そこで先ほど局長も触れたようですが、この千百九十五隻の船齢でございますが、これがまた驚くべきことなのでございまして、鋼船の船齢が二十年以上の老朽船が約三八%、木造船に至っては船齢十年以上の老朽船が約六〇%、こういう私のところで調査ができておるのですが、この数字についてもここで明らかにしておいてもらいたい。
そこで先ほど局長も触れたようですが、この千百九十五隻の船齢でございますが、これがまた驚くべきことなのでございまして、鋼船の船齢が二十年以上の老朽船が約三八%、木造船に至っては船齢十年以上の老朽船が約六〇%、こういう私のところで調査ができておるのですが、この数字についてもここで明らかにしておいてもらいたい。
こういう具体的な事実は、事務当局の方では当然御調査済みになって、本日までそれぞれ大蔵当局とも折衝をされてきたと御答弁になっておるのですが、国内の旅客定期船のこうした現状を改善して、国民すべての者に安心感を与え、便利をはかるために、運輸省全体としてこれらの問題を真剣に取り上げたことがあるかどうか、こうした具体的な事実を基礎にして、一局ではなくして運輸省全体として、たとえば政府の閣議に持ち込むとか、政府としての全体の国策として取り上げるような努力をしたとか、与党である自民党の政調会にこうした具体的な問題を献策したとか、そういう事実があるかどうかをここで御答弁を願いたい。
事務当局のその御努力は私は多とするのですが、こうした実情の上に立って、しからばどうしたらよろしいかという問題になると、先ほど私が指摘をしたように、五百八十四のうち個人が二百八十九人も圧倒的に営業の許可を受けている。百万円未満の会社が九十四社だ。百万円以上五百万円が六十社だ。老朽船であることを承知していても、これの代替船を作るための資金がどうにもならない。そこで事務当局としては、開銀にその融資のあっせんを実は今日までしてきたのだ、こうおっしゃいましょうが、昭和二十七年から八年度にかけて二十六隻の建造と八隻の改造を行うために、財政資金は三億六千三百七十万円でありましたが、これが二十九年度においては一時開銀融資の道が閉ざられたのではありま
そこで、私の選挙区は北海道の関係もありますが、北海道でもこの問題は実は第五北川丸以来非常に大きく取り上げられているわけですが、あなたの手元にこういうのは来ておりませんか。「北海道離島航路整備会社設立要綱、北海道海運局試案、昭和三十一年十月二十六日」、こういうものが事務当局のお手元に届いておりませんか。届いておったとすれば、それの構想をここで簡単に明らかにしてもらいたい。
私のところに届いている資料によりますと、今運航している全体の船の隻数は二十一隻でございますが、このうちの適格船はわずかに十三隻しかないです。あとのものは、トン数が寡小であり老朽であって、完全な不適格船である、こうあります。そこで北海道開発公庫が持ち株を五〇%、それから関係の地方公共団体が四五%、北海道定期船協会がわずかに五%——今日あなた方が許可しているこの個人または船会社の経済的力がいかに弱いかということは、これでも明らかなんです。大体本州におけるのも、私が先ほど指摘した通り個人ですから、これは非常に力が弱いと思うのです。そこで、これは私の一つの思いつき程度のものですが、今の状態で放任しておけば、わずかな開銀の融資や中小企業金融公
私の質問は終ります。
今の辻部長の答弁に関連して私お尋ねしたいと思うのですが、問題の結論は海上運送法によって諸般の手続がとられておるわけですね。そこで、一体こういう事故が起きた場合、当該船会社が全責任を持って、遺族の方が納得するような処置がとられるのかとられないのかということが議論の中心になって参りますが、私のお尋ねしたいのは、この海上運送法の免許の基準の第四条の四号にこういう規定がございます。「当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。と問題はここに落ちつくと思うのでございますが、あなた方がこの免許をされる場合、どういう点を基準として今日まで免許をしてきたか、その点をお伺いいたします。
そういたしますと、今回の第五北川丸のようなこうした事件が起きた場合、その船会社が賠償能力を持たないような場合、一体監督の立場にある運輸当局は、どういう処置をおとりになるお考えでございますか。
そこで重ねてお尋ねいたしますが、同法の第十九条の二に、今のような問題が起きた場合の処置としての規定が明確にされておるわけでございます。第十九条の二をごらん願いたいと思うのですが、第十九条の二に保険契約締結の命令事項がございます。後段を見ていただきますと、「当該旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。」こういう規定が明らかになっております。ですから私は法的に質問を展開いたしますことは、一体免許の基準というものはどこできめるのだ、これが明らかになり、そしてその免許の基準のワクの中でこうした不祥事件が起きたとき、当該事業者が支払い能力がない場合に一体どうするのだ、そして
私は新しい問題がここで提起されたと思うのです。十九条の二の法律規定によって行政的な処置として、あなた方が法律を忠実に守っていろいろの障害があろうとも、この法律命令を完全に実施さえしておれば、遺族に対する弔慰その他の問題で、ここまで議論沸騰しなくてもよかったのではないか。ところがなぜあなた方はこの十九条の二を発動して、損害賠償の保険契約の命令をしておらなかったのですか。おらなかった理由を当委員会で明確にしていただきたい。
ですから私はこの問題を大きく取り上げなければならないのです。あなたのおっしゃる船会社が行政的な処置によって、十九条の二の命令を受けずとも保険会社と締結しているというのは、船舶傷害賠償保険ではございませんか。そうでございましょう。
