二十五件申請があった。それから和解が勧告されたものが五件。それから証拠が不十分というのが一件。それから十九件は現在審査中ということでございます。
この協定の交渉を実際に最後の詰めまでやりましたのはことしの三月以降でございますけれども、これは協定そのものの交渉でございまして、したがいまして、事故の未然防止ということと、それから先ほど御説明ありましたように、紛争が起こった場合の損害の処理の枠組み、損害の賠償請求の処理を促進するための枠組みというルールをつくることが目的でございまして、具体的に起こった損害のケースにつきましては、御承知のとおり、別途その都度ソ連側にも申し入れを重ねてきておったということでございます。
漁具、漁船等に生じました損害は、第一次的には当事者間の損害賠償請求という性質のものでございますが、それを過去においても、累次にわたって水産庁からの御連絡を受けて、ソ連側には申し入れをしております。それに対してはソ連側は、いままでは具体的な回答はよこしておりません。ただ、この新しい協定では、損害についての定義とか損害の処理の委員会とかいうことの枠組みができたわけでございますので、今後はこの協定に基づいての処理が促進されるというふうに期待されるわけでございます。
この協定との関連では、この協定が発効したときからさかのぼって二年間、その間に生じた事故による損害賠償のケースというものは、この協定でできました損害賠償処理委員会の手続にのせるように申請することができるという仕組みが今度できた次第でございます。
この協定が発効いたしましときに備えて、関係方面で準備を進めておられることと承知しております。
先生の御質問のうち、アルバニアとの外交関係につきましてお答え申し上げます。 アルバニアとの外交関係につきましては、昭和四十八年にわが方のオーストリアにある大使を通じまして、アルバニア側に対しまして両国間の外交関係の再開についての交渉を始めようという申し入れをいたしておりました。その後、予備的な接触が行われております段階でございます。したがいまして、これはもっぱら日本とアルバニアとの間のこうした話し合いの結果によるところでございまして、ただいまのところ御説明申し上げましたような段階にございますので、そうした話し合いが進んだ結果によって外交関係が再開されることになるということでございますが、ただいまその時期は、見通しは立てがたい状況
先ほど御説明申し上げましたように、約二年前わが方から正式にアルバニア側に対しまして外交関係再開のための交渉の開始を申し入れたわけでございます。その後も、ウィーンにありますわが方大使館を通じて、アルバニア側との予備的な接触が続いておる段階でございまして、わが方としては正式に交渉を申し入れ、接触を保っている、話し合いを続けているという状況でございます。
オーストラリア側におきまして、昨年、特に自動車の輸入制限措置をとっております。その他、鋼板あるいは若干の繊維というものについても輸入を制限する動きがございます。これらにつきましては、日豪両国間のみならず、ガットの場というようなものを通じまして両国間の協議を行っておりまして、ごく最近も日豪間におきまして協議が行われております。それぞれ、向こう側にもいろいろな事情がございますが、十分双方の立場と事情を理解し合って、円満に問題を解決していくという努力を重ねている段階でございます。
ただいま御指摘の豪州のロイド貿易省次官補が日本に参りまして、一昨日、日本側と話し合いをいたしております。これは、基本的な性格といたしましては、ガットに基づく両国間の協議でございまして、先ほど申し上げましたような豪州側の輸入制限品目というようなものについての話し合いを行ったわけでございます。ただ、これは先ほど申し上げましたように、両国がそれぞれの考え方、それから事情、立場というものを説明し合いましたが、まだ双方の意見の交換、情報の交換というところの段階でございまして、特に今後どうするという結論のところまでは至っておらない実情でございます。