これはあくまで一般的な民間企業の設備投資を促進するという観点ではございませんで、国民経済の基盤となるような施設につきまして、その公共性等にかんがみまして、従来はこれが公的部門の負担において整備されておったものを今後民間活力を活用してこうしたものの整備を推進する、そうした趣旨のもとに税制も御協力を申し上げる、こういう趣旨ではないかと考えておるわけでございます。
これはあくまで一般的な民間企業の設備投資を促進するという観点ではございませんで、国民経済の基盤となるような施設につきまして、その公共性等にかんがみまして、従来はこれが公的部門の負担において整備されておったものを今後民間活力を活用してこうしたものの整備を推進する、そうした趣旨のもとに税制も御協力を申し上げる、こういう趣旨ではないかと考えておるわけでございます。
整備計画の認定があり、それに基づいてもろもろの施設が設置されるということでございますが、具体的には大蔵大臣の告示というようなもので設定をしてまいるということでございます。その具体的な設定に当たりましては、それぞれの主務大臣の御趣旨をも尊重して作業を進めてまいるということではないかと思います。
施設の性質、目的等につきましてはそれぞれの主務大臣の御判断なりで一応できるわけでございますが、税制上の特例措置を講ずるというものにつきましては、税制上からもそれが一定以上の規模であるものあるいは床面積の一定割合以上がそうした性質のものに専ら利用されるものであること、その他ほかの特別償却や圧縮記帳などの特例を受けていないものとか、いろいろまた税制上の条件はお願いすることになろうかと思いますが、性質、目的等からいたしますところの建物、施設の内容につきましてはおおむね主務大臣の御方針を受けて対処することになるのではないかと思いますが、まだ具体的にはそこまでの詰めには至っておらないところでございます。
基本的には、その施設の内容等につきましては各主務大臣の御趣旨に即して対処をすることだろう、こういうことになろうかと思います。ただ、先ほど申し上げた税制上のもろもろの要請の点につきましては、これはこれで対処させていただければと思うわけでございます。先ほど施設につきましてのもろもろの要件もお願いをいたすつもりだと申し上げましたが、そのほか、その施設の設置者が第三セクターであるか、あるいは第三セクターの設置する施設に関連して設置される施設であるとか、こうした要件もまたお願いをいたすようにしたいと考えておるわけでございます。ただ、施設そのものの性質、目的、そうしたものにつきましてはおおむね各省の御方針に従うことになろうか、こういうことでござ
現行の法人税は一応五年間の繰り越し制度を採用しているわけでございますが、本来法人は、それぞれの事業年度単位で決策をしていただき、それに基づきまして納税をし完結をしていただくというのが原則であろうかと思います。ただ、法人はそれぞれ継続企業でございまして、ゴーイングコンサーンとして事業を続けておられる。その際に、ある年に赤字、ある年に黒字でありましても、その通算が全くきかないのはいかがかということから五年間の通算を措置いたしておるということではないかと思うわけでございます。 しかしながら一方、百数十万の法人のうちの五五%の法人が赤字申告をしておられるけれども、五年間の通算制度によってかなりの法人がゼロ申告をしておられるということも事
東京湾の方は民間出資がおおむね二百億円程度と言われておりまして、これが初年度計算でまいりますと、減収額を計算いたしましても一億円未満になるのではないかと思われるわけでございます。 一方、草の根民活的なものといたしましては、先ほど来のいろいろな規模等を勘案いたしますと、一応十億円程度というふうに見積もっておるところでございます。
昭和五十九年度の改正におきましては、五十二年以来の相当規模の所得税減税を行うということから、その財源措置といたしまして法人税の税率の暫定的引き上げ、酒税の負担の引き上げ等を行わせていただきましたが、なおそれでも足りないところでございまして、先ほどお話しの点かと思いますけれども、法人税の延納制度を停止したところでございます。――失礼しました。延納制度はその前でございます。五十九年度におきましては繰越欠損金の繰り戻し制度につきまして停止をさせていただいたところでございます。延納制度につきましては五十七年度改正でお願いをしたかと思います。昭和六十年度改正におきましては、所得税の税額控除を繰り越しさせていただいて、四年たった後還付させていた
先ほど、延納につきまして五十九年と申し上げ、いや、それは五十七年だったと申し上げましたが、混乱をしておりまして、五十七年に半分に縮減し、五十九年に廃止と申しますか全部を停止しているというのが実態でございます。失礼いたしました。
利子配当課税につきましては、五十四年度、五十五年度あたりからいろいろな角度から検討されてきているところでございますが、一応昭和六十年度改正におきまして、非課税貯蓄制度につきましてはこれを限度額の適正化でもって対処するということで国会に御提案をし、現在実施されておるところでございます。ただ、その過程におきましては、税制調査会におきまして低率分離課税というような答申がなされておったことは御指摘のとおりでございます。 こうしたことで一応は現在の姿になっておるわけでございますが、税制の抜本的見直しでございますので、この利子配当課税につきましても、その検討の課題になるということは当然予想されるところでございます。現在、個人貯蓄が五百兆にな
利子配当課税につきましては、昭和五十年代に入りましていろいろ論議され、いろいろな方向への答申もまとめられたりしてまいった経緯があるわけでございますが、一応、六十年度改正としては先ほど申し上げたような形になっておるわけでございます。その六十年度改正の際に当たりましてもいろいろ議論があったわけでございまして、総合累進課税を貫くべきであるという考え方、一方、利子所得は、発生の大量性、商品の多様性、浮動性等を勘案すると課税方式は簡明なわかりやすいものの方がいいのではないかといった観点もいろいろ述べられているところでございます。今後税制調査会で恐らく検討がされるわけでございますが、こうした全体としての所得税のあり方、その中での資産所得に対する
