住宅に関する減税と申しますか、税制上の措置といたしましては住宅取得促進税制、これが中心であろうかと思うわけでございまして、借入金残高の一%を税額控除するということでございまして、これは五年間にわたって行われますので、それを累計いたしますと二千四百億円ぐらいのものになろうかと思うわけでございます。これが中心でございますが、そのほか住宅取得資金を父母から贈与を受けた場合の贈与税の特例、それから住宅を取得した場合の登記の登録免許税の税率の軽減、その他もろもろの措置が講じられているところでございます。
住宅に関する減税と申しますか、税制上の措置といたしましては住宅取得促進税制、これが中心であろうかと思うわけでございまして、借入金残高の一%を税額控除するということでございまして、これは五年間にわたって行われますので、それを累計いたしますと二千四百億円ぐらいのものになろうかと思うわけでございます。これが中心でございますが、そのほか住宅取得資金を父母から贈与を受けた場合の贈与税の特例、それから住宅を取得した場合の登記の登録免許税の税率の軽減、その他もろもろの措置が講じられているところでございます。
税制上の措置といたしましては先ほど申し上げました住宅の借入金の残高の一%を税額控除の対象とするというものでございまして、これは従来は公的資金からの借入金につきましては対象といたしてございませんでしたが、新しい取得促進税制によりましてはこれも対象とすることにいたしておるところでございま す。
外国におきましては住宅の対策としてではございませんで、例えばアメリカでございますと借入金の利子はこれは控除するという税制でございましたので、この点につきましては、それが住宅の借入金でございましてもこれが無制限に所得控除されるという制度はございますが、これはどちらかと申しますと、住宅ということに着目するよりは借入金の利子の控除ということではないかと思うわけでございます。その他諸外国にはローンの一部を税の面で負担するという制度あるいはローン利子の一部を控除する、その他もろもろの制度は各国ともそれぞれあるようでございます。
六十一年十月の抜本改革に関しますところの答申におきましては、昭和五十年以来負担水準が据え置かれているところから、課税最低限の引き上げ、税率構造、各種控除の見直し等所要の見直しを行うことが適当であると答申をされております。また、昭和六十一年十二月の昭和六十二年度の税制改正に関する答申におきましては、相続税の見直しについては、今後引き続きその具体的実施について検討することが適当である旨答申されているところでございます。
買いかえ制度につきましては、昭和四十四年前はかなり広く行われて認められていたところでございますが、これがいろいろな御指摘もございまして、四十四年改正で廃止をしたところでございます。しかしその後、住みかえの促進でございますとか、売ったときの税負担の緩和でございますとか、そういうところから昭和五十七年に、前回よりはやや範囲は縮小いたしましたが、これが復活されたところでございます。 しかし、その後、今いろいろ御指摘のような問題点も指摘されるようになりまして、これをどうするかといった点につきましてはこれは現時点での問題であるということを私どもは認識いたしておりますけれども、これを具体的にどうするかにつきましては、なお十分関係当局等と検討
まさにいろいろ非常に困った事情から買いかえる、急に転勤になったとかそういう方々の点もございますので五十七年に復活いたしたりしたわけでございますが、一方こういう制度がございますために仮需要を多発することでございますとか、相当な金額の本来であれば課税されるべき譲渡所得が課税除外になっているという御指摘もあるわけでございます。御指摘の点も含め、もろもろの点を考えて今後検討してまいる必要があろうかと思うわけでございます。
今回の税制の抜本改革の一環といたしまして、高齢化社会の進展の状況を踏まえまして、これまでの公的年金につきましての課税のあり方を抜本的に見直すということになっておりまして、老年者控除を二倍に引き上げる、老年者年金特別控除と給与所得控除にかえまして公的年金控除をつくるということで御提案をしたところでございまして、これによりまして負担の軽減合理化が図られるということで私どもは期待をいたしたところでございますが、この点を含めまして全体としては廃案になっておるというのは御指摘のとおりでございます。 税制改革の問題につきましては、お話しのように、税制改革協議会におきまして検討が進められているところでございますので、その推移を注視してまいりた
形式的に申し上げればそういうことでございますが、実質的に私ども税制抜本改革で所期したところに従いまして極力そのように努力はいたすつもりでございますが、形式的には、申し上げられるのは改革協議会の御審議を注目してまいりたいというところまででございますが、御趣旨は十分理解いたしておるところでございます。
居住用買いかえ制度につきましては、昭和四十四年度改正以前はかなり広く一般的に認められていたところでございますが、これがかえって仮需要を増大させるといったもろもろの批判がございまして、昭和四十四年度の改正で一たん廃止されたわけでございます。しかし、その後、住みかえを促進し、居住環境をさらに向上させるということでございますとか、供給の促進であるとか、そういった観点から昭和五十七年度の改正で再び復活して現在に至っているということでございまして、余りしばしばこうしたものを変更するというのはいかがかという感じはいたすわけでございますが、もろもろの点が指摘されておる研究課題であるということは私どもも承知いたしておるところでございます。
