そうした計算方法はとらないということは申し上げているところでございますが、今のお話のような線の中におきましては、やはり国内家計消費支出の中の帰属勘定、この点の見方が一番大きな差ではないか。私ども、その点からの見方をいたしますと、どうも十兆円、二十兆円ぐらいが過大な数字をお示しになっ ているのではないか、こんな感じがいたすわけでございます。
そうした計算方法はとらないということは申し上げているところでございますが、今のお話のような線の中におきましては、やはり国内家計消費支出の中の帰属勘定、この点の見方が一番大きな差ではないか。私ども、その点からの見方をいたしますと、どうも十兆円、二十兆円ぐらいが過大な数字をお示しになっ ているのではないか、こんな感じがいたすわけでございます。
先ほども申し上げましたように、みなし勘定と申しますか、帰属勘定で約二十兆円ぐらいが過大が、これによりまして一兆円違うわけでございます。それから公営企業勘定、先ほど申し上げましたように、これは重複いたしておりますから、これが三千億円ぐらい重複すも勘定も見受けられるのではないかと思うわけでございます。 また、一・六%と申すときには、税率全部五%ということと見るのか、自動車につきましては一一%という、かなり税収としては約三千億円近いものを見込んでおるわけでございますので、これによりましても三千億は違うわけでございまして、いろいろ御指摘の点を考えましても、私ども、過大である、過小であるという御議論は当たらないのではないか。また、私どもが
御承知のように、諸外国を見ますとほとんど圧倒的に益金不算入という制度が多いわけでございますが、アメリカにおきましては八〇%を益金算入にするという税制となっておるわけでございます。我が国におきましては、先ほど御答弁がございましたように、益金不算入ではございますけれども、負債利子控除がございますので、益金不算入割合としては四割程度になっているわけでございますので、まずその点が全額益金不算入ということではないということでございます。 それから、やはり現行のこうした制度につきましては、現在の法人の企業財務状況から考えまして若干の見直しは必要ではないかということで、今回の税制改革の中の一環といたしまして、我が国におきましても八〇%益金不算
私ども、法人税制につきまして擬制説、実在説といったようなことで御説明を申し上げてきていることはないわけでございます。 また、その中におきましても、法人間の配当につきましては、法人の間を配当が転々とする際に常に全額をフルに法人税で課税さしていただくというのは、やはり法人間のそうした取引から見ますと問題はあるのではないか。そこでアメリカ以外につきましては、法人間につきましてはいわば益金不算入にしておるというのが実情ではないかと思うわけでございますが、現行のもろもろの会社の株式の保有状況等や取引状況等からいたしまして八〇%にいたしたい。しかし、常に法人間の配当につきまして何段階行われようと完全課税というのは、それはまたそれでいろいろな
現在の有価証券譲渡益課税につきましては、原則は非課税といたしておりますけれども、継続的取引その他につきましては一定の範囲で課税をお願いすることとしておりまして、今回、この継続的取引の基準等につきましては、現行の基準を六割程度にさらに縮減するというような方向で御提案をさせていただいているわけでございます。 完全課税にまで到達すべきであるという御指摘も多々あるわけでございますが、非常に流動性に富む株式を初めとする有価証券の取引の世界におきましては、完全に個人個人の方の取引を正確に把握しない限りは、かえってどうも不公平を増す のではないかという気がするわけでございます。 先般のアメリカの税制改革におきましても、財務省報告によりま
例えば継続的取引で申し上げますと、二十万株というのは十二万株に、五十回というのは三十回にというふうに半分近くにまで圧縮をいたしておりますので、私どもこの改正によりまして相応の効果が発揮されるのではないかと考えておるわけでございます。
家計調査等に基づきますところの、あるいは貯蓄動向調査等に基づきますところの資料としてはもろもろの保有状況の調査がございますが、私ども正確な数字は現在手持ちはいたしておらないわけでございます。
私どもの持ち合わせておりますものの中の貯蓄動向調査、総務庁の数字はわかりますけれども、それが御指摘の数字になりますのかどうか、この点が若干私ども自信がございません。
貯蓄動向調査の中の株式保有状況でございますと、十分位に分けてみますと、第一分位の百四十九万円から、第十分位と申しますか、第十階級と申しますか、三千三百万まで分布しているようでございます。
アメリカのように、先ほど申し上げましたように、完璧な把握体制、取引の都度社会保険番号で管理をしておりますアメリカにおきましても把握率は五割強であるというふうに財務省自身も報告しているところでございまして、大変難しい問題であろうかと思うわけでございます。 また現在、私どもの税制におきましては、譲渡所得課税とともに有価証券取引課税が行われておるわけでございまして、これが六十二年度予算におきましては一兆二千億円程度の取引税として収入されている点もまた考えていい点ではないかと思うわけでございます。
