ただいま申しましたように、「余地は少ない。」という審議会の指摘はありますが、これが何%で、もうないんだということでもございません。それから、推進審議会の報告では、さればこそ「歳出の各分野にわたり徹底的な制度改革の推進が不可欠なのである。」とあわせて指摘はされているところでございます。
ただいま申しましたように、「余地は少ない。」という審議会の指摘はありますが、これが何%で、もうないんだということでもございません。それから、推進審議会の報告では、さればこそ「歳出の各分野にわたり徹底的な制度改革の推進が不可欠なのである。」とあわせて指摘はされているところでございます。
その場合につきましても、円高差益のあるところから円高で赤になっているところへ回すということにつきまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、どれが円高差益分、どの赤字が円高による赤字分であるかということは技術的にまた理論的にも難しいんじゃないか。それが仮にできた場合という先生のお話でございますが、まずそれがやっぱり非常に難しいではないかという気がするわけでございます。 ちょうどただいまと逆のケースとして、昭和四十八年、四十九年に石油ショックで一斉に物価が上がり、便乗値上げ、そういったものが非常に問題にされたわけでございます。そこで便乗利益に対して特別に課税をしたらどうかと、これがかなり強い御議論になりましたが、どれが原油価
これは、今回の中間報告すべてがそうでございますが、定量的と申しますよりは定性的な方向が示されておるわけでございます。したがいまして、この給与所得控除、その中の実額控除と負担力の調整に分解する云々というのも一つの方向でございます。じゃ、現在ある平均三〇%のものをどの部分を負担調整部分に充てるか、どのくらいの部分を実額控除にするか、これはまだ今後の問題でございます。 三〇%マクロで見て十分カバーされているという定量的な認識としては特に変わっているということではございませんが、とにかく給与所得者といたしましては、ほとんどの方が、千五百万円以下の方であれば年末調整で済まされてしまう。もちろん医療費控除等によりまして還付をされる方は申告の
その点は、この二つの部分に分けようということの根底には、そこは全部がそうではないという認識があろうかと思います。
戦後、人的控除が現在のような形になりました後でも、配偶者につきましての控除は、基礎控除以外の普通の子供に対する扶養控除などと一緒になった扶養控除でございました。それが三十六年に、いや奥さんというのは、配偶者というのは、それだけの単なる生計費に対するしんしゃくだけではなかろう、奥さんの内助の功の部分もある、他の所得者とのバランスもある、あるいは共稼ぎの世帯とのバランスもあるという議論がありまして、昭和三十六年に配偶者控除というもので独立したわけでございますが、その後金額が基礎控除と一時一緒になったり、また分かれたりして、これが昭和四十九年以来はすべて人的控除、同じその線に乗ってきているわけでございます。したがいまして、現在の配偶者控除
全くおっしゃるとおりの御議論ずっとあったわけでございまして、端的にもう二分二乗まで行けばそこの問題は極めてすっきりと解決されるわけですが、しかし、二分二乗というのはこれはまさに今御指摘のような問題点がさらに拡幅される。しかし、やはり今お話しの片稼ぎ世帯が今のままでいいのかという意識もまたいろいろあるわけでございまして、いろいろ今御指摘のような問題点も全部踏まえながら、まず当面こういう形でのものを定性的なものとして中間報告で盛り込むのが今の段階ではないかということではなかったかと思うわけでございます。
税収といたしまして現在まで判明いたしておりますのは、六十年度分で三月末までのものでございます。全体として見ますと、三月末では、補正後予算の七八・八%まで来ておりますが、これは前年同期が七九でございますから若干下回ることにはなるわけでございますが、六十年度の特殊性といたしまして、たばこ消費税を六十年度から導入いたしておりますが、これが年二回収納という特例がございますので、その点を調整しますと、三月末では七九、四%ということになりまして、前年同月を上回っておるわけでございます。ただ、これからの税収といたしましては、三月決算法人が五月末に大量に納付されるのが例年のことでございますので、これを見ませんことには六十年度の税収の動向ははっきりし
