それは私は聞いてないですよ、それは。もうそこは聞いてないですよ。私の聞いているのは今の、最初のやつが民鉄とJRと何か、そこは言ってませんから、それ取り消しといてもらいたい。 求めてもいないことを答弁願って恐縮でございますが、JRの中の改定、何度も言っているようですが、それは大臣どうでしょうか。JRです、民鉄は置いて。
それは私は聞いてないですよ、それは。もうそこは聞いてないですよ。私の聞いているのは今の、最初のやつが民鉄とJRと何か、そこは言ってませんから、それ取り消しといてもらいたい。 求めてもいないことを答弁願って恐縮でございますが、JRの中の改定、何度も言っているようですが、それは大臣どうでしょうか。JRです、民鉄は置いて。
そういうことです。
えらく長くなっちゃうんですけれども、JRの中の格差をなくしてくださいと、それのめどは大臣どうですか。
そうすると大臣「あれですか、衆議院でお答えになったのは、民鉄と合わせて一本化をするというお考えで任期中にという答弁だったんですか。
この件につきましては冒頭の大臣の答弁が一番よかったわけでありますが、私の提起していることを受けとめてというところがよかったわけでありますから、ぜひ私の提起しているところを受けとめていただきまして、在任中に一定の解決の方向をお示し願いたいというふうに思います。要望しておきます。
以上で運賃関係の質問は終わらせていただきまして、引き続いて今の佐川スキャンダルに関連をいたしまして、運輸行政サイドから見て、あるいは我が国の運輸のあり方から見てどうとらえていくべきかということを中心に質問をいたしたいというふうに思います。 私も運輸委員会の理事をやっておりまして、初めて運輸委員会でこの問題を取り上げるわけでありますが、関係者からいつ本格的にやるんだやるんだということを言われながら今日まで来まして、きょう初めてこの佐川スキャンダルとの関連で運輸委員会で質問させていただくわけであります。 まず最初に、時間がなくなってきているわけでありますが、戦後の贈収賄を中心とした政界を巻き込んだスキャンダルというのが非常に運輸
大臣、そういうふうにおっしゃるわけですけれども、いわゆる貨物自動車運送事業法あるいは貨物運送取扱事業法、物流二法ができてかなり許認可事項というのが運輸省にとって少なくなるかと思ったんですけれども、これは実際に少なくなったのかどうなのかということですね。私もこれ、資料を持ってくればよかったわけですが、その免許が許可になった、あるいは認可が届け出になった等々の質的な変化はあります。仮に認可が届け出になったにしても、届け出というのがまた必要な条件があって、それは必要な規制も当然必要になってくるわけであります。 表向き許認可権限と言われる件数が、特に運輸省の中の陸運関係で見ますと、私もこれおたくの方でいただいた資料じゃないもので、雑誌の
そうしたら結構です。まただんだんそれに触れながら、時間がだんだんなくなってくるものですから。 佐川事件の関係ですが、この佐川事件というものを運輸行政サイドから見てどういう問題が含まれているのかということを大臣並びに運輸省側はお考えになっているのか。私から見るところ、この佐川事件は、一つは大変な運送会社が債務保証をして、回収不能な金額も三千六百九億円というふうな金額を生み出すとか、あるいは佐川急便の社長が属人的なものか、暴力団との関係これあり、問題を今日起こしている。 そもそも昔、運輸をさかのぼると仲仕、それから港湾をさかのぼると港の仲仕とかいろいろありまして、そういう本質的に結びつきがあるのかどうか存じませんが、今日の近代的
そこで、幾つか質問を用意していたのをはしょらざるを得ないですが、今の佐川の行儀の悪さの関係ですけれども、事業監査ですね、佐川の。これは予算委員会でも御答弁されていましたが、私の知る限りでは、昭和六十一年十二月から六十二年の五月と、それから平成元年の九月から同年の十二月まででしょうか、この二回行ったということはあれこれの情報で知っているわけですが、それ以降特別監査なり他の監査というのは、佐川に限っての話ですけれどもやっていますでしょうか。その結果の概略をちょっと教えでいただけますか。
