おおむねお示しの数字でございます。
おおむねお示しの数字でございます。
新しい形の間接税をお願いするに当たりましては、一定の小規模事業者の方々につきましてはこれは非課税とすることが必要である、こういった基本的な考え方につきましては去年の十月の税制調査会の答申にも述べられているところでございまして、納税コスト等の面から、これはある範囲の方々につきまして非課税とするということはいずれにいたしましても必要ではないかと思われるわけでございます。 それからまた、八七%といった納税者の数、規模別の分布、こうしたものにつきましては、私ども税務統計、事業所統計、法人企業統計、こうしたもろもろの資料を基礎にいたしまして積算をいたしたものでございまして、客観的な数字をあらわしているものであると私ども考えているわけでござ
新しい税の創設でございましたらば、やはりこれまで納税義務者でなかった事業者の方につきまして何らかのお手数をお煩わせするということは、これは否定できないことであろうかと思うわけでございます。 ただ、御提案申し上げております売上税では、基本的には三カ月間の売り上げの税額、これから仕入れにつきましての税額を差し引くという、仕組みとしては簡単なものではないか。法人税でございますと、売り上げから仕入れを引き、経費を計算し、減価償却を行う、引当金を積む、いろいろな幾つかの段階を経て課税される所得が算出される。それに対比しますれば基本的には仕組みとしては簡単なものではないか、このように私どもは基本的には考えているわけでございます。それから税率
今お示しのおおむね二つの観点で設けられているもの、そういうことでよろしいのではないかと考えております。
小学校が何でも非課税ということを申し上げておるわけではございませんで、法律で申し上げれば、学校におきますところの教育として行う役務の提供、これが非課税の対象でございますし、そうした点を明らかにさせていただくために資料としていろいろお配りしておるものでございましても、小学校、中学校におきますところの「学校教育の対価である入学金や授業料など」、このように明記させていただいておるわけでございます。
学校教育法第一条の「学校」ということで、そこは公立も私立も国立も全部包含をさせていただいているわけでございます。
マル優は、極めて技術的、大量の貯蓄につきまして管理をするものでございますから、その管理面等々につきましては従来からいろいろな指摘や要望があったところでもございます。
各種団体等からお出しいただきました意見につきましては、税制調査会にこれを御報告することになっておるわけでございまして、その事務は私どもと税務局とで所管をいたしておるところでございます。これにつきましては、そういったものをある段階、時期ごとに整理して税制調査会の方に御報告を申し上げておるというところでございます。
ただいまの突然のお尋ねでございますので、現在正確な数字は持ち合わしてございません。
お話しのように、最初は電気ガス税は昭和十七年に国税として創設されたものでございます。税率は一〇%、それから家庭におきましては月三円の免税点があったわけでございます。しかし、この税は昭和二十一年には廃止されまして、その後地方税として創設された。地方税として創設されましてから昭和三十六年まではこれは免税点はなかったわけでございます。
アメリカの財務省報告の分析におきましては、いろいろな計数は示されておるところでございますが、アメリカの財務省の考え方といたしましては、アメリカにおきまして現在の所得税負担なり全体としての税負担を階層別に見て、余りその階層別間の負担の変更は考えない。あくまでそれぞれの所得階層の中でゆがみ、ひずみがあって大きなループホールがある、そういったものを是正をする。全体としての税負担配分は変えない。こういう基本的な考え方でもって貫かれておるところでございますので、そうした御指摘のような分析も行われてはおりますけれども、それでもって全体としての税体系を変える、間接税を考えるということとは必ずしも結びついていない、あくまで現行税制の中での配分のゆが
先般資料をもちまして申し上げておりますとおりでございまして、創設に伴い何らかの事務負担をお願いをするということは否定できないわけでございますが、仕組みそれ自体を思い切って簡単なものといたしておりますので、法人税の税務処理、そういったもの等から見ますと相当程度簡単なものではないかと思うわけでございます。 実務的な面からもろもろの検討はいたしてございますが、そういった面におきましても、ある業種は〇・数%、ある業種は〇・〇数%といったようなことでございまして、まさにそれぞれの業種業態によりまして違いますし、それからまたイニシアルコストありランニングコストありでございますので、統一的に計数としてお示しをいたしますことは、前回の御要求のと
