御承知のように、居住用財産の買いかえの制度は、昭和四十四年まではかなり幅広く自由に認められておったところでございます。その時点におきまして、やはり現時点と同じようにいろいろこの点につきまして改革の方向が提示されたところでございます。その結果といたしまして、居住用財産の買いかえは原則として認めない、そのかわり、当時でございますから一千万控除でございますが、控除でもってそれを置きかえるということでやってまいったわけでございますが、昭和五十七年度の改正におきましてやはりこれは居住用資産の住みかえを促進して居住環境をよくするという面におきましてはやっぱりこれもメリットがあるということから、ややその範囲を縮小して、五十七年にまた復活したところ