そこで船舶傷害賠償保険によると、その約款において定員をオーバーしたりあるいは重大なる過失であるとか軽過失であるとかいうことが議論になって、保険会社が常に有利の立場に立つような契約が結ばれておるところに問題がある。たぜ一体十九条の二をあなた方は発動して、厳重なる行政監督を行なって、いろいろのことを勘案して、いかなることが起きてもその遺族その他の損害に対しては、万全の処置がとられるような行政措置をとっておかないのか。では何のためにこの十九条の二という法律があるのか、その点を明確にしていただきたい。
私は関連質問で質問をいたしましたし、責任ある大臣がおりません。私は私なりに問題の責任の所在が明確になってきたと思います。従って私の考え方からすれば、今回の事件の起きたこと、それから跡始末については、当然当該の役所である運輸大臣は相当の責任を持ってこの処置をしなければならない、こう考えますが、いずれにしても大臣がおりませんから、私の質問はこれで終っておきます。
関連して監督局長にお尋ねしたいのですが、前回の委員会の速記を見れば問題は一切わかるわけです。同僚の楯委員が心配をされてこの問題を取り上げたときに、総裁はこういう答弁をされておるのです。この問題については、三十一年度の業績が上っておるので、その業績賞与の中で解決したい、こういう答弁をされている記憶が私にはっきりあるのです。ところが今度の国鉄の労使紛争の最大の原因は、あるいは局長や大臣のところまでお耳に入ってないか知らぬが、副総裁が来るとこの問題ははっきりするのだが、副総裁と国鉄労働組合との間には正式な番数が交換されて一切が解決していることが、いまだ完全に実施されておらない。一部は業績賞与で解決はされているでしょうが、一月から三月分のも
大臣が出席する前に私国鉄当局に簡単にお聞きしておきたいことがあるのです。このたびの国鉄の紛争が意外に大きくて国民に非常な御迷惑をかけていることは、私としてはほんとうに遺憾なことだ、実はこう考えております。まことに残念だ、こう考えております。そこで私ども常識でものを判断してながめておった限りにおいては、なぜかように大きな紛糾になったかということについて、何か国鉄のあなた方と労働組合との間に、信義上どちらかが裏切ったような行為があったのではないか、こういう心配が実は昨晩あたりから心の中で出て参りました。これを具体的に言うと、何か労働組合と国鉄の首脳部の間で話し合いをしたときに、たとえばあなたの方で待遇上の問題やその他のことで、こういうこ
今副総裁から自分の努力が足りなかったために、約束をしたことが実行に移せなかった、こういう答弁がございました。 そこで私はお尋ねしたいと思うのですが、裁定は私は存じませんよ。裁定はこれからのことでございますから……。調停案の第二に、なお本年度については、この給与改訂の趣旨を勘案して適宜の処置を講ずるものとすること、こう調停案に出ておりますが、この調停案の裏を返せば、あなたと労働組合との間の昨年度の話し合いにおいて、かようかくかくにいたしましょう、それでけっこうでございますというその約束が、実際は政府の反対にあって実行に移らなかったということが、この調停の本年度の勧告の精神になって現われておるのではないかというように私は想像するので
大臣ちょっとお聞きを願いたいのですが、私はあなたの不在中に国鉄の副総裁にお尋ねをしたのです。私ども常識から判断すると、国鉄の今回の紛争がこれほどまでに国民に迷惑をかけるということは、常識上実は考えなかった。何か国鉄の当局と労働組合との間に話し合が成立しておったものを、どちらかが信義上それを裏切ったために、意外なことに問題が発展したのじゃないか、実はこういうお尋ねをしているわけです。乱どもの承知している範囲では、事ここに至りましたから一切を申し上げてよろしいと思いますが、調停案に基いて国鉄当局は必死の努力をやった。業績が非常に上ってきたので必死の努力をやった。そこで実は業績賞与という形でございますが、あなたの——あなたということは運輸
そうすると小倉さん、あなたは運輸省とこのことについては話し合いをなさらなかったわけですね。
小倉さんの御苦心のお気持、私も胸にこたえてよくわかります。あなたとしてはそういう表現を使うより仕方がないと思います。私どもはよく存じておる。政府からの横やりでこれが実施できなかったのですからこれ以上は申しませんが、こういう経過をたどって、事の意外なところからいろいろのことがもつれ合って、国民に御迷惑をかけるような結果になったというこの事実を、大臣はよほど腹をしっかり持って御調査になっていただきたいと思います。ところが私が非常に残念だと思いますことは、今回の国鉄の紛糾について、こうした事柄が議会の中でも全然真剣に話し合われないままに、公労法に基いて違法行為をした職員を厳罰にするのだということだけが強く打ち出されておるところから、昨晩徹
そこで本日は総裁が御出席でございませんから、これを副総裁にお尋ねすることは、あるいは無理かもしれませんから、あなたの与えられた権限の中で御答弁を願ってけっこうなのですが、大臣はこう申されておるわけです。裁定が出た場合には、政府はこれを尊重することは当然なのだ、こう答弁をされておるわけです。私ども社会党の立場からすると、その尊重ということはわかるけれども、従来の経過から見ると、完全なる実施ではない場合が往々にしてあるのだ、その点が非常に心配なのだ、大臣は完全実施のために尊重する御意思があるのかないのか、こう言って私どもはお尋ねをいたしておるのであります。私個人の受ける感じ方は、大臣は完全実施のために努力するから、君たちも心配しないでく