その点につきましては、ただいま申し上げましたように、歳入歳出全体を通じました財政運営の中で考えるというところまででございまして、今後それを具体的に税制改正にどういう項目でどの程度まで結びつけていくか、これもまさに六十三年度の財政運営の中で今後検討してまいる事項ではないかと考えておるわけでございます。
その点につきましては、ただいま申し上げましたように、歳入歳出全体を通じました財政運営の中で考えるというところまででございまして、今後それを具体的に税制改正にどういう項目でどの程度まで結びつけていくか、これもまさに六十三年度の財政運営の中で今後検討してまいる事項ではないかと考えておるわけでございます。
この点につきましては、去る七月二十四日の税制改革協議会での御議論の要約の中で「減税の実施に当たっては、恒久財源が確保されることが必要である。」この点につきまして意見の一致を見たとされているところでございますので、私どもといたしましては、この点につきまして十分この趣旨に沿って対処してまいる必要があると考えておるところでございますが、六十三年度財政運営はこれからの話でございますので、こうした観点も十分念頭に置きながら、具体的に今後検討をしてまいることになろうかと思うわけでございます。
ただいま申し上げたように、「減税の実施に当たっては、恒久財源が」という御指摘でございますから、まずは恒久財源として考える必要があるのではないかと思うわけでございます。「六十二年度において、減税を先行実施する。」という御議論の要約もございますが、これは六十二年度の話でございます。したがいまして、六十三年度以降については、この御趣旨に沿って検討してまいることでございます。 御指摘のございました税収動向につきましては、六十二年度といたしましてはまだ実質一カ月が納付されたところでございますので、この点を前提にしての御議論を申し上げる段階にはまだないのではないかと考えているところでございます。
納税環境の整備の必要性につきましては、従来当委員会を中心といたしましてかなり強いものがあるわけでございます。そうした御議論を踏まえまして、昭和五十九年度におきましては記帳義務、総収入金額報告書制度の創設、こういったものを御提案申し上げ、法案化をお願いしたところでございます。しかしながら、その後におきましてもこうした問題につきましての御要請はかなり強いものがあり、さらに一層の納税環境の整備を図る必要性が強く指摘されているところでございます。そうした点の一環といたしまして、今回総収入金額報告書制度の提出限度を引き下げさせていただくとともに、適正な申告を確保するという観点から、加算税の若干の見直しをさせていただいているところでございます。
私どもといたしましては、制度的な改正を行います際にはもちろん執行当局と十分打ち合わせを行い、その要望、要求、そういったものも十分に織り込みまして、また私どもから御提案するときには十分その意見も聞きまして、御提案を申し上げているところでございます。
そのとおりでございますし、今回改正をいたして御提案申し上げてございません。
たばこ会社にかかっておる税金ということでございますが、アメリカにおきますところの標準的なたばこの小売価格に占めます消費税の割合としてお答えを申し上げますと、アメリカにおきましては三九%程度ではないかと承知いたしております。
委員御承知のことでございますけれども、ただいま私申し上げました三九%と申しますのは、アメリカにおきますところの小売価格に占めますところの負担水準でございます。これが我が国に輸入されてまいりますればもう内外無差別でございますので、我が国と同じ負担水準の課税をお願いするところでございます。このたばこにつきましての負担水準については従来からいろいろ御議論をいただき、この大蔵委員会でも御審議を願ってきているところでございますが、これはたばこと申しますのが特殊な嗜好品としての性格を持ち合わせておるわけでございまして、これがいろいろな経緯、今までの沿革をたどって現在の水準になっておる。これは国税収入、国民所得、民間最終消費支出等に占める割合、こ
三九%と申し上げましたのは、アメリカにおきましてアメリカのたばこが売られたときの、その小売価格に占める割合といたしましては三九%、これは委員御指摘のように、日本におきますところの負担水準とはかなりな差があるわけでございますが、そのアメリカのたばこが日本に参りまして、輸入されて消費される、その場合には日本の税法が適用され、これは先ほど申し上げたアメリカの三九%でございませんで、我が国で定められました消費税の水準として課税が行われる。したがいまして、三九%と五九%といったような差があるというわけではないということ、これは十分御承知のことと思いますけれども、その点、念のため申し上げたところでございます。
今回御提案申し上げておりますのは三カ月間、来年の三月までのものでございます。三月までのものにつままして、六十三年度といたしましてこれをどのようにいたしますか、この点につきましてはほかの問題とも一緒でございますが、昭和六十三年度税制改正の一環として税制調査会にも御議論をいただき、関係方面とも御相談をし、その結論を待って対処し、国会に御提案を申し上げたい、このように考えているところでございます。
六十一年度の税制改正で御提案を申し上げたときに、その適用期限はもちろん一年として御提案をし、御審議を願ったところでございます。ただ、その際にも、一年後の点につきましては、絶対に一年に限るというところまでは申し上げてはいない、期限としては一年ということで御提案をし、御審議を願ったということではないかと思っているところでございます。