貯蓄の金額を仮定いたしましても、それがどのような貯蓄をしておられるのか、マル優を使っておられるのか、マル優を超える部分につきましては源泉選択課税をしておられるのか、割引債の分離課税を用いておられるのかによりましていろいろな態様が考えられますので、簡単にお答えをすることはできないわけでございますが、仮に非課税貯蓄をフルに活用され、その残りにつきまして割引債で使っておられた、それからもう一つは源泉選択で使っておられた、それぞれの組み合わせもまたもろもろでございますが、そうした大胆な推計ということは一応の計算はできるわけでございます。 例えば一億円でございますと、これにつきましては、マル優をフルに使われた後割引債でやっておられたという
利子所得課税につきましては、現在の非課税貯蓄制度によりまして個人貯蓄の七割以上がこの適用を受けるということで、多額の利子が課税対象から、金額で申しまして十三、四兆円のものが非課税になっておるという結果になっておるわけでございます。現在の法人所得が約三十兆円で、この倍程度でございます。その中から十六、七兆円の国税、地方税を御負担いただいている。こういったことからいたしましても、現行制度というのはかなり問題があるという御指摘も多いわけでございます。それからまた、結局これだけの高額の貯蓄、高額の利子所得、それはやはり高額所得者により多くその恩典をもたらすものになっているのではないかという御指摘もあるわけでございます。しかしながら、委員御指
先ほど申し上げましたように、どのように運用しておられるのかによって負担の変動はかなりばらつきがございます。普通預金でございましたら、今も二〇%のほとんど申告不要制度でございまして、変わりませんわけでございますし、非課税貯蓄制度部分、その部分もどの程度利用されているのか、また非課税貯蓄制度を上回る部分につきまして割引債の御運用もございますし、源泉選択の御利用もございますので、そこはもう極めて多種多様ではないかと思うわけでございます。
税務調査の結果から見るところの不正利用といった点もあるわけでございますけれども、マクロで見まして、昭和六十年度末の民間マル優の非課税元本額は四百八十兆円に上っておったわけでございます。四百八十兆円と申しますと、全部の人口の方が必ずお一人ずつ利用されても、お一人が約四百万円ぐらいの元本を非課税として申告しておられる。仮に貯蓄をしておられる方が六割、七割ぐらいの方であるということにいたしますと、お一人当たり五、六百万円の非課税貯蓄元本を、申告額を持っておるというようなことでございまして、やはり何千万人というこうした貯蓄者を対象に適正な課税を行うとすれば、このような元本管理の現行の非課税貯蓄制度というものはおのずからどうも限界があるのでは
不正利用をされる方というのは、不正利用をされる所得なり貯蓄をお持ちの方であるということかと思われますけれども、先ほども申し上げたように、今回の利子所得課税制度の見直しは、不正利用、そういった点の防止、適正化、あわせて現行の社会経済情勢に即応いたしましたところの利子所得課税制度の見直しということでございます。
コンピューター処理を導入いたしましても、先ほど答弁申し上げておりますように、やはりその根っこのところでのまず厳密な、厳正な本人確認と、それからまた限度枠管理、これが原点になるわけでございます。そうした点を織り込みまして昭和五十五年度の税制改正でグリーンカード制度を御提案申し上げ、成立さしていただいたところでございます。その当時におきましてはいろいろ御支持もいただきましたが、先生のところからは御支持はいただけませんでございました。しかしその後、こうした厳正な本人確認、限度管理制度といったものにつきましてはやはり社会情勢になじまないということから、五十八年度税制改正で停止をお願いいたし、六十年度改正で撤回さしていただいておるわけでござい
社会保険診療報酬の課税の特例につきましては、国税の場合につきましては、昭和三十年代以降たびたび税制調査会の御指摘もあり、最終的に昭和四十九年末の税制調査会の答申におきまして具体的な改正の方向が提示されたわけでございますが、なおその後それの実現に至りますまでには約四、五年を要したところでございます。そうした経緯でもちまして、国税としては一応の解決がされておるというところでございます。
私ども主税局と自治省税務局とで税制調査会の事務当局として務めをさせ ていただいているわけでございます。 昭和四十六年まで、中期的な答申が出ますと、その審議経過とその内容といったものが一緒に公にされるのが例でございましたが、その次の三年目の四十九年の所得税の減税を中心といたしました答申が出されましたときには、答申そのものでかなり詳細な報告をお出しになったところでございますので、それでもっておおむねの審議の内容等は明らかにされているというところから、四十六年の答申に当たりましては審議経過その他につきましてはまとめられておられないわけでございます。その後の答申におきましても、かなり詳しい本答申が出されておりますのでその後も出されてい
御提案申し上げております税制改革案によりまして、昭和六十二年度予算におきましては七〇・四%、これが直接税の割合となってございます。
御指摘の点は平年度化した場合のお話かと思いますが、これは今後平年度化します際の計算は推計になりますので正確なことは申し上げかねるわけでございますけれども、おおむね二対一ぐらいの割合になろうかと見込んでおるところでございます。