先般四月二十五日に特別部会の中間報告が出されたわけでございますが、その際小倉会長の談話といたしまして、「この際、これらの中間報告を対外的に公表することとし、これを契機に、税制改革についての国民の理解と関心が一層高まり、各方面で活発な論議が展開されることを期待するものであります。」というふうな談話を付して公表をされたところでございます。この部会の中身につきまして大いにこれから国民の皆様、納税者の皆さんに御議論をいただき、それによって議論がさらに前進されるということを小倉会長としては期待して公表された、そういうことではないかと思うわけでございます。したがいまして、これが論議のいわば一つのたたき台と申しますか、一つの方向として御議論をされ
先ほど申し上げましたように、小倉会長の談話といたしまして、これを契機に国民の御理解、関心が一層高まって活発な論議が展開されるということを期待するものでございますと申しておるわけでございます。 一つの方向として、定性的なものとしてお出しをいたしました。したがいまして、総理がお答えになりましたように、A案、B案、C案といったものを御提示して、その中から御選択をいただくという形にはなってございませんが、例えば累進構造の問題にしても、最高税率をこの程度に下げるというその方向自体、それ自体としていいのかどうか、あるいはあそこにある、六割程度というのがございますが、そこらまで下げるのがいいのか、もっと下げるべきなのか。今後、「活発な論議が展
御指摘になりました累進カーブの問題、それから給与所得控除の問題等々ございますが、累進構造の点につきましては、御指摘のように、生涯余り変わらないようにする、そういう一つの方向としてはまさに出しておりますが、それを上を下げ下を上げてやるのか、今の全体を動かさないでなだらかにするのか、そこらの具体的な方向はまさに今後の議論にゆだねられておりまして、こうした方向をよしとされるのであれば、具体的な下げ方と申しますか、平らにする方法は今後詰められるということではないかと思うわけでございます。 それからまた給与所得控除の問題につきましても、この中にもございますように、一つの方向として実額控除的なものとかいろいろ出されておりますが、それはあくま
まず六十年度でございますが、現在まで判明しておりますのは三月末の税収でございます。三月末の税収でございますと、補正後予算に対しまして七八・八%までまいっております。これは前年同月の七九%に比べますと若干下回ってございますが、ただ、六十年度はたばこ消費税というものを新しく導入した年度でございまして、初年度でございますので納付の方法がやや異例になっております。その点を調整いたしますと、本年度の三月末の進捗割合は七九・四%でございまして、これは前年を若干上回っているということになるわけでございます。ただ、六十年度税収につきましては、非常にウエートの大きい三月決算法人の納付がこの五月末でございまして、それが判明いたしますのは七月上旬になろう
今回の税制調査会が審議を始めるに当たりまして、去年の九月新たな総理からの諮問に基づきまして、十月から一般的な経済社会情勢なりから審議をいただいたわけでございます。 その中での数字等によりますと、例えば所得水準、昭和二十六年と五十九年とを比べると、第一分位と第五分位との一カ月当たりの平均実収入、これが昭和二十六年当時では五・八倍、これが昭和五十九年では二・七倍とその格差の倍率が半分以下に低下している、こうした数字でもって平準化が進んでいる、こういうふうに審議が進められたように思うわけでございます。 また、これが例えばアメリカの場合でございますと、昭和二十六年当時は一分位と五分位が九・五倍であった。これが、現在と申しますか、これ
ジニ係数につきましては、今回の税制改革の出発点といたしております昭和二十年代の数字がとりにくいということはございませんわけでございます。それから、まさに今先生御指摘のジニ係数、三十七年以来をとりましても上がったり下がったりしている、こういった点もございまして、税制調査会の総会の提出資料として御説明させていただいたのは、先ほど申し上げました一分位、五分位の格差でもって御説明をさせていただいたわけでございます。 先生御指摘の方のは専門小委員会の方の数字ではないかと思います。この専門小委員会の方では、一分位、五分位の係数の関係と、それからジニ係数のも資料として出されているわけでございますが、まさに、ただいま申し上げましたジニ係数が昭和
