必要経費は一般的には収入金額を得るために要した経費でございますが、さらに税制におきましては、その収入金額を生ずべき事業活動に関連して所得を生ずべき業務について生じた費用、これも含む、このような規定に相なっておるわけでございます。
必要経費は一般的には収入金額を得るために要した経費でございますが、さらに税制におきましては、その収入金額を生ずべき事業活動に関連して所得を生ずべき業務について生じた費用、これも含む、このような規定に相なっておるわけでございます。
御指摘のように、所得税法三十七条、「総収入金額を得るため直接に要した費用」、これは先生御指摘のとおりでございますが、「及び」ということで、そのほか先生今御指摘の「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」ということで、「直接に要した費用」というのもございますが、関連して「生じた費用」というのも規定されておるわけでございます。 この必要経費につきましては、もう昭和五十年代初めから先生から何回も予算委員会なり決算委員会でいろいろ御指摘いただき御議論をいただいているところでございます。確かに直接収入を得るために生じた経費という点につきましては、いろいろそのころからも御議論はいただいているところでございますが
その点につきましても従来から御議論はいただいているところでございます。昭和五十七年に納税環境整備のための特別部会を税制調査会に設置いたしまして、納税環境の整備のもろもろの点につきまして御議論をいただいた中で、事業所得者等につきましては赤字であれば全く申告なり報告書は要らないということでございましたものを、年間収入金額が五千万円以上であれば赤字の場合でも一定の報告書を税務署に申告と申しますか報告をしていただくという制度が五十九年度改正から発足はいたしてございます。 しかし、その時点におきましても、政治家の方々につきましてはこれは事業所得とも種類が違うところでございますし、もしそうした点につきまして一定の事柄につきまして明らかにされ
繰り返してはございますけれども、そこは税法の世界でそういったものに対処するのとは次元の点が違うのではなかろうかという点が第一点でございます。 それから、もちろんそういうような御申告の場合でございましても、もろもろの資料、データ等によりまして、執行当局といたしましてはほかの納税者と執行の面におきましては同じ次元で、もろもろの資料その他につきまして適正に調査等はさしていただいているというところでございます。
この点は先生からもしばしば御指摘がございますように、政治家所得、これは雑所得といたしておりますけれども、普通の所得の種類とはかなり違う性質があることは先生たびたび御指摘いただいておるとおりでございます。一般の事業所得でございますと、まさに収入金額を得るために必要経費を、あるいは一般の管理費等を支出する、これはまさに常態でございますが、雑所得と申しますのはまさにそうした利益を得るための事業活動ではないわけでございます。例えば個人的に本来の著述家でない方が自分の出版をする、あるいは自分の自伝を出される、自家出版をされる。こういったことも、もし利益があればそれは雑所得になるわけでございますが、そうした特殊な場合につきましてもすべて収入金額
その点は、御自分でお稼ぎになった分で政治活動をされる、そして経費がそれを上回れば課税はない。今の御指摘のもらったお金でもそれは雑所得にかかる収入金額でございますから、それが経費でもって全部出てまいればそれは課税にならないわけでございまして、御自分のお金、もらったお金、そこは課税上は差はないわけでございます。 それから、雑所得の点につきましては、まさにそれが先生御指摘のメーンではない活動からの収入であり所得であるというのは、十種類の中から特定の九種類のどの所得種類にも属さないものとして雑所得に処理させていただく。そもそもが、残りがあって、それを所得として政治活動以外に使われるということは、世の中からは考えられていないメーンでないも
六十年度税収につきましては、委員御指摘のように、去る二月の補正予算の審議におきまして四千五十億円の減収を計上さしていただいているところでございます。 これは、それまでの時点での課税実績、改定された経済見通しにおきますところのもろもろの指標、それから主な企業に対しますところのヒアリング、こういったものを基礎として、個別税目ごとに積み上げにより見直しを行ったものでございます。そうしたもろもろの根拠に基づきましてこの時点におきまして適正に見積もったものであると現在考えておるところでございまして、この見通しは現在特段これを変えるという環境にはないものと考えております。
ただいま税制調査会は、委員御指摘のような中身を取り上げて議論はされてはおるわけでございますが、現段階におきましては、御指摘の給与所得控除、税率と申しますか、累進構造のあり方、もう一つ課税単位のあり方、この三つのテーマにつきまして専門的、技術的な観点から、学者から成りますところの専門小委員会にその検討を委嘱したところでございます。その委嘱の結果がそれぞれ三つのテーマにつきましてこれまで逐一第二特別部会に報告がなされた、こういう段階でございます。 今後税制調査会におきましては、この第二特別部会あるいは総会におきまして、こうした専門小委員会からの報告を受けましてここでさらに掘り下げた検討が行われる、こういうふうな段階でございますので、
御指摘のとおり減収額は四千五十億円でございますが、その中の一番大きなのは法人税収三千四百九十億円でございます。 法人税収といたしましては、一番大きな要素としては鉱工業生産なり卸売物価なりがこれに影響をしてまいるわけでございますが、六十年度の政府経済見通しては鉱工業生産は六・五%、これが四・一%に改定をされております。卸売物価、これは一・一%というのがマイナス二・四%、このような低下になっておるわけでございます。なお、消費者物価指数も二・八%の見込みが二・一%に改定をされておる。このようなもろもろの諸指標等を参考にいたしますと、法人税収としてはやはりある程度の減収は見込まざるを得なくなった、こういうところでございます。 そのほ
