まさに委員御指摘のように、法人税制といたしましては極力企業会計にのっとって仕組むというのが基本的な考え方であり、昭和四十年代初めの税制簡素化答申の中でも、そうした方向でもろもろの整備が行われているところでございます。 しかしながら、基本的には国としてどのような法人税負担をお願いをするか、それは企業経理とはまた違う面もあるわけでございまして、商法といたしましては御指摘のような配当可能額につきましての規定がある。しかし、あくまで欠損金を埋めるまでは配当はできない。これに対しまして、税制上といたしましては五年間の繰り越しということで、六年以前の分は切り捨てて、その限りにおきましては法人課税の対象に含ませていただいているというところで、
