私もその記事は読んだ記憶がございます。ただ、私の理解といたしましては、内容的には山野局長の御答弁と全く同じでございます。
私もその記事は読んだ記憶がございます。ただ、私の理解といたしましては、内容的には山野局長の御答弁と全く同じでございます。
先生からお話のございました高浜の件につきまして、私も先月下旬新聞で読んで承知しております。ただ内容につきましては実は目下調査を進めているところでございまして、これが明らかになりました段階で先生にまた御説明をさせていただきたいと思います。 それから、こういった企業が地方公共団体に協力金というような形でお金を出すこと自体でございますけれども、この場合は電気事業者でございますが、電気事業者が地域社会におきまして発電所の立地というようなたぐいの諸活動を行っていきます過程で、地方公共団体等に資金なり施設等の協力を行うこと自体、一概に悪いということではないと考えておるわけでございます。しかし、もちろんその場合におきましても、特に資金の提供と
二点あるかと思いますけれども、電源三法によります交付金の関係でございますが、電源立地に際しましては環境安全問題を十分やる、これはもちろんでございますけれども、地元の御理解を得なければいけないわけでございます。ところで、電源立地というのは非常に大規模なプロジェクトでございますが、しかし、それがそのまま直接当該地域の経済の振興とかあるいは雇用の拡大、建設工事中はちょっと別の面がございますけれども、運転に入りますと雇用人数等も少ないというようなこともございまして、いわば直接その発展に好影響を及ぼすという程度が非常に低いわけでございまして、そういったような意味で、やはり先生のおっしゃるとおり迷惑な方ばかりであるというような要素があるわけでご
先ほど、四月下旬に高浜の件、私も新聞で見ましたということを申し上げましたが、連休等もございましてちょっとおくれておりますが、これから一、二週間の間に答えが出るかと思っております。
先ほど申し上げたとおりでございまして、一言で申し上げますと一概に悪いと言うことはできないと考えておる、しかしその場合、もろもろの手続あるいは運用につきまして公正であることが必要であると考えておるわけでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、現在石油がエネルギー供給の大半を占めているわけでございますが、将来石油がそのままで続くとはなかなか思えないわけでございます。したがいまして、ありとあらゆる新しいエネルギーといいますか、ほかのエネルギー、代替エネルギーの開発を進めなければいけないというのが基本的な考え方でございます。 ただ、エネルギーの開発はいろいろな段階のものがございますので、本当に現実、実用的に使い得る、あるいは相当まとまった量使い得るというものは自然に限られてまいります。その意味では石油代替エネルギーとして最も期待されるのが原子力でございます。そういうことで原子力の開発に最大限の努力、もちろん安全を前提にしてでござい
御指摘のように、昨年度原子力発電所の平均的な稼働率、非常に低かったわけでございます。四二%前後、時間稼働率でいいましても四七%前後でございます。実は五十一年度は少しよくて、五十年度はまた五十二年度同様、ちょっといいのですけれども低かったわけでございまして、毎年コンスタントに低下しているわけではございませんが、五十二年度はまことに残念な状況だったわけでございます。 その原因でございますけれども、原子力発電所は一年動かしますととめまして、スケジュールとしては、三、四カ月をかけて各部の点検をいたします。何分パーツがたくさんございます。そういった点検の過程で、たとえば配管のひび割れを見つけたとかあるいは蒸気発生器の細管に漏洩があったとか
新体制のもとでの通産省の体制を御説明さしていただきます。 通産省におきましては、従来から安全規制体制の強化に努めておりまして、これは従来から詳細設計以降、運転に至るまでの安全規制を担当していたという経緯からでございますけれども、昨年七月には原子力発電安全課というのを新設いたしまして、そしてまた増員も図ってきたところでございます。 さて、今回の法改正に伴いまして、安全規制行政体制の一貫化ということで、実用発電炉に関します安全審査は当省の責任で行う——第一次審査でございますが——ということになるわけでございますが、それに伴いまして、私どもといたしましては、現在ございます原子力発電安全課をいわば二つに分割いたしまして、これは仮称で
