日銀法全体あるいは各条文の解釈についてはいろいろ論議があるのかもしれませんが、私ども、今回の措置の基本になる日銀出資の東京共同銀行の設立というこの一点を見詰めます限りは、明確に日本銀行法の第二十五条の規定によって出資を認めるということにさせていただいた次第でありまして、もう川島議員御承知のように、第二十五条は、「日本銀行ハ」「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という条文でございます。まさに「信用制度ノ保持育成ノ為」の今回は出資という行為であるという理解でございます。
日銀法全体あるいは各条文の解釈についてはいろいろ論議があるのかもしれませんが、私ども、今回の措置の基本になる日銀出資の東京共同銀行の設立というこの一点を見詰めます限りは、明確に日本銀行法の第二十五条の規定によって出資を認めるということにさせていただいた次第でありまして、もう川島議員御承知のように、第二十五条は、「日本銀行ハ」「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という条文でございます。まさに「信用制度ノ保持育成ノ為」の今回は出資という行為であるという理解でございます。
内閣に相談する前にというお言葉でありますが、これは日本の政府の形を御理解いただきたいのですが、各省庁それぞれ、主務大臣として、法律上の権限を大臣が最高責任者として執行をいたしているところであります。日銀法の規定も銀行法の規定も「主務大臣」、これは大蔵大臣でございますが、私に与えられた重い責任でありまして、大蔵大臣としての責任において判断をし、措置をしたものであります。 しかし、こういう事態でありますから、これは閣議に報告する案件ではありません、ありませんが、総理にはごくかいつまんで、こういうことがあって、こういう結果をとりましたと。これは、一方的に報告をしたことがあるぐらいで、内閣に上げる案件ではない、大蔵大臣の、みずからが最高
今、日銀法改正を日程に上げているわけではありません。先ほどの資本金等のお話は、この法律が制定された時期を想起いただきたいと存じます。 それから、第二十五条の解釈でありますが、申し上げたとおり、「信用制度ノ保持育成ノ為」の「業務」、「業務」と書いておりますから、かなり包括的な表現だと思います。これは、出資はだめとか、融資はだめとか、何かを特定していればもう少し締まった表現になっただろうと思いますが、かなり広い表現で、保持育成のため必要な措置というものを念頭に置いて条文がつくられている、私はそう理解をいたします。
お答えをしてまいりましたように、今回はまさに日銀法第二十五条の適用をさせていただいて、確かに出資というのは例がないということでいろいろ御議論を招いているわけでありますが、これが法律の解釈においてこじつけとかそんなことはないのではないか。素直に読んでいただければ、かなり広範に信用制度の保持育成のためには日本銀行に法律が権限を与えている、まさに日本のこの巨大な信用秩序全体をしっかり守っていただくために、その中枢に立つ日本銀行にかなり幅広い権限を認めているというふう に私は解釈をいたしております。 問題は、今回の二つの信組との関係で、この条文を発動して日銀の出資を認めたことが是か非かという議論があるのかもしれません。私どもは、繰り返
はい。局長と同じでございます。 協力要請を申し上げた、これは強制ではありません。事態を御説明をして、御協力を呼びかけたということであります。それに対して、幸い数多くの金融機関が最終的には納得をし、合意をいただいたということに理解をいたしております。
今回、東京都の二つの信用組合のいわば不始末から、こういう異例な措置をとることになりまして、大変関心を高めているところでございますが、私ども、過去のさまざまなこうしたケースの事例も、こうして一覧表を持っているわけでありますが、私はもちろん最近こういうことを知ったわけでありますけれども、本当に数多くの、信用組合だけではありませんけれども、主としては信用組合を中心にして数多くの経営上の矛盾が出てきて、合併とか事業譲渡、あるいはそれに対する支援という措置が毎年毎年繰り返し行われてきているわけであります。 東京都の支援の話も、何か今回だけのような印象をお与えしているかもしれませんが、今回三百億、これは三百億そのまま支援されるというよりも、
