これはまだ六十一年度でございますから、六十二年度までに極力お願いをしておるわけでございますから、今の時点で具体的にどうということは私どもとしてはちょっと申し上げられないわけでございますが。
これはまだ六十一年度でございますから、六十二年度までに極力お願いをしておるわけでございますから、今の時点で具体的にどうということは私どもとしてはちょっと申し上げられないわけでございますが。
ことしの減収額といたしましては、先ほど来申し上げております四本の柱がございますが、そのほか、四本の柱で初年度におきましてはいろいろなお過不足もございますので、もろもろのものを六千億円ぐらいお願いをいたしておるわけでございます。その六千億円ぐらいのものは四月からお願いしているものもあり、六月からお願いしているものもあり、それ以後のものもございますので、時の経過とともに違うわけでございますのでなかなか簡単には申し上げられないところでございます。
それはそうした改正を盛り込ましていただいております一括法と申しますか、所得税法等一部を改正する法律、この中の御審議のときにどのようにお考えいただくか、今の時点でございましたらまだ特段考える必要はないわけでございますが、それぞれのその時点での御審議のときに、その点もあわせて御検討をいただくということではないかと思うわけでございます。
この点につきましては午前中の御審議の際にも申し上げましたが、私どもといたしましては、四本の柱を含みますところの税制改革を一体としてお願いをいたしておるわけでございまして、その中には法人税の税率水準、六十二年度におきましては自動的に四二に下がるという面もございますが、四二にいたすという、そこに立法の意図を含んだものを御提案しているということでございます。そういう政府提案をお願いをしているわけでございますので、その中で一方におきまして、それをまたある期間継続するということを御提案を申し上げるということは、政府提案のものとしての一体性からいたしますと、それはできない話ではないかと考えておるわけでございます。
この税率につきましては四月一日以降終了する事業年度から適用になるわけでございますので、それは大半は四月の月末でございますし、そのほかのものにつきましてもいろいろな適用時期、施行時期を措置させていただいておるところでございますので、そこらの点につきましては一括法と申しますか所得税法等一部改正する法律案、その中でいろいろ御審議を賜る点でなかろうかと思うわけでございます。
これは昨年の昭和六十一年度税制改正におきまして、住宅取得促進税制として新たに発足することを御提案し御審議を願ったところでございますが、その時点におきましては、この新しい制度によりましてたしか二万戸程度がこれによって増加をするであろうということを申し上げたことがあろうかと思うわけでございますが、今般は制度そのものを新しくさらに変えるということでございませんで、三年の控除期間を延長するということでございますが、去年の申し上げた効果をさらに上回ってその効果があるのではないかと考えておるわけでございます。 現実に現在の住宅着工ベースから見ますと、年末から年初にかけましては年率百五十万戸程度の着工になってございますので、相当の効果が現時点
これはやはり去年ここで従来の制度を住宅取得促進税制として新たな形でお願いをしたばかりでございますので、そこはもうローンはすべて引くと申しますか、あるいはパーセンテージを広げるということでございますとか、そこらはかなり制度の性格に影響するところであろうかと思うわけでございますので、まだ発足一年と申しますか、現在がまだ一年目と申しますか二年目と申しますか、そういう時点でございますので、余り大きく内容を変えるというのもいかがかと。やはり一定の促進措置があるということを前提にいたしまして納税者の方は考えておられると思いますので、余り毎年大きくいじるということはいかがかと思いますが、現時点でなお拡充の必要がありということであれば、この中の一つ
確かに委員御指摘のように、現在の地価問題の中の背景の一つにそうした点があるという問題提起があり、その点につきましても検討はさしていただいたわけでございます。例えば買いかえの場合でも、その次に買いかえで取得した場合のその価格が少し異常に高い場合でございますとか、そういった場合には適用を制限する。そうした案もつくっていろいろ検討さしていただいたわけでございますが、税制上また独自な全国一円に適正なものを設定して対処していくということはなかなか限界があるとか、いろいろな問題点がございまして、今回その点につきましては改正はいたしてないわけでございますが、一方、二年以内に取得して譲渡した場合の超短期重課措置とか、そういった点では対処はさしていた
登録免許税につきましては、ただいま委員からもお話のございましたとおりでございまして、財産権の創設、移転、それからちょっと種類が違いますけれども、人的な資格の取得、事業の開始等につきましての登記、登録、免許、これによりますところの利益、ただいまお話のございましたような第三者対抗要件の取得でございますとか、そうした利益に着目いたしまして応分の御負担をお願いいたしております。そういう租税であると解しておるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、登記、登録制度につきましては、それなりの経済的利益と申しますか反射的利益と申しますか、そういったものに担税力ありとして御負担をお願いいたしておるわけでございますので、登記制度、登録制度を御利用になると申しますか、その制度に乗ってこられる限りは、御負担は若干でもお願いをいたしたいということでございます。 しかしながら、お話のございましたような住宅用家屋の登記でございますとかそういったものにつきましては、移転登記でございますと千分の五十、保存登記でございますと千分の六といった税率は、御指摘のような租税特別措置法によりまして千分の六、千分の三等に軽減をさしていただいているわけでございまして、そういった点にお
