この見直し規定の中では引当金までは予定をいたしておりません。先般も主税局長からお答えをいたしましたが、「等」というのが入っていますが、これは地方税法の特例措置というんですか、これを想定していたようであります。 いずれにしましても、国、地方の政策減税、政策措置ということを念頭に置いているところでございます。しかし、税制そのものは幅広く不断の論議があってしかるべきでございます。この今回の二十五条の規定ではそこまで想定していないということと分けてひとつ御判断いただければというふうに思います。
この見直し規定の中では引当金までは予定をいたしておりません。先般も主税局長からお答えをいたしましたが、「等」というのが入っていますが、これは地方税法の特例措置というんですか、これを想定していたようであります。 いずれにしましても、国、地方の政策減税、政策措置ということを念頭に置いているところでございます。しかし、税制そのものは幅広く不断の論議があってしかるべきでございます。この今回の二十五条の規定ではそこまで想定していないということと分けてひとつ御判断いただければというふうに思います。
これは政策措置でございますから、二百何項目があるようでございますが、例外なく精査をする、議論をするという姿勢でございますから、議論の対象にはなると思いますが、私の知る限りでも、私としてもこれを全面的にことし廃止するという考えは余り浮上していないと思っています。
先ほど水野局長の国会答弁と今の小川局長、随分違うじゃないかという御指摘ございましたが、当時水野局長は甘さを感じておりましたので、その後、昭和六十三年、平成四年と累次より厳しい方向に改正を重ねてきているというふうに御理解いただきたいと思います。 今のタックスヘーブンの問題は、宇宙船でお話をいただきましたが、こういう問題につきましては昭和五十三年の導入以降も数次にわたって改正を行ってきているところでございます。現時点では基本的に経済実態に対応しているとは思っておりますが、しかし今後ともこの問題については関心を持ちながら検討を続けていきたいというふうに考えております。
今回の税制改革案は、政府・与党全体としましても、また与党を構成しております個々の政党におきましても大変真剣な論議を重ねて合意を見たものであります。そういう意味で、政府としてもこれは最善の案であるという考え方に立って御提案を申し上げている次第でございます。 これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、活力ある福祉社会を構築するための大きな第一歩になる税制改革であるというふうに考えておりますし、内容的には所得税の負担軽減と消費税の充実ということを基本にいたしております。二%消費税率が上がることに対しては、これも御説明申し上げてまいりましたように、所得税の減税と、一部福祉財源に充当をさせていただきたい、その考えで今回の改革案を御提案申し
税の御負担をいただく水準というのは、国民の皆さんかどういう公共サービスを受けるというふうに御判断してくださるかにかかっております。これと表裏一体の関係に立ちます。負担と、その負担によってどういうサービスがあるのかということであります。まさにこれは国民の皆様の御選択だというふうにも言えるわけでありまして、この見直し条項はそういう意味では国民的関心の大きいテーマを挙げておりまして、こうしたテーマについて再来年の九月いっぱいを目途に真剣な議論を重ねて最終的な結論を見出していきたいということであります。 内容的には、社会保障等のいわゆる福祉がどうなるか、どういう財政需要になっていくのかというのが一つでございます。もう一つは、行財政改革を
政府・与党の方針でございますが、今既に税制改革のチームと並んで行革のチームと福祉のチームとを設置いただきまして、関係議員を中心に真剣な議論がもう八月ごろから始まっているところでございます。しかも、行革を例に挙げれば、基本方針がもう既に合意されておりますし、福祉も厚生省の新ゴールドプランの素案の提示もございまして、そういうものを基本にしながら議論をもう始めているという状況でございます。
消費税は消費一般に広く負担を求める税でございます。そういう意味では、所得に対する税負担の割合が逆進的になるということは認めております。
