源泉徴収制度につきましては、納税者のサイド、源泉徴収をされる関係者の方々全体を含めて、これが公共の福祉に適合するものであるというふうな最高裁の判決も出ておりますので、その点につきまして私どもこれが極めて適正なものであるということから、これについての費用云々ということにつきましては試算をしたことは今まではございません。
源泉徴収制度につきましては、納税者のサイド、源泉徴収をされる関係者の方々全体を含めて、これが公共の福祉に適合するものであるというふうな最高裁の判決も出ておりますので、その点につきまして私どもこれが極めて適正なものであるということから、これについての費用云々ということにつきましては試算をしたことは今まではございません。
御指摘の主権免税機関でございます中央銀行につきましては、本来は租税上の負担は求めないのが原則でございます。今回の短国等につきましても、償還時まで保有され、それは還付手続をとっていただくということであれば、最終的に負担の生ずることはないわけでございますが、委員御指摘の点は、中途でお買いになった場合等におきまして、それが税込みで保有される、あるいは売却される場合にもその部分が取り戻されるということは申し上げられるにしてもその間の保有につきまして負担分が入っている、そういう御指摘ではないかと思うわけでございます。 主権免税という趣旨を徹底するためには、最終的に清算されればいいということから委員御指摘のような点までさらに整備すべきではな
基本的な考え方といたしましては委員御指摘のとおりではないかと思うわけでございます。ただ、各部分につきまして、税収につきまして申し上げますと、まず御指摘の出発点、土台となる六十年度税収でございますが、これは三月末までのところを見ますと、法人税は御指摘のように余り伸びはぱっとしませんというか、むしろマイナスの傾向が見られるわけでございます。法人税以外の税目について見ますとおおむね順調で、まだこれからの問題はたくさん残されてはおりますが、恐らく六十年度としてはどちらかといえばプラスになるような傾向が受け取られるわけでございますので、六十年度といたしましては専ら三月決算法人がどうなるかというその一点にかかっておるわけでございます。どのような
六十年度税収につきましては、現在三月末までが判明している数字でございます。この三月末の数字で見ますと、補正後予算額に対しましては七八・八%まで参ってございます。前年同月の数字が七九%でございますので、これに比べますと若干下回っていることに相なるわけでございますが、六十年度からたばこ消費税が新しく税金として入っておりまして、これが初年度特例といたしまして年に二回分けて入る。この後半部分は四月に入る。したがいまして、その分だけは足を引っ張っている計算になりますので、その点を調整いたしましてことしの進捗割合を見ますと七九・四という数字になるわけでございます。七九・四でございますと、去年よりは若干よくなっているということに相なろうかと思うわ
三月の法人税収を見ましても前年の収入額を下回るという状況になっておりますので、法人税収が昨年中に比べまして少しずつ調子が下向きになっているということは確かでございます。ただ、ただいま申し上げました三月決算法人の決算状況、五月末に納付されてくるわけでございます。これがかなりウエートの大きい数字でございますので、すべてこの決算状況いかんでございまして、これを見ませんことには円高なり何なりの影響がどうあらわれたかということにつきましてはなおはっきりしたことは申し上げられない状況にございます。
御指摘のように今回の中間報告では、全体としての税率構造をなだらかにする、その際には最高税率は六割台に下げる、それから普通のサラリーマンの方については、その現役期間中と申しますか、その間には余り頻繁に限界税率が変わらないようにする、そういう趣旨が述べられておるわけでございます。御指摘のように、したがいまして最低税率の議論は直接的には出ていないわけでございます。今回のこの税制調査会の中間報告は、今後の広範な税制論議の展開に資するために、諮問に示された手順に沿いまして負担の軽減、合理化に資する方策を中心に部分的に定性的な方向を示すということで、こうした方向の中間報告を出しておられるというふうに考えられるわけでございます。 御承知のよう
ただいまも申し上げましたように、今回の中間報告は重圧感と申しますか、税負担の不均衡感と申しますか、ゆがみ、ひずみ、そういったところを中心に重点的に取り上げて中間報告が取りまとめられたということでございまして、ねらいといたしましては、中堅サラリーマン層の負担感あるいは不公平感といったところに焦点を当てて取りまとめられたと言えるのではないかと思うわけでございます。したがいまして、中堅サラリーマン、さらには就職のときから普通の経路を経られて退職されるまでのライフサイクルを通じたサラリーマンの方々の給与所得についての税負担、そういった階層の人たちのライフステージとしての税負担、「負担の軽減、合理化」と銘打って中間報告が取りまとめられておりま
税制調査会の中間報告といたしましては、特段何百万から何百万というふうな具体的な所得階層と申しますか、収入階層を挙げて議論をしているわけではございませんで、あくまで普通のサラリーマン、中堅のサラリーマンの負担あるいは負担感を問題にしているということのようでございます。 なお、委員御質問の四百万円というところで切りますと、サラリーマンは、四百万円以下の方が七割、上の方が三割、大体こんな分布のようでございます。
