それはまさに景気が明るくなるという状況を前提に置いておりますから、そういう前提で特別減税を終えるということであります。消費税の問題はまさに減税、福祉を基本にしながら二%の充実をお願いいたしているところでございまして、問題はその時期をいつからということで、来年からという選択もそれはあり得るわけでございますが、これも景気対策の視点から三年後という選択をあえてさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。
それはまさに景気が明るくなるという状況を前提に置いておりますから、そういう前提で特別減税を終えるということであります。消費税の問題はまさに減税、福祉を基本にしながら二%の充実をお願いいたしているところでございまして、問題はその時期をいつからということで、来年からという選択もそれはあり得るわけでございますが、これも景気対策の視点から三年後という選択をあえてさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。
御承知のように、つなぎ国債という異例の措置をとりながら特別減税をしていくわけでございますから、毎年毎年真剣な判断、議論を経て最終的には国会でお決めをいただくということであります。大蔵省が恣意的にやるというようなものではありません。 来年の今ごろでございましょうか、再来年の景気をしっかり議論して、その上で総合判断をしていきたい、国会でもしていただきたいというふうに思っている次第でございます。
御承知のように、赤字国債と言われております特例国債につきましては、財政法も大変厳格に規定をいたしておりまして、禁止されておるわけです。それを特別なときには例外的に認めると、こういう姿勢で来ておりますので、毎年毎年真剣に議論をして、特別な理由があるときには認める、認めていただく、こういう非常に厳しい姿勢をとっておりますからこういうふうなことにしておるわけで、安易に何年も先にそういうものを規定するという姿勢は、やはり財政運営、特に赤字国債発行の姿勢としては財政法の趣旨に合わない、そういう考え方に立っているからでございます。
今回の年金制度の改革は、高齢化が進展していく中で保険制度としての年金制度を長期的に安定させていくためにいろいろ議論をいただきました。将来にわたって給付と負担のバランスを図るという立場から保険料の引き上げをお決めいただいたということでございます。一方、税制改革は、こうした特別の行政目的といいますか、特別のサービスにかかわる議論でなしに、国民のだれもが享受する公共サービスの費用をどうして公平に社会全体で御負担をいただくかという立場に立つものでございます。 そういう意味で、受益とサービスが比較的直接つながっていてわかりやすい年金の問題と税制全般の問題とはやはり分けてお考えをいただきたい。確かに、足せばオーバーラップしますから負担という
ことしの減税の中には、御指摘のように法人特別税にしましても自動車消費税にしましても入っているわけです。さらに相続税もございました。 それで、この三つの性格を考えますと、相続税は言うなれば前向きに新しい改革として、恒久的なものとして改正をいただいたわけでございます。そういう減税であります。 前者二つは、過去にさかのぼりますといろいろ沿革がございますね。まさに湾岸戦争の対応として一定期間法人特別税の御負担をお願いしたという経緯がございました。そういう意味では、その目的が終わればこれは通常ベースに戻さなきゃならないという性格のものでありましたし、自動車消費税は、六年前の消費税の論議のときに過渡的に一定期間特別の税率をお願いして、将
たびたび御答弁申し上げてきたことでありますが、先ほども池田委員とのやりとりでお感じいただくように、初めに五・五兆円ありきというのか、この五・五という数字に大体どういう意味があるのか、これは余り議論はなされていませんが、これが先行してありまして、それが制度減税としては三・五になった、足りない分は特別減税を継続すると。これだけでもって二階建てはややこしい、中途半端と、こういう何か御批評をいただいている感じがするわけです。 でも、真剣にこうして意見を交わすことによって、なぜ三・五兆円にさせていただいたのか、決してこれは消費税を二に抑えることがあってやったわけではありません。私も就任直後から小川主税局長と意見交換をして、とにかくきちっと
