借金の方は別といたしましても、とにかく法人といたしましては、その年に処分をされ二億円なら二億円の所得が発生しましても、それは五年前、四年前、三年前、二年前のもので相殺されるということでございます。なお残余があれば、それにつきましてはその年としては控除はできないかもしれませんが、翌年にはまたそれは控除されるわけでございますので、二年目、三年目以降にはそれは控除されるんだということで御計画をいただきまして、納税の方に御理解を賜ればと思うわけでございます。
借金の方は別といたしましても、とにかく法人といたしましては、その年に処分をされ二億円なら二億円の所得が発生しましても、それは五年前、四年前、三年前、二年前のもので相殺されるということでございます。なお残余があれば、それにつきましてはその年としては控除はできないかもしれませんが、翌年にはまたそれは控除されるわけでございますので、二年目、三年目以降にはそれは控除されるんだということで御計画をいただきまして、納税の方に御理解を賜ればと思うわけでございます。
繰り越しなり繰り戻し、現在は停止されておりますが、繰越制度を含めたそういったものは継続企業を前提といたしておりますので、その年度で処分をしてそこで事業が終わるというところの点につきましてはこういった制度が前提といたしておりませんので、これは通常の場合のように、五年前のものであっても二年、三年目のものでございましても、その企業が処分をしてなお控除し切れないで解散をされるという場合とそこは同じような状況のものではないかな、こんなふうに考えるわけでございますが……。
そこは今申し上げた繰り返しになりますが、継続企業としての制度でございますので……(上田(卓)委員「継続企業の場合はそれでいいんだよ、継続できないんだよ」と呼ぶ)それは現在の控除制度でもある問題ではないかと思うわけでございます。個人につきましては廃業した場合の特例といったものはございますが、法人につきましては、まさに事業体としては継続企業というものを前提としております。全般的にそのように仕組まれておりますので、その点は御理解を賜りたいと思うわけでございます。
この制度の歴史といたしましては、法人税が所得税の形で入りました明治時代、このときには欠損金は無制限に繰り越す、これが最初。これは明治三十二年の扱いだそうでございます。それが大正十四年に、事業年度課税の原則を明確にするということから、逆に、今度は施行規則で、現在で申しますと政令かと思いますが、欠損金の繰越控除は認めない、そういう制度になったようでございます。昭和十五年に法人税法が独立いたしまして、一つの税目として所得税から分かれました。このときには三年間の繰越欠損を認めるという制度になっております。これが昭和二十一年、戦後でございますが、今度は三年間が前一年というふうに短縮をされたようでございます。そして昭和二十五年、シャウプ勧告にお
商法におきます御指摘のタコ配云々、配当可能利益、これはもうその会社のまさに純資産額と申しますか、それが基本になるわけでございますので、税制上はそこは五年で切ってございます。 それからまた、今回は、直近一年、その分は控除しないとはなっておりますが、企業会計の方の配当可能額の方は、これはそういった期限にかかわりなく商法上はそれによって制限がかかってくることになっておるのではないか、このように考えております。
税制改正事項につきましては、増税と申しますか負担増になる場合、負担軽減になる場合、それぞれあるわけでございますが、そうした場合におきましても、どういう事業年度を単位として適用していくかという点につきましては、それぞれの制度と申しますか、改正内容の趣旨に従いまして開始事業年度でお願いをいたしましたり、終了事業年度でお願いをいたしたりしているわけでございます。最近の改正におきましては、税率引き上げ等を中心といたしまして財政上の理由からとられる措置が多いわけでございまして、こうした場合には、税率の引き上げの場合も含めまして終了事業年度で適用をさせていただいておるわけでございます。 この欠損制度について申しますれば、この三月までに終了す
まさに御指摘の、所得のないところ課税はないわけでございますが、その所得をどの事業年度まで通算して所得として見るか、これがまさに立法論として出てまいるわけでございまして、現在の制度は五年間を通算期間としておるということでございます。そういたしますと、当然六年前、七年前のものは控除はできない。そこはおのずと、制度としてはそこに差が出てまいりますのはやむを得ないかと思うわけでございます。 五年間を継続いたしましても、欠損金控除前でずっと赤字であるというような法人も、わずかではございますがあるわけでございまして、そうした法人につきましてはそういう控除の機会がなくなるということを否定するものではございませんが、これはどの程度の期間でそこを
御指摘でございますが、やはり日本の財政事情に合わせて五年で切ってあるという大きな姿、そこは一緒ではないかというふうに考えさせていただいているわけでございます。
まず大半の場合といたしましては四年間で消していただけるのではないかと思うわけでございます。そして、五年間というものを前提としておりましたその財政事情がさらに厳しくなってまいりましたので、そうした財政事情に応じて、大半の場合は実質的な御負担は願わないようにしつつ制度改正をさせていただいている。その場合に、国の従来以上の厳しい財政事情に応じまして御負担を――例外的に残る場合があるという御指摘、その点は否定するものではございませんで、そこは従来以上にまことに厳しい財政事情になった制度改正であるということでお願いをいたしたいわけでございます。
二千二百億が国としてネット最終的に国の収入になるということではございません。したがいまして、私どもとしてはことしの改正増減収額、初年度は二千二百億何がしと計上いたしておりますが、平年度化いたしました場合にはもう期待できない金額であるということで、平年度額としてはゼロで計上させていただいているわけでございまして、まさに六十一年度の財政事情に応じてぜひ御理解をお願いいたしたい、こういうことでございます。
