これはやはり実態を正確に把握するのは基本的に私は運輸省に求めたいというふうに思うわけであります。 そういう観点でいきますと、道路交通法になりますと警察になりますが、法的な整備がなされていないので何とも言いようがないわけでありますが、やはり事業として陸運に届け出る行政指導は徹底して行って、正確を期する調査あるいは行政指導での正確な把握というものを運輸省に求めたいというふうに思うわけでございますが、いかがでしょうか。
これはやはり実態を正確に把握するのは基本的に私は運輸省に求めたいというふうに思うわけであります。 そういう観点でいきますと、道路交通法になりますと警察になりますが、法的な整備がなされていないので何とも言いようがないわけでありますが、やはり事業として陸運に届け出る行政指導は徹底して行って、正確を期する調査あるいは行政指導での正確な把握というものを運輸省に求めたいというふうに思うわけでございますが、いかがでしょうか。
あと、調査の中で非常に問題になってきた適正料金、要するにメーターがタクシーのように整備されていないわけですが、料金の面での適正さ、あるいは共済あるいは保険への加入状況なんというものはわかりますでしょうか。
どうでしょうか、二年間実態調査なりアンケート調査をやってまいりまして、運転代行業というのは道路運送法の目的の条項を適用する、機械的適用は無理ですが、そこから離れても、公共目的にかなった事業として認められるというところまで来ているというふうに判断されますか、いかがでしょうか。
もう一つ、私どもこの代行業で今日まで注目していた問題は、運輸省もそうですけれども、白タク行為をやらせないということでかなり監視も行政指導も求めてきたところであります。この白タク行為の違法行為の排除ということは、それこそ昭和五十年から始まったというわけでありますが、これはほぼ今日できているというふうに見てよろしいでしょうか、いかがでしょうか。
平成三年九月から平成六年一月まで、これも運輸省で調査をなさっているわけですね。いわば白タク行為の違法行為を中心とした調査ではないかと思いますが、これは数字が出ているんですか。
ぜひその辺は、とにかく平成三年九月から平成六年一月まで調査をなさった、その結果には大変関心があるわけでありますが、この白タク行為、いわゆるAB間輸送というものは、やはりこれはかなりタクシーとのすみ分け、仕分けの問題で徹底を願いたいというふうに思うわけであります。 そこで問題は、タクシーとのすみ分けの問題でありますが、これはどうなんでしょうか、そのAB間輸送を含めまして、タクシー業界、運転代行業界あるいは警察、こういうところでのすみ分けの合意というものは今日運輸省はできていますでしょうか、いかがでしょうか。
全国の運転代行業界は何かまだ複数団体になっているようでありますが、過半数をマークしようとする団体もあるわけでして、これはやはり早く社団法人なら社団法人として位置づけて、責任を持った対応をするように行政指導を強めていただきたいと思いますが、その社団法人化のネックになっている問題はどういうふうにごらんになっていますでしょうか。
その辺はぜひ警察庁との協議はやっていただいて、運輸省が責任を持ってこの問題に対応するという体制を堅持していただきたいということを要望しておきます。 それで、時間がないものですからはしょっちゃうわけでありますが、大変事故が多くなっている。最近の傾向としては、代行依頼者の事故が非常に多くなってきております。どうしても、やはり今のようなアルバイトが多いという状況の中での安全管理というものは非常に深刻な重大な問題になっているというふうに思います。 そういう意味で、道交法も適用されない、道路運送法も適用されない、勢いこれは運輸省の行政指導にゆだねざるを得ないわけでありますが、運転代行業務をつかさどる管理責任者の配置、その管理責任者のア
安全運転の責任者を事業所に配置させ、安全の周知とそれから共済への加入、そういう条件を具備した代行業者に対してマル適マークというものを交付してくれという要望も強いし、これも考える時期に来ているのではないかと思うんですけれども、このマル適マークの交付ということをお進めいただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
とにかく社団法人化を行政指導としては急いでいただきたい。それから、警察との協力関係の中で運輸省が責任を持って対応するようにひとつ要望しておきます。 次に、リフトタクシーの問題を急いで質問させていただきます。これも堀委員が決算委員会で取り上げまして、運輸大臣、厚生大臣が非常に前向きの答弁をいただいているところであります。 リフトタクシーは、その後、厚生省の方の障害者社会参加事業で取り組んでおります「障害者の明るいくらし」促進事業の中でも多様な形で設けているわけでありますが、運輸省で把握できる限りにおきましてこのリフトタクシーというのは、ここ数年、ここ三年間ぐらいの間でよろしいですけれども、伸びてきていますでしょうか。