改正と改革というのは、別に厳密な定義が存在するわけではないわけであります。制度の基本に触れるような改正が改革なのかなと私は理解をいたしますが、所得税、住民税の減税三・五兆円ぐらいでは改正だとおっしゃるなら、じゃ四・五兆円だったらどうですか、五兆円ならどうですかと。金額で決まる話でもないですね。長年の課題であった中堅層のブラケットの問題、累進税率の問題に手をつけた、思い切って改革をさせていただいたからこれは改革だと私どもは自己評価をしてそう称しているわけでありまして、そこのところは見方なのかなと思います。 ただ、先生の御意見を伺っていてうなずいておりますのは、税制の仕組みを変えるという意味で改革だと申し上げているわけですが、その背
我が国の経済は欧米に比べてもかなり特異な面もございます。中小企業が非常に多いということもそうですし、流通段階が大変複雑であるという実態もございます。 そんな中で、六年前消費税の議論が行われて出発をしたわけでございまして、当時のそういうさまざまな御意見を集約されながら、免税点、限界控除制度、簡易課税制度等々、もちろんインボイス方式をとらない前提で始まったのがこの制度でございます。今回それぞれ議論をいただいてこれをどう評価いただくか。かなりの見直しであると私は思っております。三千二百億ぐらいの増収になりましょうか、そんな想定をしております。 簡易課税もまず半分までぐんと下げさせていただきました。限界控除制度はもう廃止に踏み切らさ
総合課税についてまずお答えいたしますが、基本的にはこの方向を目指すべきだと私どもも認識をいたしているわけですが、現行は分離課税方式がとられております。現在の所得把握体制のもとにおいて実質的にどう公平性を実現するかということや、経済活動等に対する中立性の問題や、あるいは制度の簡素性というような観点、こういうさまざまな考え方を総合してこれまでは分離課税方式がとられているということであります。 総合課税の問題としましては、所得把握体制の整備がどうしても欠かせません。その観点からも、いわゆる納税者番号制度の導入をめぐる論議が出てくるわけでございまして、そういう理論面それから実態面、両面から今後とも総合課税化の問題に真剣に取り組んでいきた
法律をまだ御審議いただいている状況でございまして、法律が成立をしますれば、そういう点についても一定のスケジュールを持ちたいと思っておりますが、既に論議としましては、福祉の論議も行財政改革の論議も政権の中ではスタートをいたしております。それぞれチームを置きながら、昨今も連日のように議論を進めていただいておりまして、行政改革という、規制緩和とか地方分権とか特殊法人の整理とか、そういう目標もございますが、行財政と言っておりますように、むしろ将来の財政需要がどうなるか、ある意味では削減するという期待にこたえていくということからいえば、むしろ行政改革よりも財政改革の方に注目が移るのではないかというふうにも思っております。 これも来年の予算
この備考の表現について御指摘をいただきましたが、少なくとも「特別減税」というふうにきちっと表現をしております以上は、制度減税、制度改正減税は予定いたしておりません。景気対策としての特別減税を上乗せして実施する、しかし特に好転した場合は検討と、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
特別の指標を持って申し上げているわけではありません。まさに「特に好転した場合」という表現そのものでございますが、そのときの経済の状況、さまざまな経済指標がどういう数字であるかということもありますし、先ほど小川局長が申し上げたように、経済の動き、流れも今後どう動いていくか、どう数字が変わっていくかという展望もあわせて総合判断をさせていただくということだと思っております。 いずれにしましても、「検討」というのは、正直に言えばやめるということであります。やめるやめないの基準は「特に好転した」かどうかということでございます。
上回る上回らないの議論は、今日まで表をごらんいただきながら説明をしてまいったようなことでございます。所得階層によっていろいろ白三角、黒三角というふうなデータを出しておりますのが大体の減税と消費税増税を含んだ見通しでございます。 あくまでも、やはり特別減税というのはまさに特別の過渡的な臨時の景気に資するための政策である。ですから、不況が前提にあるわけでございますし、不況を克服すれば一刻も早くやめさせていただきたいというのが財政当局の本音でございます。
