食の安全は、食品衛生法、食衛法によって担保されるものだと思いますが、同時に、JAS法というのは、そういう安全ということも踏まえた上で消費者の選択に資するための保証という、そのように理解していますが。
食の安全は、食品衛生法、食衛法によって担保されるものだと思いますが、同時に、JAS法というのは、そういう安全ということも踏まえた上で消費者の選択に資するための保証という、そのように理解していますが。
私は、やはり、国の保証の裏づけということは、消費者の方々が信頼をつなぐ、信頼のきずなを結ぶ大事な要件だと思います。しかし、規制緩和というようなことから、登録機関でありますとか認定機関でありますとか、しっかりした国の監視指導、そういったものに基づいて適切にやれるところであるならば、私は、何も直接国がやらなくていいものなんだろう、こう思います。 そういう意味では、やはり委員がいろいろ御指摘されているような問題について、安全性の問題でありますとか品質の水準の問題でありますとか、さらには消費者の嗜好、消費者の選択に資する、そういう消費者が求めるものについての表示といいますか、情報提供というようなことをきちっとやっていくということが必要じ
このたびのJAS法の改正は、たび重なる偽装表示の問題、そのことの発生によって消費者の信頼が著しく損なわれている。特にBSEの問題に関連して言うならば、消費者の信頼を取り戻さなければ消費が回復しない。いわば私どもは、緊急事態というような認識に立って、これを先行させてでも改正しよう、こういうふうに考えて、今国会に提出したわけでございます。 しかし、当初から議論しておりますことは、不当表示法でありますとか食衛法でありますとか、公取、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、関係する省がこの表示制度の問題についてもさらに検討して、一元的な対応を考えましょう、あるいはまた、これに付随する問題についてもその場で議論しましょうということで、懇談会を
私は、できるだけ数多くの情報が提供できれば一番それにこしたことはない、このように思いますね。 ヨーロッパへ行って感じたのは、何で個々の農家まで我々消費者が知らなきゃいけませんかと逆に聞かれてびっくりしたんですよ。私どもはここのお店を信頼している、このお店に聞けば、興味があればこのお店が全部トレースして教えてくれる、だから、私どもはこのお店を信頼しているんだから、それから先まで知る必要はない、そういう話を聞いて、実際驚いたんです。 私どもは、食卓から農場までのトレースというものをきちっとやれるような、そういうことを最終的には期待をしておりますが、名称でありますとか原産地、販売業者名等の現行の義務的な表示項目に加えまして、その個
今政府で検討している包括法とJAS法とは、直接関係はないと思います。ただ、JAS法について、今、私、委員から種々指摘を受けまして、さまざまな問題があるなという印象を受けました。 今回は、先ほど来申し上げておりますように、偽装表示に端を発して、これだけでも先行させようということから今国会に提出をしているわけでありますし、今後は、この表示制度にかかわりのある関係省と懇談会を設けて、そこで少し制度的な問題を含めて幅広に検討することになろう、かように思います。 その場で、今問題の指摘がございましたが、私も少し、これまでのことを前提にして、これまでのことをすべて是として検討するのじゃなくて、もう一度見直しをするというようなフィードバッ
今までも見直しているんだろうと思います。しかし、今委員指摘のことは私は大事なことだ、こう思います。我々、省益を超えてこの表示制度というものを抜本的に検討する必要がある、こう思っております。しかし、トレーサビリティーが導入されまして、ITの技術が進めば進むほど、私は消費者が個別にさまざまなものを自分で選択する情報というのが得られることになるのだろう、こう思います。そういったことも視野に入れながら、やはり幅広に検討する必要がある、このように考えております。 今まで全く見直してこなかったわけじゃありませんで、これだけテンポが速くいろいろ動いているわけでありますし、特に、私ども今回、消費者に軸足を置いて、消費者の選択に資する、そういう表
一九九六年十一月の世界食糧サミットにおいては、委員御指摘のとおり、世界の食料安全保障の達成と栄養不足人口の二〇一五年までの半減を目指しまして、各国が協調行動をとること等が宣言されたわけでございます。 具体的な行動計画が採択されまして以来、我が国は、この行動計画に即して、開発途上国の自助努力による食料増産への取り組みや持続可能な農業、農村開発等を支援するために、累計で約七十五億ドルの二国間政府開発援助を実施しているわけでございまして、さらにまた、FAOに対しましては、サミットのフォローアップ活動として、食料不足地帯等における情報の収集、分析、及び農業生産の向上における農民の自主的な取り組みの推進などについて支援をしてきたところでご
わかりやすく答弁できるかどうかわかりませんが、保管牛肉の検品につきましては、四月二十五日から全箱を開封して、事業実施主体等からも事情を聞きながら実施していることは御案内と思います。 これまでの検品の結果、品質保持期限切れ等の理由で十七の事例、約七トン、七百六箱を補助対象外としたところでございます。これら補助対象外とした事例については、検品の結果、いずれも内容物の詰めかえやラベルの張りかえ等の行為は認められなかったという報告でございます。 私ども、税金のむだ遣いといいますか、事業費の不正受給を許さないというような考え方を基本にしておりますし、全箱検品というようなことにつきましても、よりつぶさに実態を把握したいということで行って