これだけ御関心を賜り、論議を呼んでいるわけでございますし、今後のことを考えますと、こういう論議の中から私どもも学ばなければならないことがございます。ぜひ今回のケースを貴重な教訓にしながら、信用、銀行行政全体の責任を預かる立場として、法律改正も含めて、改正すべきは改正する、あるいは将来に備えるべきは備えていくという考え方に立って努力をしていきたいというふうに思っております。
法律上の大変大事な側面を御指摘をいただきました。私どもは一定の考え方で今日対応いたしておりますが、さらに一層、大事な問題でございますから、真剣に勉強をさせていただき、誤りのないようにしなければいけないというふうに思っております。
鈴木知事の御発言は、ある新聞に一部簡単な記事が出ておりますが、詳細を承知いたしておりませんので、どうおっしゃったかを前提にコメントするのは控えたいと思っております。しかし、この新聞の記事を見ましても、大蔵大臣が人ごとのように言っているという見出しが出ておりますが、信組の監督は機関委任事務で、主務大臣は大蔵大臣である、今回の対策も大蔵と日銀、都で、三者で相談して出てきたものだ、人ごとのように言われては困るという、括弧書きの紹介でございますが、この後段の紹介はおおむね当たっている、私ども、異議はありません。 人ごとのように言っているつもりは、最後の結論の方で、人ごとというのはこれは困りますけれども、東京都、大蔵省、日銀、三者が共同し
こういう大事なときでありますから、東京都知事と私どもと違和感がいささかもあってはならないと思っております。 この資料請求の問題につきましては、再三申し上げてまいりましたが……(桜井委員「督促をしてくれるかくれないか、それだけでいいですよ。あと時間がなくなりますから」と呼ぶ)再度議会からも要請をされておりますから、東京都とこの議会の意思を伝えながら話をさせていただきます。
平成五年の八月といいますと、不肖私はまだ就任をいたしておりません。責任逃れで申し上げるわけじゃありませんが、当時は藤井大蔵大臣が就任されたばかりでございましょうか、銀行局長も前銀行局長であったかと思います。 しかし、人の交代はありましても、法律に基づくこの銀行の仕事は一貫して果たしていかなければならない立場でございますから、まあその時期の状況は私自身は詳細には報告を受けておりません。議論もございましたし、あのときの検査がどうであったかおおむね御報告を申し上げておりますが、そして業務命令がそもそも、業務停止命令とおっしゃいましたか、大蔵大臣の権限として出せるかどうかということについては、私は恐らく大蔵大臣がその権限は持たない、都知
きのう、きょう、集中審議をいただきまして、この問題に関する責任ある立場として、真剣な御意見や厳しい御批判を承ってまいりました。 何といっても、この二つの信用組合の経営の異常さが浮かび上がってきているわけであります。こういう異常な経営であったから倒れる、そして異例な措置をとらざるを得なかったというふうに私どもは思っているわけでありますが、この異常さの真相解明といいますか、この経営の状況はさらに一層整理をして、問題点も明らかにしなければなりませんし、また刑事、民事含めて、あらゆる法的な責任も厳しくたださなければいけないというふうに思っております。 同時に、このケースから我々は真剣に何を学ぶか、そして今後に備えるかということも問わ
石田委員は、御承知のように細川政権のときに、秋でございましたか、第三次行革審の答申がございました。ここから昨今の行革が始まったというふうに私は認識をいたします。第三次行革審の答申の中に特殊法人の問題もお触れいただいているわけで、そういう指摘から出発をした、そして今日に至っているということであります。 当然、数多くの特殊法人は、財政投融資計画による資金を背景として活動をしてきていることはおっしゃるとおりでございますし、特殊法人一つ一つのあり方の背後には、財投のあり方という問題が控えていることは間違いございません。 ただ、財投の改革という視点から取り組んでいきますと、一つは、やはり財政改革という大きな、こっちの側面から真剣に見詰
