今回の配偶者特別控除を御提案している趣旨からいたしますと、これはどちらかと申しますと、この制度自体は御主人だけが働いておられる方の世帯、こうした世帯につきまして、青色専従者を置いておる事業所得者世帯との負担の調整を図るという観点が主たるものでございます。また、共稼ぎ世帯は、世帯としての収入の水準が同じような世帯と比べますと、お一人が働いておられる方と共稼ぎの世帯とでは、所得水準は同じでも所得税の水準が共稼ぎ世帯の方がやや低い。一方、貯蓄水準等は割合高い。こういう点からいたしますと、まずはお一人が働いておられる世帯についての控除を考えるというところから、配偶者特別控除はお一人の世帯のこととして考えてまいりたいと思うわけでございます。