消費税は、所得の種類のいかんにかかわらず、消費の大きさ、言いかえれば生活規模に応じて比例的な負担をお願いするものであります。そういう意味で水平的公平の確保に資するという特徴を持っているというふうにも御説明を申し上げてまいりました。 そもそも所得に対して累進的であるか逆進的であるかという問題は、税制全体さらには歳出面も含めた財政全体の中で判断をしていくべきではないかというふうに考えております。沖縄と東京という例でお話しになりましたが、今回の税制改革と六年前の税制改革、特に所得税減税を基本に考えますときには、たびたび説明をしてまいりましたが、標準家庭で年収四百万円程度でございますと約七〇%ぐらいの率で減税になります。しかし、一千万の
今回の税制改革も、課税最低限を引き上げるということで低所得者の方々にも配慮させていただいているということが第一点でございます。先ほどお答え申し上げたように、消費税の中でみずから逆進性を緩和するということは容易ではありません。さまざまな税制がございますが、そういう中でやはり低所得者あるいは少額納税者等々に対する配慮をしていくことが一つの課題でございますし、より大きいのはやはり歳出の面だと思います。まさに福祉の政策、弱者保護の政策にどこまで貴重な税金を使わせていただけるか、そのことが一番問われるところだと思っております。今回の税制改革、二%の中では五千億という数字を予定いたしておりますが、福祉全体の将来の需要からいえばこれでは十分ではあ
もともと消費税の性格からいきまして、酒税、あるいは石油等もたくさん間接税がございますが、こういった個別間接税につきましては、個別間接税を含む価格に消費税を上乗せさせていただく、このことは制度の基本だと思っております。ただ、消費税が上がることによって一層税がふえるわけでございますから、その問題につきましては、消費税が上がった中で酒税をどうするのかという問題として今後総合的な検討が必要になってくるというふうに認識をいたしております。
お話のような御趣旨を承りまして、昨年の十一月の政府税調答申におきましてもこの点が既に指摘されております。 最近むしろ大蔵省としては頭が痛いのは、外国からのしょうちゅうとウイスキーの税率をめぐる厳しい要求が出てきていることでございます。これは長年の課題でございますが、先週もEUのブリタン委員が来まして専らこの問題を強く持ちかけられました。私はことしの五月で改正したばかりだから当分は考えていないという返事をしましたが、同じ蒸留酒だから同じ税率でなければおかしいじゃないか、なぜしゅうちゅうだけ優遇しているんだと。いや、日本の国民にとってしょうちゅうは非常に違うんだという説明をするのでありますが、なかなか納得をしてくれません。余談でござ
今、委員御指摘のとおり、グラフで御説明をいただきましたが、かなりなだらかになりましたし、また一番低いフランスのカーブと相前後するところまできたということでございます。したがってこれは本格的な改革であると、所得税法の附則にございます抜本的な所得税減税であるというふうに私どもは認識をいたしております。
特殊法人の整理合理化の方針は今総理がお答えを申し上げたとおりでございます。今年度中、来年の三月までに具体的な整理合理化の方針を固有名詞を挙げながらきちっと政府としてはまとめていくということであります。 その前段としては、今月下旬には各省庁の見直しの状況をまず中間的に報告するということになっておりますし、二月の上旬までに各省庁の最終の考え方を総務庁に報告をするということにもなっておるところでございまして、まさに今各省庁真剣に見直しの議論をしているさなかであります。大蔵省も、事務次官を座長にしながら、各局長挙げて大蔵省関係の特殊法人の問題について真剣な議論を進めているところでございます。 簡単に数を減らすということは容易なことで
予算編成をめぐる環境につきましてはたびたびお答えをしてまいりました。先ほどの総理の公債残高、赤字国債の発行に対する姿勢の答弁もそうした考え方を述べていただいたわけであります。 しかし、財政がいかに厳しくても、また国民の国のサービスに対する期待は大変大きいものがございますし、新たな分野の期待も少なくないわけであります。そういたしますと、結局これまでの既存予算をかなり思い切って見直しをすることがどうしても欠かせないということになります。 言葉として、制度の根本にまでさかのぼった見直しをことしはやっていこうということでありますし、そういう中でぎりぎり、不必要なものは削減するのは当然でありましても、たとえ必要なものであってもプライオ
