確かに、あの記者会見では、今公的な資金の導入を考えているわけではないと否定をいたしました。しかし、このまとめの中におきましても、公的なかかわりをむしろ挙げておりまして、公的なかかわりというときには、もちろん許認可もありますし、行政指導もありますし、日銀法二十五条の発動もその一つでございます。それは個々の事態に対してどう日本銀行法二十五条を発動するかということでございますから、二つの信組のように出資という形もありますし、あるいは特融というふうな方法もあるのかもしれませんし、そういうことでもございます。 ただ、言えることは、今公的資金の導入を政府が考えているわけではありませんが、この全体の処理の中で公的資金の導入を否定しているわけで