今回、利子課税を御提案申し上げているところの趣旨といたしましては、現在の社会経済情勢で、とにかく貯蓄一般につきまして一律的に優遇措置を講ずるということにつきましては政策的な観点からいかがかということで、御提案をさせていただいているところでございます。一般の財形は、まさにその貯蓄をされる方がサラリーマンであるという点につきましては一般的であるという点は違いますけれども、天引きで貯蓄をされた場合には一般的に優遇措置を講ずるということは、今回御提案申し上げております利子課税の見直しの線からやはり適当ではないのではないかと考えるところでございます。 それから、ただいま御提案者からお話のございましたように、一般の財形は、この適用の末日の残
この点は、先般もそうした御議論がこの委員会でもあったかと存じます。それから当日の読売新聞、私ども読んでいまして、今はっきり記憶がございませんが、百四十万、百五十万、並べて書いたりしておりまして、ですから、どうも何かがあったとしてそうしたものをお書きになったような記事でもない、私どもは先般お話があったときに読み返してそんな気がいたしたところでございます。 その政府提案をいたしましたときには、七月二十七日には基本的な考え方を自民党の税制調査会がおまとめになっている。その中では、サラリーマンの税負担を一層軽減する見地から、最低税率の適用対象所得の範囲を拡大する等の手直しを行うという御決定があり、これが政府提案になっておるわけでございま
政府提案では三・七五%、これがゼロという御提案でございます。これによりまして、約十億円前後の減収と相なるかと考えております。
お示しの表は、これは貯蓄現在高階級でもっておとりになっている数字であろうかと思うわけでございます。一方、負債の方は、ここにもございますように、圧倒的にその負債の九割ないしはそれ以上は住宅、土地のための負債分のようでございます。それがまた実態であろうかと思うわけでございますが、土地、住宅取得のための負債でございますから、それは負債とは申しましても住宅や土地としての資産形成になっているというふうに考えることができるわけでございます。また、貯蓄現在高との比較でございますと、土地、住宅取得のためには、当然お持ちになっている貯蓄を最小限度のものは残して取り崩して土地、住宅取得のために負債をしょわれる。したがいまして、当然の結果といたしまして、
先ほどの三枚目にもございますように、年収階層別に見ましての持ち家率というのは上の万ほど高いということでございまして、サラリーマンといたしましては、特にサラリーマンの中に階層があるというよりは、年功序列的な給与体系でございますと、一定の水準のところまでで貯蓄されてそこで土地、住宅を取得される、それによりまして貯蓄が減り負債がふえるわけでございますが、おおむね持ち家の取得あるいはその返済が終わりますと、後は貯蓄が、むしろ金融資産がたまっていく。そういうことからいたしますと、金融資産に対しまして適正な課税を行わさせていただくというのがそういう資産蓄積の状況にもむしろ合致するという面もあるのではないかと私どもは考えるわけでございます。
私ども承知いたしておりますところは、お示しの八月七日に幹事長・書記長会談がございまして与党から一定の御提案がなされたところでございますが、その後国会の審議がございまして、それを踏まえましたところで、八月二十六日幹事長・書記長会談におきまして与党側から、その八月七日の与党からの御提案を実現する上での具体的な制度改正につきましての御提示があったところと承知いたしておるわけでございまして、この具体案の御提示に基づきまして昭和六十二年度の減税額を計算いたしますと一兆五千四百億円になるということでございます。
今回御提案申し上げております税制改正法案におきましては、第一点といたしまして、所有期間が二年以下の土地等を譲渡した場合につきましては、法人につきましては三〇%の特別税率で特別の課税を行わさせていただく、個人の不動産業者等につきましては、その譲渡による所得の金額の五〇%とそれから本来の総合課税を行った場合の税額の一二〇%といずれか高い方の金額でもって所得税を課税させていただくという超短期重課制度を創設させていただくというのが第一点。それから、譲渡所得課税につきましての長期、短期の区分を、従来十年といたしておりますけれども、この点につきましてはこれを当面五年とさせていただく、それから個人の事業用資産の買いかえにつきましては、その買いかえ
今回、供給の促進といった観点からの改正といたしまして、所有期間の長短区分につきまして十年を五年にいたしておるところでございます。譲渡所得課税の所得税の本来の姿としては五年をもって長短といたしておる、これが本来の所得税の本則の姿でございますので、今回それに合わせたところでございます。それによりまして、長短の制度につきましては、御承知のように長期につきましては基本的には二〇%、短期は四〇%でございますので、新しく長期所得になる部分につきましてはこれが半分になるという効果がお示しの五〇%、六〇%減税になるというところの効果であろうかと思うわけでございます。 そのほかの点につきましての、例えば十年超、こういった点につきまして上の方ほど軽
先ほど申し述べましたように、土地転がし的な短期の転売の実情を見ますと、半年というのが相当な部分を占めているということからいたしますと、二年間というのはほとんどのそうした事例をカバーできる、このように考えますので、相応の効果を私どもは期待をいたすところでございます。