一年の間に三百万贈与されたら贈与税がかかってまいります。
一年の間に三百万贈与されたら贈与税がかかってまいります。
そうしたマル優ないしは源泉所得税の調査一般の問題として、資料等を通じそうした事態があれば、贈与税の申告漏れとしてお願いをしているところでございます。
税制上の優遇措置と申しますか、特例措置も、その時代その時代の社会経済情勢に応じた措置としてお願いをしているところでございまして、背景となる社会経済情勢が変わればまた政策措置の重点はほかの方に移していくということが税制当局としては必要ではないかと思うわけでございます。 ただ、全く今までの非課税貯蓄制度を全廃してしまうというドラスチックな、一度にそういうことをお願いするというのはいかがかと思いますので、老人、身体障害者、母子世帯等につきましては引き続き非課税を継続する、それからサラリーマンの方の財形につきましては特例措置を続けるということで、必要な範囲におきましてはそうした配慮を行いつつ、社会経済情勢の変化にはやはり税制としても対応
こども銀行のものでございましたら、引き続きこれは非課税でございます。それが従来のマル優制度にのっとったものでございましたならば、それは課税をさせていただくということでございます。
今回、引き続きまして非課税扱いを継続させていただきます範囲につきましては、御指摘のように老人、母子家庭、身体障害者等でございまして、所得の稼得能力が減退し、または減失した方の貯蓄につきまして引き続き非課税とさせていただくということでございます。そうした障害者の方の御親族等につきましては、そうした制度を導入いたしますと、その方の御関係を証する書類を本人確認書類とともにまたあわせて御用意していただく。御本人につきましては、身体障害者でございましたら手帳をお持ちでございますが、その家族等々ということになりますと、執行面等を考えますとその点はやや複雑な制度にもなろうかと思うわけでございますが、制度の趣旨といたしまして御本人の稼得能力の消滅し
お金持ちあるいは高額の貯蓄を持っておられる方が有利であるという点につきましては、恐らく現在三五%の源泉選択課税を行っておられる方、あるいは高い税率でもって総合申告をしておられる方のお話であろうかと思うわけでございますが、現在の三五%の源泉選択課税の利用の実態を見ますと、これは所得階層にかかわりなくと申しますか、かなり低所得者から高額所得者までまんべんなく利用されておるというのが実態でございますので、高額所得者だけがこれによって負担が下がるということは必ずしも当たらないのではないかと考えておるわけでございます。 また、非常に高額な貯蓄を持っておられる方々はまさに、先ほどのお話の贈与税の問題はございますけれども、家族お一人九百万円ま
五千万円の金融資産をお持ちになり、そのうち四人家族で三千六百万円は非課税貯蓄をお使いになり、その余につきましては、この例で申しますと、源泉選択をお使いになっているという方でございますと、現時点におきましてはその方の税金は二十四万五千円でございますが、これは源泉選択の分でございます。今回全体が、非課税貯蓄分が課税されるといたしますと五十万円の御負担になり、その差額二十五万五千円が、差し引き御負担増になるという計算に相なろうかと思うわけでございます。
先ほどの五千万円でお一人という場合には、恐らく目の子では二十万円ぐらいの減税になろうかと思いますが、この点につきましては先ほど申し上げましたように、こうした方が即三五%を用いておられたのか、一六%という源泉分離課税が適用になる割引債もあるわけでございますから、そういう方につきましては一六%が今回一八%になるということもございますから、そうしたケースでは負担の増加になる、いろいろなケースがあろうかと思うわけでございます。 それから、一兆六千億円の全体としての増収でございますが、御指摘のように源泉分離課税三五%を適用しておられた方の分につきましては、その分は一律二〇%、国一五、地方五で、一兆六千億の中ではその分だけ減収になるわけでご
現時点におきまして御審議願っている私どもの御提案したものは、一兆三千億円のものでございます。
本委員会に御提案されておるものは、現時点ではそれであると解釈しております。