現在の日本の税制、国税の段階におきましては間接税は税収の約三割弱を占めておるわけでございますが、我が国の間接税は、酒、たばこ、自動車、ガソリン、こういったものがその圧倒的な部分となっておるわけでございます。そのうち、さらに酒、ガソリン等につきましては従量税を主体としておるわけでございます。こうした観点から見ますと、我が国のこうした非常に限られた物資、しかも、酒、たばこ、ガソリンといった、階層別に見ましてもその消費がかなり安定した割合を占めておるような諸物資、物品に対して偏って負担を求めておるということからいたしますと、その負担割合は所得階層別に見たらかなり逆進的になるということは事実であろうと思われます。委員御指摘のこの報告書におき
間接税の問題につきましては、抜本的な改正作業を行っております税制調査会としての広範な検討領域には当然入ってまいるものとは思います。ただ、その検討の順序なり取りまとめの段階、順序からいたしますとこれはこれからの、後半の検討、審議課題ではないかと思われるわけでございますので、この点につきましては現在の時点でいわばまだ態度は白紙でございまして、この点についてなお御議論を申し上げるという段階には至ってないわけでございます。
法人税の負担水準のあり方につきましても今後の抜本的な検討課題の中の一つとして審議されるものと思われますが、従来からの考え方からまいりますと、やはり法人課税につきましては累進課税といったものにはなじみがたいものであり、税率としては基本的には単一の比例税率であるべきである、これが一般的には従来からの考え方でございます。そういった考え方からいたしますと、この軽減税率制度については基本税率との格差を縮小する方向で検討することが適当であるというふうに言われてきておるところでございます。
抜本改革の中におきましては、企業関係の租税特別措置、こうしたものも当然検討の対象になるものと思われるわけでございます。ただ、今回の税制改正で御提案申し上げております部分につきましては、民活関係が多いわけでございます。東京湾横断道路もそうでございますし、先ほど来の草の根民活もそうでございます。東京湾につきましては五年間の、それから民活特定施設については二年間の期限でございますが、今後の国際経済環境という点から勘案いたしますと、このような国民生活の基盤となるような施設について、民間の能力を活用し推進をしていくということから税制としてお手伝いをするという考え方は、近々のうちにこれが大きく見直されるということはどうも余りないのではないかとい
今回の措置は、まさに厳しい財政事情のもとで、当年度としては黒字である法人につきまして欠損の繰り越しによりますところのゼロ申告でなくて若干の御負担をお願いしたい、こういう措置でございます。また、その直近一年の部分につきましては控除はできませんが、二年目、三年目、四年目、四年間にわたりましては以後控除できる機会があるわけでございまして、その法人にとりまして負担を最終的にふやしていただくというわけではないわけでございます。したがいまして、私どもとしてもこれは平年度化すれば増収にはならないというふうにカウントしているわけでございますので、一方納税者から見れば最終的に負担となるものではないというふうにお考えいただき、御理解いただければと思うわ
この金額は二千二百億と確かに大きいわけでございますが、赤字法人と申しますか、こうした対象となる企業の数は非常に多いものですから全体としてはそうした金額にはなりますが、一社当たりはそれほど大きくはならないのではないかと思うわけでございます。全体として発生いたします欠損金と申しますのが毎年大体五兆円近くになるわけでございますので、それの直近一年分の停止の場合にもこの程度の金額になるわけでございます。 規模別につきましては、現時点でその区分をした数字はございませんが、法人税の税収は中小法人と大法人では大体六、四で、六が大法人の方ではございます。しかし、欠損申告割合は中小法人の方が圧倒的に多いわけでございますので、この金額の中小、大法人
これはもうあくまでその年度といたしましては黒字の法人につきましての措置でございまして、赤字法人につきましてさらにその足を引っ張るというものではなく、またそれは当年度で控除できなかったらすべて終わりということでもございませんで、その後の四年間では控除できる機会は残されておるわけでございますので、その中で控除をしていただけるようぜひ御理解を願いたいと思うわけでございます。
その年といたしましては欠損金の繰越控除前は黒字である法人についてこの問題が起こるわけでございますので、あくまで控除前は黒字であった法人の問題であるというふうに私ども考えてはおります。
この税制、特例措置がない場合には全部控除し切れなくてゼロ申告になる法人が当然その中にあったであろうということは御指摘のとおりだと思いますが、その控除前におきましては本来は黒字であったということであろうかと思います。
家庭の主婦の方が御主人の配偶者控除の対象になると、その所得金額限度額につきましてはパートの方でも内職の方でも一緒でございまして、三十三万円までの所得であれば控除が受けられるわけでございます。ただ給与所得者につきましては、必要経費の概算控除として給与所得控除が適用される、それの最低保障額が五十七万円として規定されておりますので、その最低保障額と三十三万円を合わせると九十万円になるということでございます。内職の方につきましては、その内職につきましてそれぞれの必要経費があればそれはそれで控除されるわけでございますので、その収入金額の非課税限度がどうなるか、それは内職の態様によるものではないかと思われるわけでございます。 しかし、このよ