申告所得税の納税者につきましては、青色申告を選択される場合には一定の帳簿が完備しているということが条件でございますので、こうした方につきましては帳簿記帳が整っておるわけでございますが、こうした青色申告を選択されている方は六割前後の方々でございます。そのほかのいわゆる白色申告者につきましては、昭和五十九年度の改正におきまして、記帳義務制度、それから記録保存制度等の制度が導入されておるわけでございますが、中小企業の方々にいろいろなそうした記帳等をお願いするという際に、これ罰則をもって強制するということはなじまない面もあるということで、義務としてはお願いはいたしておりますが、罰則等によって担保されているというものではございませんで、専ら指
納税者に税務行政上一定の番号をつけ号していただいて、申告あるいは情報、資料等につきましてそれによりまして整理をいたすという納税者番号制度というものも考えられるわけでございまして、また、そういうことになればかなり徴税上も効果が上がるということも言われることもあるわけでございます。私ども、これに似た制度といたしまして、昭和五十五年度改正で少額貯蓄等利用者カードといったものを導入いたしまして、非課税貯蓄の管理とともに、課税貯蓄につきましてもこれでもって整理、管理をするということにいたしたわけでございますが、いろいろな問題、御批判等がありまして、昭和六十年度改正でこれを撤回させていただいたわけでございます。 諸外国の例を見ますと、アメリ
確かに国家公務員法には、秘密を漏らした場合には一年以下の懲役、三万円以下の罰金というのがあります上に、税法にはさらに税務職員だけの守秘義務、これは一年以下の懲役よりも高い二年以下の懲役、三万円以下の罰金という守秘義務もあるわけでございます。税務職員につきましてはそうした担保もあるわけではございますが、番号管理と申しますのは、漏らす漏らされないということの以前の問題として、番号によってすべての情報が税務組織内に把握されるという、そのあたりからの問題がむしろ大きいのではないかと感じるわけでございます。 〔委員長退席、理事林道君着席〕
一つのお考えかとも思いますが、一〇〇%超過所得につきまして課税するということになりますと、これはかえって流動化を妨げるのではないか。したがいまして、今回、先ほど国土庁長官からお話のございましたように、二年以内のものにつきましては超重課をする、全体としては九六%課税をさしていただくという、ややこれに近いものは先般御提案をさしていただいたということでございます。
我が国におきましては、夫婦間でも財産が移転すれば贈与税がかかるわけでございますので、通常でございましたら、共同名義にされますとその共同名義、半分半分であればその分は贈与税の対象になるわけでございますが、住宅に関しましては、一定の婚姻期間がございます場合には一千万円を限度として非課税措置があるわけでございます。 また、外国におきましては、アメリカ、イギリスなどにおきましては夫婦間の財産の移転は課税の対象になりませんが、ドイツ、フランス等におきましては一定の限度で課税の対象になる、このような制度になっているようでございます。
所得税の歴史におきましては、そもそもは世帯単位で、とにかく世帯でどなたが働かれましてもそれぞれの方の所得を世帯で合算して全部累進課税を行うというのが初めの時期にはあるわけでございますが、しかしそれでは少し個人個人の勤労される立場に対していかがかというあたり、その他もろもろの理由がございまして、個人個人で課税をするという個人単位課税が次に出てまいるわけでございますが、それをさらに発展させてまいりまして、どちらが働かれようともそれは二人でともに等分、ひとしく半分ずつ稼いだというような形での二分二乗の制度になる。いろんな発展の段階があろうかと思われますが、アメリカにおきましては二分二乗制度、我が国におきましてはそれぞれ個人個人、働かれる、
委員御指摘のとおりでございまして、例えば七百万の収入を世帯として上げておられる、そういう場合でも、片方の方だけが働いておられてそれだけの収入がある場合と、お二人で同じ金額ずつで七百万を上げておられるという場合を比べますと、やはり二人で同じ額ずつで七百万を稼がれる方の方が負担としては低い。七百万を前提にいたしますと、三百五十万ずつでございますと所得税は三十二万九千円でございますが、御主人だけが働いている、それで七百万という場合には五十二万二千円で、二十万円ぐらいの差があるという制度に現在はなっておるわけでございます。
六百万の年収でございましても、その家庭の家族の形態等にもよるわけでございますが、この間御提案申し上げた税制改革案でございますと、そのあたりは一五%の限界税率になる。そうすると、十五万円でございますと年二万二千円といった計算になろうかと思うわけでございます。
千八百円ぐらいかと……。正確な計算はちょっとまだしてございませんが、そんな感じでございます。
六十一年度税収につきましては、現在その複数が出まして、今月三十一日をもちまして確定いたすことになっておりますので、まだ決算額が確定しておるわけではございませんが、おおむねの概数が出ておりますので概数によりまして申し上げますと、補正後予算に対しましては二兆四千二百八十四億円の増収額となっておるわけでございます。これは昨年十月三十一日に御提案申し上げました補正予算の中で計上したものでございまして、この時期といたしましては、当時の税収の動向、経済の動向等を見込みまして、補正予算におきまして一兆一千二百億円の減額を立てたところでございますが、それが逆の方向になりまして、二兆四千億円の増収になったということを私ども見積もりの手法といたしまして
全体といたしましては先ほど申し上げました二兆四千二百八十四億円でございます。この中で大きな数字は、法人税一兆三千五百九十億冊、所得税が四千三百二十八億円、有価証券取引税三千八百五十四億円、印紙収入が千百三十九億円、こうしたところが主な税目となってございまして、合計いたしまして二兆四千二百八十四億円の増収額となっております。これは現在の概数でございまして、今月末の確定を待っておるところでございます。