私どもの方の所得税法での通勤費の非課税範囲につきましては、原則としては公務員の通勤手当に準じているわけでございますが、そうしたところからいきますと、十五キロメートル以上の場合はお示しのように九千六百円でございます。ただ、その交通手段を使った場合にこれよりもかかるというときには、これがそういう自動車ではなくて「交通機関を利用したとしたならば負担することとなる」一カ月の合理的な運賃、これを支給する、それでその限度額は二万四千円となってございますので、通勤手当の非課税範囲の方につきましては、一応の金額は九千六百円の頭打ちはございますが、ほかの場合との比較で二万四千円までいくようにはなっておりますので、税制上の措置としては、差別はそこで解消
委員から先手を打たれましたが、それはもう私ども専門外でございますので、正確でない御答弁を申し上げては恐縮でございますので、ちょっとそこはむしろ私ども専門外につきましては、控えさせていただきたいと思うわけでございます。
税の立場から申しますと、十五キロ以上の場合には、それが合理的な経路でございましたらば、その九千六百円でなくて、普通に列車に乗って通ったときの定期運賃までなら非課税でございますということでございますので、それをもらっていて自動車をというときでも、そこまでは非課税は適用になるのではないかというふうに考えるわけでございますが、具体的なケースによりましていろいろであろうかと思います。しかし基本的には、普通の列車の通勤での金額までは非課税、その限度はもちろん二万四千円でございますということですから、そこまでの普通の定期運賃をもらっていて自動車が、それをもって脱税と言えるかどうかは疑問ではないかという感じがいたします。
二万四千円を限度として列車定期運賃までの分は非課税ということでございますから、脱税という問題にはならないように思います。
所得税の関係から可処分所得の水準といったことを考えます場合には、一つの問題は課税最低限であろうかと思うわけでございますが、今回御提案を申し上げている線でございますと、標準世帯では二百六十一万九千円でございます。これが基礎的な可処分所得の水準ということになろうかと思いますが、これを諸外国と比較いたしますと、フランスの二百五十九万円からイギリスの八十五万円程度まで分布しておるわけでございまして、こうした中では日本の課税最低限は世界でも最高の水準にあるわけでございまして、この点につきましてはいろいろ議論のあるところでございます。現時点のこの水準といたしましては、就業者数に占めますところの納税者の割合等、この割合のこれまでの推移、諸外国との
この二〇%の水準は、所得税の税率水準とも一応いろいろ勘案しつつ決めさせていただいているところでございます。所得税は最低税率が今一〇・五、大半の方は一四、一五ぐらいの適用を受けておる。住民税が最低税率五%でございます。そうした水準等々をも勘案しながら、御提案申し上げているところでございますので、利子率によりまして利子所得の負担額が変動することと直ちに連動して検討を行うことが適当なものであるかどうか、これはその時点におきますところの財政事情等をも勘案すべき問題でございますが、この負担水準自身としては、所得税の税率構造等を主として勘案しつつ考えるとすれば、直ちに連動というところにはいきにくい面があるのではないかと考えられるわけでございます
六十五歳以上でございますと、二百八十万円前後のところで交差するような感じでございます。ただ、今回は税率の見直しともあわせて行っているところでございますので、それによって御負担が増加するということはないものと考えております。また、現在の年金の給付水準等からいたしますと、この水準に達せられる方はごく一部の方ではなかろうかと考えておるところでございます。
法律には一号、二号、三号と列挙してございます。一番基本的には国民年金、共済年金、厚生年金等でございますが、二号の部分として従来給与所得に入っておりました恩給、それから今御指摘のような地方議員の年金等もこの中に入っておるところでございます。
障害年金となりますと、もともと非課税の体系に入っておりますので、問題ないと考えております。
今回、御提示のような議論を念頭に置きましてやったところでございますが、今具体的にお示しの、御主人が五百万円、それが奥様が百六万五千円から百十二万円の年収になられたという具体的なケースにつきましては、ちょっと計算はすぐにはできかねるところでございますが、そうした点を加味しながら今回の改正を御提案した。そうしたぎりぎりのところでの計算、例えば御主人が四百万円で、従来は奥様が九十万円だったのが九十一万円になる、そうしますと途端に逆転はしたところでございますが、その逆転額、今回完全に解消されるというところまでは至っておりませんけれども、その逆転額と申しますか、手取りの減少額がかなり減るというところの計算は頭に置きつつ、御提案をしたところでご