今回の税制改革によりますライフステージにおきますところの負担の推移、あるいは五分位に分けましたところの階層別の負担の推移、二つ御提出申し上げているところでございます。法人税を入れました四つの柱によりまして計算をいたしますれば、全部減税でございます。 それから、ライフステージに応じますところの負担の変動につきましては、先ほど大臣から、幾つかのライフステージの点におきましては増税になるところもございますというふうに御答弁を申し上げているところでございまして、非常に若年層の場合、それから現役を引退された方々でまだ老人のグループに入られない六十歳代の前半の方々、こういった方々につきましてはライフステージにおきましても負担の増加が若干ある
課税業者の場合に、六百円の例でございますと三十円お上げになる。ただその場合に、先ほど御議論のございました別枠表示されるかされないか、これはそれぞれの業界なりそれぞれの業者の方の御選択で、課税業者の場合にすべて別枠表示されるということでもまずなかろうかと思うわけでございます。そうしますと、新しく課税業者の場合は六百三十円になる。それに対しまして非課税業者の場合は、前段階の税額がございましても、今のお話ですと二十円ぐらい高くなるかもしれない。しかし、いずれにしましても課税業者の場合は、税込みあるいは別枠表示かもしれませんが、六百三十円の御請求になる。片や非課税業者の場合は、あくまでその業者の段階の付加価値部分は非課税でございますから、経
一点だけ補足をして御説明させていただきますと、一般消費税(仮称)につきましても、一応の累積排除の方式はとられておりますが、仕入れ控除方式と申しますか、アカウント方式と申しますか、とにかく一般的に世界で付加価値税なり今回の売上税でもとられております方式をとっておりませんので、その点が完全に累積排除なり二重課税の排除に一体なるのかどうか、その点が一番議論になったところでございまして、これが今回の売上税と一般消費税とで一番違う点でございますし、また一般消費税(仮称)が付加価値税と質的に異なっておった点ではなかろうかと思うわけでございます。 そのほか、免税点の点でございますとか、非課税範囲の点でございますとか、大きな差異はございますが、
シャウプ税制におきますところの地方税としての付加価値税も、そのあたりはやや混乱をしております。それからまた、そのような控除方式をとっている例は世界的にないわけでございますので、現在ございますのはヨーロッパにございます付加価値税であり、インボイスによる前段階税額控除方式をとります付加価値税、これが世界にございます付加価値税でございます。
シャウプの「財政学」は、私どもも一緒になって翻訳をしたところでございまして、十分承知をいたしておるところでございますし、確かにいろいろ控除方式がございますが、世界にあるのはヨーロッパ型であるということでございます。 もちろんいろんな控除方式があり、アカウント方式も累積排除の方式の一つであるということはおっしゃるとおりでございます。
前回の答申におきましても、仕入れ控除方式の採用等によりましてヨーロッパと違っておるということを述べておるわけでございまして、(工藤(晃)委員「それはインボイスとアカウントとの違いだけだよ」と呼ぶ)その点が結局最後まで議論になり、結局転嫁をあいまいにしているという御指摘が強かったために、その点は改善をいたすこととして今回の方式を御提案を申し上げておるわけでございます。
前回の一般消費税(仮称)におきましても、その点は考えたわけでございますが、結局アカウント方式をとった、それが一番の難点で、これが果たして確実な転嫁を保証するものであるかどうか、その点につきましていろいろ議論があり、結局は前回のものはこれはとらないというふうに国会でも御指摘を受けているところでございまして、したがいまして、その点を改善をいたしましたと申し上げますのが売上税でございます。
突然のお示しで検討をさせていただく時間もないわけでございますが、ざっと拝見いたしましたところ、この非課税品目につきましての見方、この点が非常に大きいのではないかという感じがするわけでございます。 私ども、先ほど大臣から申し述べましたように、五十兆円の非課税取引というものを控除項目として立ててございますが、その点につきましては、もちろん非課税品目が課税取引の中に投入されることによる影響も考慮いたしておるところでございますが、その点につきましての差が非常に大きく、これが決定的に数字の差になっているのではないかと思われるわけでございます。私どもとしては、先ほど大臣から申し述べました出発点から計算をいたしておりますし、また、国民経済計算