今回の特殊法人の整理合理化の中で、大蔵省は三つの金融機関と塩の専売という制度を抱えておりましたが、これは、日本たばこ株式会社の中にこの仕事を預かっていただいていたわけであります。これを思い切って民営化をする決断をいたしました。 そもそも、たばこの民営化が議論されたときに、塩も一緒に民営化すべしという御議論がございました。しかし、明治以来、長年の国家管理といいますか、政府が規制、管理する形でこの制度が守られて、維持されてきた中で、非常に抵抗が強くて、一千万人ぐらいの反対署名が提出されたということも聞いておりますが、そういうことで当時の政府は決断ができなかったわけであります。そして今日に至っております。 製造メーカー、国が認可を
中期、長期の財投あるいは御指摘のような財投資金の行方については、今後真剣に議論をしなければいけない大事なテーマだと思っておりますが、当面、この三月の政府系金融機関の整理合理化の視点の中では、この問題について特段の結論を出すということではありません。
この点は石田委員のおっしゃるとおりでもあります。特に中央集権の実態を語る上で、陳情の回数とか、数とか、人数とか、たびたび語られてきたところでございます。まさに、地方分権はこういう状況をなくしていこうということであります。 昨年末の予算編成におきましては、いわゆる奨励補助金につきましても一層議論をいたしまして、三千五百万まではもうやめるということにさせていただきまして、来年は五千万にまたこれを上げていくと……(石田(幸)委員「県ですよ、市町村は三百万です」)そういう方針で徐々には進んでおりますが、しかし、一般の補助全体については、かねがね言われているように、やはり一般財源化していくか、あるいはメニュー化していくか、さらに一層大胆な
私のところへもこの軽水炉問題についてのその時々の経緯や話の状況は、恐らく外務省を通じてだろうと思いますが、報告を受けております。もちろん総理の応分の負担という御方針を踏まえて、私も、応分の協力と言いましたか、その総理の書簡を体してそういう発言をしたつもりでございます。
大蔵委員会でもお答えを申し上げましたが、我が国の財政は尋常ならざる事態に立ち至っているという認識をいたしております。 今さまざま御指摘がありましたように、三年連続して税がダウンをしていることもそうでありますが、決算不足という事態も連続することは例がなかったわけであります。何よりも国債費が巨大になってきたことが、その利払いのために、毎年国民から貴重な税金をちょうだいしながらも、そのかなりの部分がこの国債の償還のために目をつむって出ていく、しかもその利払い費率がぐんぐん広がっていく、こういう残念な状況に立ち至っているわけであります。 そうなりますと、税金の中の、目をつむって支出をしなきゃならない過去の借金に対するこの経費のために
御指摘のとおりでございますが、そうした状況の中で、第二次補正をまず編成をさせていただいて、ようやくあした御提案を申し上げます。これはぜひ、震災緊急対策事業として、与野党を超えて御理解を心からお願いを申し上げる次第でございます。 年度末ということでございましたし、第一次補正でほとんどの予算項目は、要るもの、要らないもの、精査をして、そして御提案をいたした後でございますだけに、残った予算でのやりくりというのはほとんどもう余裕がありませんでした。そんな中での一兆円をちょっと超える震災財政需要でありまして、税収減も踏まえますと、やむなく一兆五千億余りの国債を発行せざるを得ませんでした。 これは、年度末ぎりぎりで、これしかすべがないと
おっしゃるとおりでありますが、何といいましても今は当初予算を御審議をいただいている状況でございまして、私どもは、組み替えでなしにこのままお認めをいただくために必死でこうして議会対応をさせていただいておりまして、そういう時期でございますから、この予算が通ったら、実質組み替えになる補正措置、あるいは保留というふうな言葉もございましたが、そういうことを今申し上げるのはお許しをいただきたいと思います。 しかし、気持ちとしては、当然既存予算のやりくりがまず第一だという、やれ増税とか国債とか言う前に、既存の予算手段の中で精いっぱい災害に対するやりくり算段をすることが優先するというこのお考えは、私も異議はありません。