御指摘のように、土地税制につきましては昭和四十四年にかなり基本的な改正が行われ、現在に至っておるわけでございます。その際に、こうした事業用資産の買いかえも整備されたわけでございますが、また、個人所得課税につきましても、もろもろの買いかえあるいは特別控除、そういったものの枠組みができたわけでございます。その後、高度成長期やオイルショック等を経まして現在に至っている段階で見ますと、土地の譲渡益といったものは総体としては十数兆円に達するわけでございますけれども、そうした買いかえの特例、その他もろもろの制度の適用の結果といたしまして、課税対象になっている部分というのはかなり少ないわけでございます。そうした場合に、確かに土地といったものにつき