登録免許税につきましてのシビルミニマムにつきましては、必要に応じまして、場合によっては税率ゼロといった特例措置を講じたこともございますけれども、現在の住宅問題につきましては、それ相当の措置を講じさせていただいていると言えるのではないかと思うわけでございます。 ただいま御指摘のような思想といたしましては、まさに昭和五十八年度の税制改正におきまして、相続税法の特例といたしまして、お一人二百平米につきましては評価の特例を講ずるということを御提案申し上げ、制度化させていただいているわけでございます。御指摘のように、都会と地方におきましては非常に評価額が違う、それに応じました相続税の課税最低限といったものを定めることはなかなか技術的に難し
建物の耐用年数といたしましては、一番長いものが六十五年、いろいろございますが、恐らく四十五年と申しますのは、いろいろ抜きましたあとのものでその他のものという一般的なことを御指摘ではないかと思います。しかし、御指摘のグループは鉄骨・鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、こういった種類の建物でございまして、木造のものあるいは合成樹脂造のもの、そういったものにつきましてはさらに低い年数が定められているところでございます。
先ほども申し上げましたが、木造のものにつきましては現在、住宅でございますと二十四年ということでございまして、現時点におきましては、現在の一般的な耐用年数はますます適正なものではないかと考えておるわけでございます。
耐用年数の定め方といたしましては、鉄骨、鉄筋コンクリートづくりのもの、れんがづくりのもの、金属づくりのもの、金属づくりの中でも骨格材の太さによっていろいろ差を設けてございます。木造は先ほど申し上げたとおり、そのほかモルタルづくりのものと、いろいろ区分されてございますが、御指摘のものでございますと、もし金属づくりのものになるといたしますと、通常の骨格材の太さでございますと三十年とか、こういったものもございますが、御指摘の例が具体的に正確にどれに該当するのかちょっとわかりませんので、一般的にお答えをさせていただきました。
公害の問題につきましては、昭和四十年代にこの問題が強く取り上げられ、指摘されてきたところでございまして、その時点におきましては、税制といたしましても、公害防止用施設でございますとかそういった関連のものにつきましては、相当高い特別償却率等々で対処させていただいてまいったところでございます。しかしながら、そうした過渡期におきましてそうした制度としては御提案を申し上げ、実施してまいりましたが、本来でございますれば、公害防止施設等々につきましては設置者、事業者のいわば当然の責務でございますので、こうした制度につきまして、長い期間これをそのまま継続していくことは問題があることは御指摘のとおりでございます。したがいまして、その償却率につきまして
御指摘の点はまことにごもっともでございまして、そのときそのときの事情等を背景にいたしまして、どちらかと申しますと公害防止施設につきましては、かなりな程度で縮減あるいは合理化させてきていただいているということはただいま申し述べたとおりでございまして、ことしは公害防止用設備につきましては、物自体といたしましてはそのまま延長させていただいておりますが、ただいま申し上げましたように更新投資、ただ置きかえ投資のものにつきましては、外させていただくということで見直しをさせていただいておるということでございます。それから、無公害化生産設備につきましては廃止させていただくということで、必要に応じ適宜見直しをさせていただいているということでございます
今回、御提案をいたしております税制改革につきましての法案の形式につきましては、ただいままで大臣から申し述べておるところでございまして、一体のものとして御提案をいたしておるわけでございます。今回の抜本的な見直しの中におきましては、社会経済情勢の変化に即応しまして、所得、消費、資産の間で均衡がとれた税体系の構築を図るというのが今回の税制改革の趣旨でございまして、そうした趣旨のもとに一体としてお願いをいたしておるわけでございます。そうした基本的な考え方に関連いたします事項につきましては、租税特別措置法におきまして規定をさせていただいている事項につきましても、一括した税制改革法の中に入れさせていただいているわけでございます。 他面、租税
昨年、一本一円につきまして御提案を申し上げた経緯は、ただいま委員御指摘のとおりでございますが、補助金等の整理合理化措置に関連しましてとらせていただいておるわけでございます。そのときの補助金等の整理合理化措置につきましては、三年間という暫定措置として御説明を申し上げておったわけでございますが、一方税制につきましては、ちょうど去年の現時点におきましては、税制の抜本的見直しという作業が行われておったところでございまして、そうした抜本的見直しにつきましての支障が生ずることのないように、この特例措置につきましては一年という期限をとらしていただいたわけでございまして、一年後におきましては税制調査会の審議の結論を待って対処すべきものであろうという
税制の抜本的な見直してございますので、たばこにつきましての税負担水準といったものがいかにあるべきかという観点から、いろいろ検討が行われたところでございまして、例えば現在のたばこ消費税の負担水準が、国税収入や国民所得、民間最終消費支出、こういったものに対しましてどういった水準となっておりますかどうか、また小売定価に占めるたばこ消費税の負担割合、先ほど御指摘のございました五六・七、五九・七、いろいろございますけれども、そうした現在の水準、それは過去に比べてどんなような経緯をたどってきておるか、あるいはたばこの消費の動向はどうか、こうした点をもろもろ勘案し、また国の財政事情等をも考慮して、最終的に適正な負担水準というものが検討をされたとこ
昨年ここで御審議をいただきました、まさに一年限りの措置ということでお願いをいたしたわけでございますが、この点は昨年時点での御審議の際にも申し述べましたように、地方財政の問題、補助金整理合理化等の措置に関連いたしましてお願いをしたわけでございます。 その間の経緯につきましては、税制調査会の審議が終わってからお願いをしたという意味も含めて異例な措置として大臣からも御説明を申し上げてきたところでございますが、補助金の措置につきましては、三年間の期間を持っておりました。しかし、先ほど引用されました竹下大臣の御説明にもございましたように、昨年の今の時点では税制調査会といたしまして抜本的な見直しの作業をいたしておったわけでございまして、その