全体といたしましては、現在判明しております一月末税収でございますと前年比では九・八%の伸び、それからまた進捗割合では六六・四%でございます。これは前年同月をとりますと、六六・四につきましては、前年同月は六六・一で若干上回っておる。また伸び率で申しますと、補正後予算で見ます伸び率は九・三%でございますが、九・八%。一月末現時点におきましてはまだこうした状況であるわけでございます。 ただ、法人税収等につきましては三月決算の割合が年度間ではかなりなウエートがございます。その三月決算の法人を見込みまして三千四百九十億円の減収を見込んでおるわけでございます。法人税につきまして申し上げれば、現時点での一月時点末現在での法人税の進捗割合は五二
扶養控除なり配偶者控除の適用の件につきましては、現在まさに、納税者の申告によりまして扶養控除等申告書をお出しになるならない、その中に配偶者控除なり扶養控除の適用ありなしということで、御本人の申告によって毎月の源泉徴収あるいは年末調整がされておるところでございます。ただ、それが適正なものであるかどうか、これは源泉所得税の調査等によりましてチェックをさせていただく。さらにはいろいろな各種の支払調書、それから地方公共団体に対しましては給与支払報告書の提出制度があるわけでございます。税務署に対しましては五百万円以上でございませんと支払調書なりが出てまいりませんが、地方団体に対しましてはすべての給与支払いにつきまして報告が行くわけでございます
御質問でございますけれども、昭和六十一年度税収見積もりは六十年度の補正後の数字を一応土台といたしてございますので、補正減の分だけが変わってくるということはないのではないかと考えておるわけでございます。 確かに、補正後予算は二月に御提出申し上げてはおるわけでございますが、そのもととなる計数につきましては六十一年度税収見積もりと一緒に算定いたしておりますので、補正によりましてその分が変更になってくるという心配は、その点につきましてはないのではないか、こんなふうに考えております。
大筋そのとおりでございます。
昭和六十一年度税収につきましては、六十一年度予算編成の一環といたしまして、現時点と申しますか、予算編成時までの課税実績、それから六十一年度に想定いたしております経済の姿を示すところの政府経済見通しの諸指標、そういったものを基礎といたしまして、個別税目ごとに六十年度補正後予算額を土台として適正に見積もったものでございます。 御指摘の法人税につきましては、私どもとしても諸指標それから課税実績、こういったものを基礎といたしまして六十一年度税収予算額それ自体を見ますと、むしろ六十年度当初予算額に対しましては一千億円程度の減収を見込むような結果となるような数字を見積もっておるわけでございまして、現時点におきまして、これが現時点でのもろもろ
今回の税制改革は、ゆがみ、ひずみ、不公平感、重圧感を取り出し、その是正を図るというところに一つの大きな眼目があるわけでございます。また、昭和二十五年のシャウプ勧告以来の税制につきましての抜本的な改革を検討するということから、従来からの制度につきましては、すべての問題につきましてこれを根本から取り上げて検討するというふうな審議が行われておるわけでございます。 そういった意味におきまして、現在におきましては給与所得者につきましては平均いたしまして三〇%程度に当たります給与所得控除がございますが、その点につきましての御理解も必ずしも十分ではない、そしてサラリーマンにつきましての税につきましての御不満、不公平感があるということは、これは
この問題につきましては、近日中に専門小委員会の報告が取りまとめられて提出されてくるものと思っておるわけでございまして、私どもとしては、その議論の動向によりましてさらに検討、勉強させていただきたい、こんなふうに思っておるわけでございます。
私どもとしても問題意識を持って御審議をお願いしておることは事実でございます。ただ、それがどういう方向での御結論になり、それを特別部会で御審議いただいてどういう方向になるか、これにつきましては、私どもとしても審議の結果を待つというところまででございます。
従来から、政府サイドといたしましては、税制調査会に御審議をお願いし、検討いただいたことにつきましては、極力それを尊重してまいるというのが私どもの基本的な方向であったわけでございます。ただ、いろいろ税制調査会からお取りまとめいただいた部分につきましても、そのとおりに政府としていたさなかった場合もあるわけでございますが、基本的にはその報告、検討の結果につきましては、それに即して対処してまいるというのが従来からの私どもの考え方でございます。
いずれその報告が提出されると思いますが、何分にもこの問題は執行の問題にも非常に大きく影響する問題でございますので、その結果を一〇〇%直ちにというところまでまいりますかどうか。これは執行当局とも十分相談をいたす必要のある問題でございますので、その結果を待ちまして慎重に対処したいというのが私どもの基本的態度でございますが、このような問題意識を持って審議をお願いしているということはございますし、基本的には私どもの問題意識もお伝えして検討をいただいているところでございますので、その方向につきましては、基本的にはその方向で私どもとしても対処いたすのが適当ではないかと思っておるわけでございます。ただ、何分にも大きな問題でございますので、ここでは
今回の措置は、厳しい財政事情のもとで、直近一年分だけにつきまして控除を御遠慮願うということでございます。その対象となる法人といたしましてはもちろん中小企業も入りますが、中小企業ということに限らず法人一般にお願いしているわけでございますし、また、直近一年分がその次の年には控除はできないわけでございますが、以後四年間はその控除の機会があるわけでございます。そこはこれでもって絶対的に控除が否認されたということでございませんので、財政事情等を勘案したこの措置につきまして御理解を賜れればと思うわけでございます。