御指摘のように、たばこは消費税の一種でございますので、その税額部分は最終的には消費者に転嫁して御負担をいただくというのが税の本来の性格でございます。それは実質的な性格でございまして、一方税法の建前、原則と形式的な建前といたしましては、たばこその他、物品税もそうでございますが、消費税といたしましては、その課税物件を製造場などから移出いたしましたときに納税義務が成立し、納税申告と納付をいただくということでございますので、そこの点の実質的な転嫁関係と税の納付関係とは一応分けて考えていただければと思うわけでございます。