BSE検査前の牛肉を確実に隔離するという観点から、事業実施主体が対象牛肉を買い上げまして所有権を取得し、保管することを要件としたのでございますが、その際、事業実施主体の買い上げ先を報告することを要件としてはいなかったということが一つございます。 しかしながら、事業の透明性を確保するとの観点から、事業実施主体に牛肉の買い上げ先について報告を求め、公表することへの同意を得た上で三月十五日に公表したところでございます。 このうち、直接の買い上げ先が県レベル等の団体である場合には、事業実施主体も末端の業者等を把握しておりませんので、現在、事業実施主体が県レベル等の団体に対し、末端業者ごとの申請数量について公表を前提とした調査報告をお
これはいろいろな問題がありますから、しっかりした対応をしたい、このように思っております。
一言で言えば、商道徳といいますか、通常の商取引、つまり、性善説に立った考え方でこれまでの仕組みがつくられているというふうにお答えすることになるんだろう、こう思います。 しかし、最近の食品の偽装の表示の多発ということによりまして、消費者の食品に対する信頼を著しく損なうことに相なったわけです。食卓を揺るがす大問題になっているわけでありまして、また一方では、率直に申し上げますと、監視体制など、今までの食品表示制度の運営や現行のJAS法にも改善すべき点があった、率直にこのことは思います。 こうしたことを踏まえまして、私どもは、検査に対応可能な職員数の増強、約千五百人から三千三百人にふやしておりますし、食品表示一一〇番の開設、それから
制度の啓発を行う等、PRする必要があるということはお説のとおりだ、こう思っております。他法令の例も見ながら、手続の簡素化など、御指摘の点については検討してまいりたいと思います。
それでは私の方から申し上げますが、表示制度の一元的検討については、今懇談会を立ち上げますので、そこで検討をされることに相なろうと思います。 また、農林水産消費技術センターの問題でございますが、体制強化は非常に重要な課題であります。その充実に努めているところでございますけれども、今後とも食品の表示に対する信頼性回復に向けて全力かつ迅速に取り組んでいく考えでございまして、いろいろ努力をさらに加速化してまいりたい、このように思います。
ただいまは法案を可決いただきまして、ありがとうございました。 附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後最善の努力をいたしてまいりたいと存じます。 —————————————
端的に申し上げます。 EUは、一九九〇年、死亡獣畜の取り扱いについて、施設、処理方法を規定しまして、二〇〇一年一月一日から三十カ月齢以上の死亡牛について一定数の検査義務をつけております。 二〇〇一年七月一日から、農場で死亡した二十四カ月齢以上の牛を対象に一定数のBSE検査を実施、現在は暫定的に二十四カ月齢以上の死亡牛全頭の検査を実施しているというふうに承知しております。
屠畜場での陽性率は約〇・〇〇三四%に対しまして、死亡牛等での陽性率は約〇・〇八九%でありまして、EU全体では約二十六倍。死亡牛におけるBSE発生率は国によって異なりますが、イタリア五倍、オランダ五倍、ドイツ十六倍、フランス十九倍ということでございます。
済みません、聞こえたかと思うんですが、二十四カ月齢以上で七万六千頭でございます。 死亡牛の検査の実態は、昨年十月十八日から本年五月二十四日までに千百六十六頭を実施いたしまして、すべて陰性でありました。内訳は、死亡、廃用牛、三百九十九頭、中枢神経症状を示した牛、六十一頭、その他肉骨粉給与牛等、五百九十九頭。 死亡、廃用牛に対するサーベイランスについては積極的に取り組んでいるところでございますが、四頭目が過去三例と生年月日が近いため、九六年三月、四月生まれの乳用牛のBSEサーベイランスの強化について、専門家の意見を聞いて具体的に検討してまいりたい、かように考えております。
そういう具体的な実例についてはございませんが、現場ではいろいろ苦労をしているという話は聞いたことがございます。 しかし、御案内のとおり、最近になりましてからは、屠畜場で受け入れないとか、あるいは廃用、高齢牛が滞留しているとかということは解決いたしまして、もう既に滞留している牛五万八千頭は四月の段階で二千頭出荷されております。その後、順調に出荷が進んでいる、このように考えております。 死亡牛の取り扱いについては、詳しくはわかりませんが、牧場で亡くなったりいろいろな原因で埋設などされている例はあるのではないか、かように心配しているところであります。
五月十三日に開催されました牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議におきまして、専門家からの意見として、死亡牛全頭検査についてそういった意見がありまして、同日付で厚生労働省医薬局食品保健部長から畜産部長あてに、「厚生労働省としても、我が国のBSE感染状況の実態を把握する上で、重要なことと考えており、農場におけるBSE検査に万全を期されるようお願いする。」旨の依頼があったということでございます。 農水省といたしましても、同様の観点から、昨年来、二十四カ月齢以上の死亡牛についての全頭検査の導入を目標として体制整備を進めているところでありますが、できる限り早急に二十四カ月齢以上の牛全頭の検査が開始できるよう、都道府県における検査体制の構築に
農場段階におけるBSEのサーベイランスについては、昨年来、二十四カ月齢以上の死亡牛についての全頭検査の導入を目標として、体制整備を進めているところでございます。 これまで、家畜保健衛生所の検査機材等の整備を図るとともに、死亡牛の確認、検査システム等具体的なサーベイランスの実施方法について、都道府県、関係団体等と検討を進めているところでございます。 具体的には、サーベイランスをさらに強化するためには、死亡牛の全頭検査を効率的に実施するための死体の集積場所を確保するとともに、BSEの陰性が最終確認されるまでの間、およそ三日間程度ということでありますが、その間の腐乱を抑えるための冷蔵保管施設が必要であります。 検査終了後の牛の