もう少し聞きたいところですが、また最後の方に時間があったら触れたいと思います。 監査ともかかわると思いますが、いわゆる佐川のトラックターミナルの都市計画法違反、それから運輸省の認可にも大きなミスがあったということが先般の決算委員会で十カ所明らかになりまして、私も茨城佐川の鹿島の営業所へ行ってまいりました。これは、運輸省のこうした通達の中にもきちんと営業所の許可の場合には都市計画法との整合性はもう触れられているわけですね。にもかかわらず、全国で十カ所あるいはそれ以上ではないかと思いますが、少なくとも十カ所、共通した事件が起きているということは、これはかなり佐川の側の意図的な経営戦略があったんじゃないか、そしてそれに呼応した運輸省側
これはどう見てもおかしいです よ。都市計画法に運輸省の行政官が精通していなくても、運輸省の通達に精通していればこれはもう明確なんですよ。営業所の許可については都市計画法関係法令の規定に抵触しないこと、ということがうたわれているわけですから、これの確認を意図的に怠ったとしか、十カ所で起きるということは考えられないですよ。そういう面が、それは疑われてもしょうがないというふうに思うわけであります。 これは一体どちら側に責任があるというふうにごらんになるわけですか。簡単に言ってください。業者側に手続のミスがあったのか、このミスは運輸省側に、行政側に責任があるのか。どこに責任がありますか。
とにかく各運輸局の、全運輸局の通達、許可基準の中に全部それが入っていて、それも全国共通してそういう現象が生まれたということは奇異に感ぜざるを得ないわけであります。 それから、さて調整区域から一般の貨物自動車運送事業の営業所を市街化区域に移したというわけでありますが、実際にその移した場所に行って建物を見ますと、建物は、事務所は二十坪足らず、机は一脚、電話は一つ、二段ベッドが一つ置いてある。それから有蓋の、屋根つきのトラックの車庫は、一台五トン車か六トン車が入るのが一戸分。そこへ我々が行ったらだれもいなかった。そして、我々が行ったということを知って慌てて昔の、今まであった、市街化調整区域の中にあったトラックターミナルから所長さんが飛
私が行ったのが十月九日ですから、その一週間後の今のお話ですけれども、九日というのはもう陸運支局も改善の、運輸省は改善命令をしましたと、改善しましたと、その現場へ行ったらそういう実態だったわけです。その一週間後にそういうふうに改善されたかどうか私も非常に疑うものでありますが、そんな簡単なものじゃないというふうに思うわけであります。 時間がありません。もう一つは、佐川グループ中核六社の合併認可の問題ですが、合併認可の基準というのは、これは営業所の許可の基準に準ずる、こういうふうになっているかというふうに思います。その場合に、一体佐川の合併に足るだけの今条件を、許可条件に合致するものがあるかと。おたくの方でパスをした根拠として、合併を
過去の一斉調査の中でも、昭和六十一年とか平成元年のケースで大分改善をされていると思いますが、ただその後の一斉調査が数字がありませんので私は何とも言えないわけでありますが、例えば法令遵守状況ということが一つは問われるわけでありますが、違反点数制というものから見まして、この使用停止処分が一千日を超した場合にはもう営業許可を取り消す、こういうふうな内規になっているわけでありますが、過去の実績からいえば、そういうものがどう解決されたかもわからない。 一つの地方佐川だけでも六百九十日とか八百日とかいうような使用停止処分を受け、それから今の不良債権の、回収不能な佐川の負債の問題でありますが、これまた三千億円を超すものがある。これを平成五年か
