今伏屋次長のお答えしたことが特別にこういう規定を設けている背景でございますが、とにかく資産を残さないと言ってもいいですね、そういう公債でありますし、いわゆる垂れ流しといいますか、歯どめがなくなるという性格を持つ公債でございますだけに、これはきちっと償還に対しては対応をしていかなければならないという考え方を述べているわけであります。 先ほど中村委員との質疑で申し上げておりましたように、当時は地震対策全体で議論が進んでおりましたし、今御質問は、この特例公債一兆三千億余をどうするかということでありますが、いずれにしましても、この時期に何らかの償還の具体策を提案することも形の上では不可能ではありませんが、今回こういう経済情勢でございます