ただいま先生の御指摘の各種専門部会は、恐らく原子炉安全専門審査会とか、あるいは核燃料安全専門審査会、原子炉安全技術専門部会、放射線モニタリング中央評価専門部会等々をお指しになっているかと理解いたしますけれども、そのうちの大部分につきましては、いわば今度の法改正の後では原子力安全委員会が、きょう現在では原子力委員会がそのお仕事としてなさっているものが大部分でございまして、ただ、今回の法改正に伴いまして通産省の方で責任を持って一次審査をやる原子炉の安全審査につきましては、これは、私どもとしてそういうファンクションを持っていなければいけないわけでございまして、それに相当いたしますのは原子炉安全専門審査会、これは現在もそうでございますし、法
私の理解しておりますところでは、先ほどの各種専門部会の中に、たとえば放射線モニタリングの中央評価専門部会だったかと思いますが、そういったもの、いわば放射線モニタリングの評価というのは、これは実はちょっと担当が違いますので、あるいは私誤解があるかもしれませんけれども、いわば横断的に適切な基準を決めて評価し実施すべきものがモニタリングかと存じますけれども、そういった業務は、今回の法改正に伴いまして通産省に移管されるというものとはちょっと違っておりまして、従前どおり原子力委員会、今度でいえば安全委員会でございますが、そういうところがそのお仕事としてなさるものではなかろうかと理解しておるわけでございます。そういう区分をいたしまして、今回の安
後でそのわかりやすいような図をつくりたいと思います。 なお、一言補足させていただきますと、先ほど先生御指摘の新しい安全委員会にできる六つの専門部会、八つでございましたか、そのうちの私どもにダブルチェックに直接関係されるのは原子炉安全審査会であろうかと思います。そのダブルチェックに直接関係される原子炉安全審査会に相当する組織は、私どもでは顧問会と、こういうわけでございまして、対応する組織を持つわけでございます。 なお、ほかにいろいろな部会、専門部会等々で——先ほど先生御指摘がございましたその基本的な指針なり、フィロソフィーなり、そういうものを安全委員会がお決めになるわけでございます。その基本的な指針なり、フィロソフィーなり、そ
私ども同じ名前の専門部会を持っておりません。ただ、私どもが行政上の処理をいたします場合に、いろんなかっこうで技術基準を、これはまあ法律のもとでの省令でございますが、技術基準を持っております。それから一方、原子炉に関して申し上げますと、原子力委員会、きょう現在では原子力委員会がお決めになったもろもろの指針、それをもっと具体的にブレークダウンしなければいけませんが、そういったものをベースにして、そして審査をいたすわけでございます。したがいまして、私どもはその部会を持っておりませんけれども、審査のベースになります指針なり、これは基本的なのは安全委員会でお決めになりますが、それをもう少しブレークダウンしたものを私どもなりに持ち、それを具体的
私ども原子力行政の一部を扱っているわけでございますけれども、一例を申し上げますと、たとえば原子力発電所の事故、故障、トラブル等で新しい事象等起こりますと、これは事象を兄、それからデータを調べ分析し評価しまして、物によりましては原子力委員会まで御報告するようなこともございますが、あるいは私どもだけでまとめてしまう場合もございますけれども、いずれにしましても評価し、結果をまとめまして、まとめたものについては公表する。公表の手段はいろいろございまして、たとえば新聞に流すというような公表の仕方もございますし、あるいは何かメモのかっこうでまとめてどなたにでもというようなこともございますし、いろんなやり方ございますけれども、そういうようなことを