繰り戻し制度も現在停止させていただいているわけでございまして、この措置は、本来はさかのぼって還付ができるという制度でございます。前回、円高のときに特定不況産業対策としていろいろの措置が講じられました際にこの繰り戻しの点も取り上げられ、そのとき、当時といたしましては原則以上に三年間の繰り戻し還付が制度化されたわけでございます。 今回の円高と申しますか特定不況産業対策といたしましては、従来以上のものを期待いたしたいところでございましたが、そもそも根っこのものが停止されている。しかし、過去の例におきましては三年間という通常以上のものが制度化されていた。そこらを勘案いたしまして特に例外的に一年の措置を、前回の例からいたしますと三分の一の
まさに五十九年度の改正で繰り戻しの停止をお願いし、今回それの延長をお願いしているところでございますので、繰り越しと絡めましてそこの部分を云々ということはいかがか。やはり繰り戻しはまずお返しをする方でございますので、これはまず第一次的に停止させていただいたわけでございますので、それを部分的に持ってくるというのはいかがかと考えるわけでございます。
赤字法人の動向につきましては、今委員御指摘のような推移になっておるわけでございます。四十年代は大体三割でございます。三割ぐらいの会社は赤字というのが常態的なものかと私ども思っておったわけでございますが、二回にわたるオイルショックで急激に上昇し、現在、オイルショック後ではございますが、また少しずつウエートが上昇しつつあるというのがまさに現況でございます。 もちろん法人成りの数もかなり多いわけでございまして、法人成りにいたしますと、そこは最初の年度あたりは赤字が多いわけでございまして、そういう要素もあろうかと思います。それから、先ほど来御指摘いただいております税制調査会の答申に「諸般の経費の支出状況を踏まえ、」という表現があります。
六十一年度の税制改正案の取りまとめに当たりましては、政府の税制調査会とともに与党の税制調査会ともいろいろ御相談し、御審議を願っているところでございます。 そして、今御指摘のような赤字法人の問題につきまして、交際費、広告費、これがあるために赤字になっておる、特に交際費でございますが、資本金一千万以下の会社におきましては四百万円が控除になると申しますか損金算入を認められる、それがあるためにゼロ申告になっている法人、こういったものにつきまして、交際費課税の是正と申しますか見直しとあわせて対処できる方法はあるかないか、そういった点も検討の過程におきましては行われたものでございます。(正森委員「広告費は」と呼ぶ) 広告費の議論もござい
「増税なき財政再建」のもとではございますが、何がしかの増収措置は講じざるを得ない、お願いをせざるを得ないという際におきまして、ただいまのお話の交際費の点、そのほか引当金、広告費等もろもろの点が検討課題となったわけでございます。しかし、これらの交際費にいたしましても引当金等にいたしましても、それぞれ制度改正をいたしますれば、その中身といたしましては、法人企業につきましてある意味では絶対的に負担をふやさせていただく。それに対しまして今回の一年繰り越し停止は、その年としては停止はさせていただきますが、その後の控除の機会はなお残されているという意味におきましては、「増税なき財政再建」のもとで、極力、実質的税負担につきまして影響をさせないよう
今回、五年間を原則といたしております欠損繰越制度につきまして、現下の厳しい財政事情のもとでいわば異例的に、直近一年間に生じたものにつきましてその年度におきましては停止するということでございます。 したがいまして、一つの点は、その年といたしましては繰越欠損がなければ黒字である法人につきましての措置でございますので、これはある意味では元気な法人にお願いをしているというところでございます。 〔委員長退席、中西(啓)委員長代理着席〕 それからまた、二年目、三年目、四年目なりは継続して控除の対象になるわけでございますので、経営者に対しまして著しくその安定性と申しますか期待可能性を損なうものではないようにいたしておるつもりでご
法人税率につきましては、昭和四十九年度の改正におきまして、二兆円減税と言われました所得税減税の財源という意味もございまして、それまでの三六・七五%から四〇%に引き上げられたところでございます。また昭和五十六年度には、当時の大幅な赤字国債減額のための努力の一環といたしまして、その四〇%の法人税率を四二%にお願いし、さらに五十九年度には、所得税減税の財源といたしまして一・三ポイントの上乗せ措置をお願いいたしたところでございまして、この十年間を見ますと、税率の面でもそのような引き上げ措置をお願いし、そういったこともございまして、法人税収のウエートは、まあ横ばいながら十年間をとりますと若干上がっているという面はあろうかと思いますが、まずはお
六十年といたしましては、機械的にはじきますと〇・八六という数字になっております。
六十年度におきましては〇・八六でございますが、その前の五十九年度は一・四六、五十八年度は一・三七とか、法人税は景気にかなり大きく左右されるものでございますので、傾向的にこれが低下してきているのかどうかにつきましては即断できない面があるのではないかと思うわけでございます。 それから、今申し上げましたように、税率を三六・七五%から十年後には四三・三に上げさせていただいてはおりますが、あくまでこれは法人税でございまして、法人に利益が計上された場合に適用されるわけでございますので、これが結果として赤字法人をふやしているということには直結はしないのではないか、こんなふうに考えておるわけでございます。
まさに昭和六十一年度改正は、抜本的税制改革作業を控えておりますので、基本的な仕組みには極力さわらないような改正を考える必要があったわけでございます。しかしながら一方におきまして、もろもろの財政需要それから国債減額、こうした点からいたしましてやはり何がしかの増収措置はお願いをせざるを得ないというところから、いろいろな点につきまして検討をさせていただき、そうした結果として、法人につきまして絶対的な負担の引き上げとか制度の基本的な仕組みの改正とか、そういった点には必ずしも直結しないとの欠損金一時停止という措置に最終的には取りまとめられたという経緯でございます。