一ドル三百六十円の通貨交換は不可能でございますので、これにかわる方法として沖繩県民に不利を与えないようにし、通貨交換のやり方については、さきの国会で成立した沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律によって規定をいたした次第でございまして、御承知のとおりと存じます。で、この法律により吏して、いっこの交換を実施するかというようなことにつきましては、政令で定める期間内に行なうことということになっておりますが、いまのところ、交換期間を政令で定めるにあたっては、住民の便宜、交換の事務量、警備の必要等を考慮しなければなりませんので、いまのところは五月十五日の復帰後一週間程度の期間に交換を行なうことが適当ではないかと考えております。交換の比率につきま
