なぜかこの問題が起こってからずっと責任論の質問が衆議院も含めてたびたびあったわけでありますが、機関委任でありますだけにややお互い頭を整理することが非常に難しい。私自身も機関委任という言葉は若いときから知っておりましたけれども、こういう具体的なケースに当てはめたときにどうなるのか、この件で随分学んだという感じもございます。 それで、もう繰り返しませんが、東京都がこの二つの信用組合も含めた五十の個々具体的な信用組合の監督権を持っていただいている。先ほど申し上げたように、認可も役員の罷免も業務改善命令もすべての権限を委任しているわけであります。そういう意味での東京都の責任というのは大変重いというふうに言わざるを得ませんし、これは都議会