非常に時間がなくて残念であります。 最後に、物流二法をこの参議院あるいは衆議院で討議したときに附帯決議でも確認をした点ですけれども、今のトラック事業、トラック会社に監査に入るに当たって適正化事業実施地方機関というのが、あるいは全国機関ですね、三年たって一定の見直しをして法人への指定をする、法人化をするというか法人への指定をするということがいま一つ確認としてあったというふうに思います。これはやはりもう少し機能的にあるいは公正なものにする上においてやっぱり必要なのではないか、これが一つ。 それから、トラックの乗務員、運転手の資格証明書といいましょうか、これは当該の関係の労働組合からも出ているのではないかというふうに思いますが、や
そうしたら、私の質問の最後に運輸大臣に、ちまたではというか、私もそういうふうに思うわけでありますが、金丸さんという方に東京佐川から五億円のお金が、不正献金がなされたと。そして、あれこれの証言を見ますと、派閥に分けたとも言うし、生原が分けたとも言うし、いろいろ言っております。 私は、この佐川の急成長と今度の六社合併の経過を見まして、こういうことがなければいいがと心配するわけでありますが、それが何といいますか、竹下派というところに五億円渡って、竹下派の面々に、どなたとは言いません、面々に渡っていると。今までの贈収賄というのは、ある個人がある企業から金をもらって、そしてそこに便宜を図ると、非常に見えていた。だけれども、この佐川疑惑とい
私は、ただいま可決されました地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院及び民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地域伝統芸能等を活用した行事の実施に よる観光及び特定地域商工業の振興に関 する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項につい て配慮すべきである。 一、本法の施行により、地域伝統芸能等の本質 が損なわれることがないよう配慮すること。 二、支援事業実施機関の指定
きょうは、我が国のオピニオンリーダーでありますお三方に公述人として御出席いただきましてありがとうございます。 ここに取り出しましたのは、さきの同僚の議員と同じですが、自衛隊の海外派遣は許すな、新たな平和協力のあり方というのは経済建設、地域社会づくり、新しい行政機構の確立という面の民生分野で頑張ってくれ、そういう趣旨のはがきが来ておりますものですから、この次、一般質問させていただくときには封書も持ってまいりますが、以下、質問をさせていただきます。 貴重な時間でございますのでできるだけ簡潔に質問させていただきたいと思いますが、最初に質問の趣旨を少々話をさせていただきたいと思います。 これからの我が国の国際平和協力のあり方とい
ありがとうございました。 次に、いわばこの前の日本の侵略戦争の負の遺産とも言うべき問題をどうお考えになっているか。負の遺産といってもなかなかたくさんありまして、全体的に言えば、前回の侵略戦争の事実確認なり、あるいは反省あるいは謝罪と、こういう問題に要約できるかと思いますが、具体的には広島や長崎での被爆者の外国人の問題もありますし、強制連行問題、そして最近特に大きくなっています従軍慰安婦の問題、あるいは心の傷の問題が教科書等の問題にあらわれてきておりますけれども、そうした問題があります。 こうした問題についてたくさんのまだ傷跡が残っておりまして、その問題の解決というのが非常に急務であろうというふうに思いますが、いかがでしょうか
戦争の、前太平洋戦争の惨禍をも見ず、憲法の精神も酌まず、そして負の遺産に対する真剣な対応もなく、自衛隊の海外派遣のPKO法を急ぐということは非常に問題だと私は意識として持っているわけでございますが、いま一つ、今ポスト冷戦という時代を迎えまして我が国の外交の基本姿勢の問題で、これも小林先生にお伺いいたします。 今、ドイツのお話が出ましたけれども、ドイツの対応を見てみましても、東西ドイツの統一の問題を含めまして今まで相対峙していた国が、東ヨーロッパに向かっても信頼を醸成する措置というレベルではなくて、統一の努力をして、アメリカのいろいろな核戦略や軍事戦略に対して、独仏にせよ自立した外交を展開しようという努力をしているということ、ある