確かにこれは平成四年から比べますと倍近く伸びているように認められます。 問題は、御案内のように、私はタクシーでいうと静岡の運賃ブロックに住んでいるわけでありますが、全国に先駆けまして、初乗り運賃が三十分あるいは十キロで三千八百円という、利用者から見れば高値の値段を設定したわけであります。これはどうしても自治体あるいは厚生省、公の補助がなければこのリフトタクシーというのはもたないわけであります。 問題は、先般、運輸大臣は、雇用促進法の身障者の雇用率一・五%なんで、タクシーの一%くらいは身障者向けのタクシーを配置するような方向に持っていきたいという御答弁をされて、タクシー会社に義務化の線を出すことも考えられるのではないかという答
社会福祉協議会なり地方自治体が持ってやるということも一つの方法であるわけであります。しかし、運輸省として、タクシー業界がいわば社会参加として採算に合う形で、厚生省、自治省との協力も得ながら進めるように推進を願いたいというふうに思うわけであります。 最後に、大臣に二つ質問させていただきましょう。 一つは、今の運転代行業の法律的な整備あるいは運転代行業の今後のあり方について、検討委員会のようなものをおつくりになって検討する段階にあるというふうに思うわけでありますが、今後の取り組みについてひとつお伺いします。 もう一つは、冒頭の質問でありますが、円・ドル関係、百円を割り込んできていると。これは我が国経済、国民生活に与える影響は
終わります。
それでは、国際会議促進法に関連して質問をいたします。 私としては、この法案だけの単独の委員会ではなくて、船員法と二案件を一緒にやるということについて大変残念であります。十分時間をかけてなすべき法案にもかかわらずできなかったのは、非常に残念な気持ちで今臨んでいるところでございます。しかし、理事会の方で御決定されたことですので、それに沿いまして以下国際会議促進法の質問を行います。 最初に、これほどの国際化時代を迎えて日本における国際会議が三%、順位で十番に辛うじて入るのでしょうか、そういう状況だということは、日本の位置を非常に端的に物語っているというふうに思うわけであります。この国際会議を促進するという意味は、もろもろの社会経済
太平洋アジア観光協会、東アジア観光協会、こういう国際組織があるわけです。東アジア観光協会の事務局は日本にあるとのことです。 アジアにおける国際会議はどこで一番開催されますか。日本の位置というのはどうでしょうか。そして太平洋アジア観光協会、東アジア観光協会は非常に大事だというふうに思うわけですが、これへの日本のコミット、参加の状況はいかがでしょうか。
ぜひ東アジアあるいは東南アジアのセンターとして日本が位置づけられるような、日本中心主義になっちゃいかぬですけれども、今お話しのように相互協力じゃなきゃいけないわけですが、なるように特に東アジア観光協会への力をうんと入れていただきたい。 いずれにしても円ドル関係からくるものが大きいと思いますが、それだけではなくて物価高、それから距離は縮めようがないわけでありまして、物価高に対応して非常に日本は来にくいところになっているというふうに思うわけであります。それからまた、日本人の社会的な風習といいましょうか、そういうものが大きく作用しているとというふうに思うわけですが、この法律によってその辺の打開策というものはどんな点で開かれるというふう
次に、国際会議観光都市というのを指定していく、これはどのくらいの数を指定するのでしょうか。現在国際コンベンションシティ整備要綱に基づいて三十幾つかの指定都市を設けているわけですが、これは引き続いていくのか、これとの関連。おおむね幾つくらいを指定しようとしているのか。その中で東京、横浜、大阪というのはどういう扱いになるのか。
そこで、この法律でなぜ国際観光振興会を指定するのか。地方自治体が出損をいたしまして日本コンベンション振興協会というものをおつくりになった。これとの関係はどうなさるのか。それから、コンベンションビューローなるものがコンベンションシティーにはおおむね配置をされている、この関連はどうなるのか、お聞きします。
今度の法律の大きな特徴は、国際観光振興会が特定公益増進法人として免税寄附金の扱いができるようにするというところに大きな特徴があるわけです。問題は、この振興会が一般的なコンベンション促進のための寄附と、それから今度は地域が問題ですから、地域にある国際コンベンションを招致する、それに寄附をしようと。そういうふうに、全体の寄附と個別に寄附者が求める寄附、その辺の関係をどういうふうに整理をされるのか。個別の寄附をするという寄附者の意思がどう尊重されるのか。公平性を含めて運営の仕方について簡潔に御答弁ください。
きのう衆議院の予算委員会で国税庁の三浦次長が、特定公益法人に対し使途を指定して寄附する場合は、制度を悪用する脱法的なものになるおそれがあるので原則として制度の適用は認めていない、こういうふうに言っておりますけれども、この見解に対してどういうふうにごらんになりますか。