そこでお尋ねしたいのですが、行政監察または調査ができるとすれば、これはあくまでも政府部内の問題であって、監察または調査の結果については政府機関相互間、すなわち今回の場合であるならば行管と運輸省との間で十分検討して、運輸省は行管の監察または調査の結果について認める点があるならば、これを率直に認める。また行管としては運輸省の助言ないしは言い分に理由ある点が明瞭になるならば、これまた率直にこの点を認める。なおかつ行管と運輸省との間で意見の対立があるという場合に初めて勧告というものが行われるのではないか、私はこういうように行政的な取扱いについて考えているのですが、行管の見解を明らかにしていただきたい。