先ほど島袋委員の酒税に関する御質問にもお答えをさせていただきましたが、個別間接税はまだ残っております用地方に関しては、今地方消費税を挙げられました。国税としては酒、たばこがそうでございますし、石油関係の諸税もそうでございます。 基本的な方針としては、個別間接税がある限りは消費税はその税額を含んだ上に五%上乗せでお願いする、これが統一した基本方針でございます。しかし、個別税制を個々にどう考えるか、税率が適正かどうかというのは、それは個々にある論議であるという認識でございます。 地方消費税は、これは私の所管ではありませんが、私も六年前の議論を思い起こしますと、地方の当時ありました貴重な自主税源というのは次々と廃止になりまして、娯
昨年の秋の答申でも、「赤字法人における交際費等の任意的な経費支出の取扱いについて見直しを行う等所得課税の枠内で何らかの措置が講じられないか検討する必要がある」という指摘をいただいております。 地方税法におきましても、これ余分なことを申し上げているようですが、法人事業税のあり方としては古くから外形課税にしてはどうかという議論があるのも事実でございまして、今小川局長が申し上げたように、所得のないところに課税の議論をしても、どう所得にかけるかという議論は限界がございます。結局、地方税法で昔からございますようなそういう外形基準というものを対象に課税の論議を進めるかどうかと、こういうことにもなってくるわけでございまして、法人課税の問題はこ
関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果合意された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の実施等のため、関税率及び関税制度について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第でございます。 以下、その内容につき御説明を申し上げます。 第一は、農産物の輸入制限品目等の関税化に伴う措置であります。 農産物のうち現在行っている輸入制限等を関税化する品目について、関税率を引き上げるとともに、関税割り当て制度等及び特別緊急関税を導入するなど所要の改正を行うことといたしております。 第二は、個別品目の関税率等の改正であります。
中堅所得者層の累進税率の緩和、重税感の解消という課題と、逆進性の立場からいわゆる低所得者に配慮する例えば課税最低限の引き上げと、あれもこれも両方考えたのでは財源が足りないのではないかという御指摘でございました。 冒頭おっしゃったように、あらゆる財政の要請、特に長期的なものも含めて要請にこたえる税制改革というのは容易ではありません。また、税制という歳入面の改革にしましても、さまざまな税制がございますから、何もかも一挙に改革するということも容易なことではありません。 そういう意味では、今回の改革もある極限定的なものでありますが、しかし税制の大宗をなしております基幹税制である所得税の問題点をこの改革によって大きく改善を図るというこ
どういう物差してごらんいただくかによって結論も違ってくるのかなというふうに思います。 五・五兆円の制度減税論がございました。国民福祉税はまさにそれを基本にしておりましたから、その制度減税の額からすれば二兆円値切った、少なくなったと。だから小幅になった、中途半端だと、こういう見方は外見だけで見ればされがちでございますが、やはり中身をきちっと見ながら御議論をいただければありがたいと思うのであります。 あるべき所得課税を構築するために何が必要か、今の所得課税のどこに大きな矛盾というか問題点があるのか、その一点を見詰める限りは、たびたび申し上げてまいりましたように中堅層以上の累進緩和というのが最大の課題、長年の課題であったわけですが
今回の税制改革の特色の一つは、この不況のさなかに論議がなされて、今日はやや明るさが出始めておりますが、まだ本格的な軌道に乗ったとは言い切れない、こういう状況の中で今議論をいただいているということであります。 したがって、長年議論がございましたが、景気政策として大胆に減税政策というものを政府が採用させていただいている、そのことが今回の税制改革の、先ほど来議論がありますような所得税の制度減税をきちっとやっていると言いながらも、全体像をやや複雑にさせている背景がございます。しかも、その規模が五・五兆円というスケールでことしもう出発をいたしておりますことから、この五・五兆円を来年も継続する、景気が回復しない限りは再来年もやるんですと、こ