中堅層をどうとるかにもよりますが、たびたび申し上げてまいりましたように、所得税の税率二〇%の層というふうなとらえ方をしますと、これは現行は七百九万を超しますともう二〇%に入ります。それが七百七十三万ぐらいからということにまずシフトしますから、一〇%の幅はそれで広がるわけですね。それで、そこから千三百四十九万円までがずっと二〇%になるわけでありますから、これが今回の改正の一つのわかりやすい基本だと思います。さらに三〇、四〇、五〇もなだらかに税率は幅を広げていくような形で改正を加えております。 それで、六年前の所得課税の抜本改革とやはり重ねてごらんいただく必要があるんではないか。あのときも減税と消費税の導入と一体に行われましたから、
労働省の婦人少年問題審議会の建議がございますが、そこでもパートタイム労働者の就業調整問題について、一定額の引き上げでは根本的解決にはならず、社会制度等の枠組みの見直しの検討が必要であると、また、この検討は女性を社会の基幹的労働力として位置づけるという観点にも立って行うべきであるというふうな趣旨の建議が出されております。 こういう御趣旨にも合致する今の御意見かと思いますが、主税局長が申し上げたように人的控除の基本的なあり方にかかわる事柄でもございます。十分問題意識を持ちながら検討をさせていただきたいというふうに思っております。
七年度の国鉄清算事業団に対する国庫補助金については、七百六十二億円が要求をされておるところでございます。これは予算編成の中で運輸省と協議をしてまいりたいと思っております。 清算事業団全体の債務について真剣にお考えをいただいて御提案もいただいているわけでございます。今、運輸省当局の答弁にありましたように、基本的には土地の売却と株式、これを基本にしてこの債務を償還していこうというのが今日までの政府の考え方でございました。バブルの崩壊等によって土地や株に影響を与えていることも事実でございますが、今この原則を政府が変えるということではありません。さらにその先を見詰めると、御心配いただくように、それでもこの債務は償還できないだろう、一体ど
確かに福祉の配慮を税でやっているケースもあるわけでございます。それなら、税のそういう特例な措置はやめて歳出で、一般福祉政策の中でやってもいいんではないかという議論もあります。 福祉全体も、御承知のように年金、医療、介護と言いますし、そこへ今の野末先生のお話を加えれば、税制による福祉というそういう言葉も入るかもしれませんが、何もかも充実を図っていくということではもうもたなくなってきていると。どこかに焦点を絞っていくというか、そういう選択を迫られてきているようにも私個人としては強く感じておりまして、年金、医療、介護という三つの分野につきましてもそんな議論が必要になってきたのではないかなというふうに思っている次第でございます。 今
昭和二十五年のシャウプ勧告に基づく税制改革と比較をされながら今回の税制改革についてお尋ねをいただきました。 御指摘のとおり、戦後間もない我が国の社会経済情勢を踏まえて、そういう中で恒久的、安定的な税制を確立していくということが基本でありましたし、したがって直接税を中心に据えた近代的な税制を構築するということから、結果としましても所得税、法人税を初めとする税体系全体の見直しを行うものがシャウプ勧告の内容でございました。 今次の税制改革を議論するには、六年前といいますか、六十二年、六十三年の税制改革とある意味では一体に、あるいは連動して論議をすることが大変大事かと思うわけであります。この二つを重ねて見るときに、シャウプ勧告以来の
大変わかりやすい問いかけをしていただいているわけでありますが、この問題は歴史とか国情等それぞれ異なる中で決まってきているものでありますから、一義的に特定の国を挙げるのは遠慮をさせてほしいということでありますが、率直に言って、やっぱりイギリス型とか言いますと、それは消費税をまだまだ上げることだなという政治的な方向を示唆することになりますので、そういう意味でもちょっとここはこういう答弁でお許しをいただきたいと思います。
御指摘のように、アメリカ、イギリスのような形の実効税率にする場合には、課税最低限、今回も上げる方向で御議論をいただいておりますが、これを逆に下げていくということが必要になってまいります。また、最低税率の水準も引き上げるというふうな措置をとることがどうしても必要になってまいりますが、今まで納税義務のなかった低所得者の方々に新たに所得税負担を求めるということは、現実問題としては大変困難だなというふうに認識をいたします。