先ほど申し上げましたようなことで、正面からジニ係数はとってはいないわけでございますが、今御指摘のジニ係数、先生の数字で拝見させていただいても、昭和五十四年と五十九年で〇・二六六八から〇・二七三と若干上昇しているというような数字は見られるわけでございますが、このジニ係数を横にとってみますと、日本はヨーロッパ、アメリカ諸国に比べてかなり小さいわけでございます。 したがいまして、昭和三十七年という先ほどの数字ございましたが、高度成長を経ましたところでかなり所得水準が上昇し、平準化をした。その後におきましては、先ほど厚生省からの御説明がありましたように、就業構造、家庭の中での主婦がどの程度共働きで外へ出られるのか、全体としての世帯がどの
ただいま委員御指摘の全世帯年間収入、こちらの数字でございますと、これはまさに年金の世帯とか、そういうふうに勤労者でなくて、高額所得世帯であったり中低額世帯であったりする世帯もかなり含まれてこようかと思います。その点につきましては、今回の検討が主として給与所得者と申しますか、勤労者をとってまいっておるというところから、全世帯というのも一つの参考資料かと思いますけれども、勤労世帯として見る場合、これはまたいろんな数字もあろうかと思いますが、そうした、全世帯がいいのか勤労世帯がいいのかというような点もあろうかと思うわけでございます。 また、今御指摘のように、年によって最近変動している。この点につきましては国民生活白書でも、もろもろの社
まさに御指摘のような、ジニ係数は、国際的に比較するというのは、なかなか一律に平板的に比較するというのは危ない面があるということは御指摘の点もあろうかと思います。したがいまして、先ほど申し上げましたように、マクロ的に見るときに参考にするという点はあるとしても、それからまたもう一つ、二十年代のものがございませんので、正面からは私ども資料としては用いなかったということでございます。
先ほど申し上げましたように、今回、シャウプ税制以来の基本的な見直しということで出発いたしておりますので、先ほど申し上げましたように、昭和二十六年は五・八倍であった。これが、昨年の九月の時点で新しく審議を始めましたときの最新の数字としては五十九年の二・七倍があったということでございまして、その時点としての最新の数字を使い五・八と二・七を比較したわけでございます。 いずれにしましても、シャウプ税制当時に比べれば倍率格差は半分程度になっておる。また、それに比べましてアメリカはほとんど九倍前後で動かないということはマクロ的には言えるのではないかと思うわけでございます。
第五分位、第一分位におきますところの昭和四十年代後半から現在までの時点では、おおむね二・六、七、八、このあたりを推移してきている。これは、先ほど申し上げました、高度成長なり二回のオイルショックを経た後では大体動いてはいない、こういうことではないかと思います。やはり昭和二十年代後半から三十年代半ば、あるいは三十年代後半までので大きく動いている。しかし、税制といたしましては、昭和三十年代後半以降からはどうも余り動いていないというあたりから、昭和二十年代からの数字を見させていただいているわけでございます。
昭和二十五年のシャウプ税制で、最低税率二〇%から五五%という税率構造ができた。それが昭和三十年代に現在のような数字になっておる。やはり出発点としては、今回の税制改革としては、シャウプ税制からの数字を出発点にとり、また真ん中の四十年あたりをとり、そして現時点をとるという大体この三段階をとらしていただいておるわけでございます。 それから、五分位階層あるいはジニ係数等につきましての全世帯の数字というのもありますし、給与所得者、勤労者世帯というのもございます。従来は給与所得者を中心としての税制改正、重点をそこに置いてまいりましたのでそうした数字を用いてきておりますが、今後は全体としての所得税のあり方を、先ほど申し上げましたように、定性的
今回の所得税を中心といたしました税制改正は、シャウプ税制以来三十五年間の社会経済情勢、この変化に対応して税制がどうあるべきか。その間に生じたゆがみ、ひずみ、こういったものをどのように合理化していき、給与所得者を中心とした負担感、重圧感を解消するか、ここらが中心的な視点とされておりますので、現時点まで続けられてきております税制改革作業はそうした観点からのものではないかと思うわけでございます。 当面の内需拡大その他につきましては、もちろん今回の税制改正も、公平、公正、簡素、選択並びに活力という観点もございますので、若干のと申しますか、関係はないことはないかと思いますが、あくまで重点は社会経済情勢の変化に即応した税制のあり方ということ