民法の三十四条の公益法人として、いわゆる財団法人、社団法人そして学校法人やあるいは福祉法人等々と並んで宗教法人も公益法人の中に入れて今日まで対応をしてきたわけであります。そういう意味では、税の議論も私どもの答弁も終始一貫して公益法人の中で考えていく、こういうお答えをしてまいりました。 しかし、収益事業は一体何なのか、この範囲をどうするかという議論だけでは、先ほど申し上げておりますようなサリンとか武器の製造等にかかわる矛盾を超えることができない。反社会的あるいは犯罪行為だからということもありますが、これもある意味ではむしろ刑法の適用によって対応が可能なわけですが、宗教活動でない活動に使われているケースがあるのかどうかという問題も一