厳密な適用税率階層ごとの統計といったものはなかなか難しいわけでございますが、例えば税務統計で申しまして、合計所得金額が三千万円のところで切ってみますと、大体七、八万人の方がこの中に入っておろうかと思われます。納税者全体を四千万人程度とすれば〇・二%ぐらいという数字になろうかと思います。
三千万で切りますと七万人ぐらいというのは合計所得金額で切った数字でございますが、御指摘の七百十二万人という数字は恐らく五十九年での確定申告で申告をされた方々の数字で、これを分母としてのお話ではないかと思います。年末調整で済まされますサラリーマンを中心とした所得税納税者はそのほかに三千万人ぐらいおるわけでございますので、どちらを分母にとるか、七百万人でとられれば一%ぐらいということになるわけでございます。
ただいまも申し上げましたように、今回の中間報告では中堅のサラリーマンの御負担の問題を特に中心として取り上げておられるわけでございます。したがいまして、その中堅のサラリーマン、典型的には恐らくまだ七割ぐらいの方は共働きではない、お一人が働いておられる片稼ぎという世帯であろうかと思うわけでございます。そうしたタイプのサラリーマンの層の方々の負担あるいは負担感を取り上げるという点が中心となったわけでございまして、そうした点での不公平感、不均衡感、重圧感といった問題に対処するために、御指摘のような配偶者の所得稼得への貢献といった事情をもしんしゃくして特別の控除を考えたらどうかという御提案がまとめられておるわけでございます。 そこが中心点
御承知のように所得税につきましては、所得税法五十六条で、事業を御夫婦なり一家で行っておられる場合には原則は累進課税が合算になっているわけでございます。ただ、それを全部御主人に合算するというのはいかがか、二人、三人で稼いでおられれば、それは給料の支払い等によりましてある程度分割課税、個人単位課税に近づけて課税をするというのが現在の青色申告制度のもとでの専従者給与制度あるいは白色専従者給与制度であろうかと思うわけでございます。そのように、一家で働いておられる方につきましては五十六条の合算課税を原則としつつ、ある程度稼得者単位について分けてきている、そういうのが実情なわけでございます。 そうした典型的な事業所得者から、だんだんサラリー
先生御指摘のように、「最高・最低税率を含め、税率構造全体として、累進度」を緩和するとございます。ただ、それがどういうふうな形で移行するかはここでは全く触れておりません。それからまた小委員会報告を受けまして、今後特別部会なりあるいは総会なりで具体的な検討がされるということでございますから、この表現から最低税率がどういうふうに推移するということを具体的に申し述べておるものではなかろうというふうに考えておりますが、いずれにしましても今後の審議次第でございます。
とにかく税率構造全体として緩和されるということでございます。そこがどういうふうな動き方をするのか、そこらはまだおよそ触れていない、白紙である、こういうふうにお考えをいただけるのではないかと思うわけでございます。
これは狭い範囲ではいろいろな非課税のものを言っておられるかと思いますし、さらに広げて言えば分離課説になっている部分をも含める、あるいはさらにいろいろ広く議論をされる学者などによりますれば、それは所得控除などなどそういったものも含まれると、いろいろな御議論があるわけでございます。ここらは特段そこをどの部位に、部面に的を当てて言っておられるか、そこらは全部漠然と含んで議論をしておられるのかな、こんな感じでございます。
今申し上げました、非常に広い読み方をすればそういうお読み取りもできないという話ではないと思いますが、端的には非課税になっているものをどうする、そこらが一番よく議論をされるところでございます。先生の御指摘のような読み方もできないわけではないと思いますが、そこまでのことをこの一行で言っているというふうに読むこともいかがかなという感じもいたすわけでございます。
端的には御指摘のような、現在特別に非課税とされているものをも課税に取り入れていくというふうな読み方が一番素直ではないかと思います。
ただいま申し上げましたように、課税ベースの拡大、これは特別の規定でもって非課税とされているものにつきましても今後見直しをしていくという、今総理から申し述べられましたでこぼこ調整というふうにお読みするのが一番自然かと思いますので、この一行二行の表現から課税最低限を下げていくというふうに、そこまで読み込むのはいかがかなということを先ほど申し上げたわけでございます。 また繰り返してございますけれども、結局税率構造は最高と最低で決まってくるわけでございますが、それをどういう具体的に姿、推移でもって緩和していくか、これは全くこれからの問題でございますので、最低税率をこれでどんどん上げていくとか、そういうところまでここで読み取るのは少しいか
一般的にはそういうような姿になろうかと思いますが、でございますからこの報告がそこまでそれを具体的にイメージを置いているというところまではちょっといかがかと思うわけでございます。
御指摘のようなシステムにいたしますと御指摘のような計数になることは事実でございます。ただ、ケースⅠでございますと、サラリーマンの平均の年収額と申しますのは四百万から五百万ぐらいの間にございますので、そのあたりの方々で減税率というのがマイナスになっているということは、全体として税率構造の変更によってむしろこれは増収の方になるような案のようにも考えられるわけでございます。しかしながら、いずれにいたしましても、税率構造も一つの要素でございますし、給与所得控除をどうするかということもございますし、それから所得税だけでなくて、先ほど御指摘のような住民税とのかかわり合いもございますので、この部面をとってだけシステムを考えればこういう結果になりま