ただいま申し上げました ように、年間の大量取引、これを課税対象にするなどという具体的な指摘もいただいているわけでございまして、そういうところから従来の路線に沿いまして検討をしてまいりたいということでございます。やはり原則課税と建前としてそういうことを打ち出しますからには、それが完全に適正な実施が担保されることが必要ではないかと思うわけでございます。極めて大量に取引されます株式取引につきまして、それぞれにつきまして本人確認をいたし、またその適正な取得価額を確認していくということは、取引の大量性、多様性からいたしまして、そこらを十全な配慮をした上でいたすのが適当ではないかと思うわけでございます。
