ただいま申し上げましたように、最終的な帰着についての経路、割り振り等につきましてはもろもろの説あり、実証分析ありということでございますが、今回はとにかく何らかの形で大ざっぱにしろ割り振ってみる必要があるということから半分半分といたしたと。これは直ちにこれが六十二年度なり六十三年度なりに個人にその分が帰着してまいるということではございませんで、経済の中にこの新しい税制が定着した結果としてすべての税が個人に帰着した場合のその効用、非効用をどういうふうに見ていただくかという、ある意味では回り回っての話でございますから、半分と半分、あるいは〇・二五、〇・二五で〇・五というベックマンのような考え方もある。いろいろございますが、そこは余り精緻に
