そこで明確になりました。私どももそう思うのですよ。そういうところに今回の事故の最大原因があるのであります。前のあなたの答弁を保留しているか、子供のことと、それからこれなんです。 その次に僕は行政上で非常に悩んだ点は、その次の四十三条をごらん下さい。こういうような臨時的な処置をする場合には——僕の言う臨時的処置とは、この間の台風で大水が出た、従来使用しておった船が使用できない、臨時に何かそういう船を持ってくる、そのときでも法の建前からいうとこれは届出をしなくちゃならぬですよ。この法律からいうと、臨時旅客運送届という届出をして、そうして許可をとって初めてそういう航行をしなくちゃならない法の建前になっておる。そういう届出が受理されてい