いまのお話の中で、安全審査以外の基準ないし指針というお話でございましたので、ちょっと私誤解があるかもしれませんが、私の理解するところに従って申し上げますと、従来の原子力委員会あるいは改正後新たに新体制に移って以降の原子力安全委員会では、基本的な指針なり基準なりはお決めになるであろう、こう推定しているわけでございます。ところで、当通産省のケースで申し上げますと、今後担当いたしますのは、基本設計、安全審査から始まりまして運転まででございまして、いわば基本的でない細かいことになる、私ども何らかの物差しを持たないと判断できないようなケースが起ころうかと思います。すでにそういった部分につきましては、現在でも私ども技術基準と称するものを持ってお
お答え申し上げます。 先ほど、課の点につきまして、安全課を二分割という点だけ申し上げましたので、あるいは誤解を招いたかとも思いますが、現在、原子力発電課、原子力発電安全課という二課がございまして、安全担当が今度もう一課ふえまして全部で三課になるわけでございます。増加人員は三課全部を足しまして十六人でございまして、現在の五十三年度の四十八から五十三年度六十四ということでございます。
私ども先ほど来御説明申し上げておりますけれども、現存原子力発電の関係担当二課を三課にいたしまして上要員十六名を追加いたしまして、現在原子力委員会、科技庁でなさっていらっしゃる実用発電炉につきましての基本設計の安全審査、これは完全にお引き継ぎするというような自信を持って対応策を考えているところでございます。 関連いたしまして一言だけ補足させていただきますと、十六名増員のうち、課長もおりますけれども、課長を抜きにしまして、統括安全審査官という安全管理の責任者、これは三名でございますが、それからそのほか安全審査官が八名、ほかにそのほかの事務担当というようなかっこうになっておりまして、十六名のうちの統括安全審査官三名を含みます十三名は科
まず第一のお話の規制法適用除外問題でございますけれども、実は、どうも私ども通産省の一般に対する御説明等々が不行き届きのために誤解を与えている向きがあるのかもしれませんけれども、電気事業法は、電気事業の健全な発展、それから電気をお使いになる使用者の利益の保護というような、いわば事業の規制とともに、電気工作物の工事なり、維持なり、運営なりを規制いたしまして安全を確保する、あるいは環境の保全、公害の防止を図る、こういうふうなのが大目的でございまして、いわば事業の規制と、それからその施設にかかわります安全の確保、そしてそれが公衆に影響を与えないというようなこと、二つの大目的がありまして、その体系で、もともとでき上がっているものでございます。
私もいま現在当省の持っておりますデータにつきまして、詳細ちょっと正確には覚えておりません。したがいましていま御要求のございました資料につきまして、持ち帰りまして検討させていただきます。それで、できるだけの努力をさせていただきたいと思います。
二点でございますが、まず、先生から御指摘のございました温排水の調査あるいは放射線の問題の調査、また、それから広報の関係の仕事と、そういったことは実は大分、県にやっていただいているわけでございまして、実は現在の電源特会の制度ができましたのは四年前でございますけれども、逐年改善はしてまいりまして、それで現在のところは運転開始をいたしまして三年間でおしまいが来るというような制度になっているわけでございます。ただ、具体的地点について当たってみますと、少なくともことし五十三年度につきましては特別の問題が起こらない、つまり終わってしまわないというのが現状でございます。しかし、これにつきましては毎年電源特会の改善をし、それから五十三年度は大分大幅
先生御指摘の四国電力伊方発電所につきまして、土地に関連して幾つかの裁判があるというのは私ども承知しているところでございます。用地の取得、これは電気事業者の問題でございますし、発電所をつくることそのものもそうでございますが、やはり当該地域の住民の方々の御理解と御協力がなければでき得ないことでございますので、従来からもその努力は自分なりにしていると思いますし、また私どもも努力するように指導しているところでございますけれども、今後ともより一層住民の方々の御理解と御協力を得、また誤解のないように十分な説明をする、こういうようなことを一層指導してまいりたいというふうに思っているところでございます。