毎年、各省から税制改正につきましての御要望はたくさん承っておるところでございますし、その際には両省それぞれいろいろな考え方なりデータを示して検討はいたしておるところでございます。 また内職につきましては、これは内職につきましての必要経費の見方の問題でもございますので、国税庁におきましてもその点は無理のないように対処をいたしておると聞いておるところでございます。
毎年、各省から税制改正につきましての御要望はたくさん承っておるところでございますし、その際には両省それぞれいろいろな考え方なりデータを示して検討はいたしておるところでございます。 また内職につきましては、これは内職につきましての必要経費の見方の問題でもございますので、国税庁におきましてもその点は無理のないように対処をいたしておると聞いておるところでございます。
今回の住宅取得措置につきましては、従来のローン償還額に対しますところの措置でございますと足切り限度を設けておりましたが、今度はローン残高につきましての控除とするとともに、足切り限度を廃止するということで、少額の借り入れをされておる方につきましてもすべて適用があるというふうに配慮をいたしておるところでございまして、幅広く御活用いただけるのではないかと思うわけでございます。 それから、土地対策の問題につきましては御指摘のとおりでございまして、住宅取得促進措置を講じましても土地問題がそこに大きなウエートのあることは確かでございます。ただ土地税制と申しますのは、土地対策、土地制度はこれは一度動かしますと、頻々と動かしますとこれがかえって
先ほど大臣から申し述べましたように、専門小委員会の報告が先般出されたということでございます。その専門小委員会の報告にもございますように、この問題は、累進構造全体のあり方とか給与所得控除と密接に関連する問題でございますので、これでこの問題の検討が専門小委員会自体としても終わったとか、さらには税制調査会でこれを結論を出したというものではございません。今後税制調査会特別部会なり総会でさらに掘り下げた検討がなされ、結論が導き出されるものではないかというふうに報告でも書かれているわけでございます。 また、先生御指摘の事業所得者との関連につきましては、小委員会の報告の中では、それはやはり、事業所得者につきましては、青色専従者が事業に従事して
課税最低限の性格につきましてはいろいろ議論のあるところでございますが、ただいまお話しのような、基礎的な生計費部分を課税対象外とするという機能が一つの機能であると言われておるわけでございますが、そのほか所得再分配機能でございますとか税の執行との関係でございますとか財政上の配慮、そうしたもろもろの配慮で定められてきておるものと承知いたしておるわけでございます。
課税最低限、サラリーマンの場合でございますと二百三十五万円と申しております。これは、ごく普通のサラリーマン世帯で給与収入が幾らからあれば所得税がかかり始めるかということを便宜お示しするという意味で、そういうものとして課税最低限という数字を申し述べているわけでございまして、これが特段基礎的な生計費であるというふうにも申し述べられてはいないわけでございます。その中には今もお話しの給与所得控除あり、基礎控除あり、配偶者控除ありで、とにかくこの金額を積み上げれば、そこからそこまでは所得税が課税されないという意味での課税最低限としてお示しされているものと思っております。
所得税の控除制度とそれから生活保護金額につきましてはいろいろ従来から御議論があるところでございます。ただ、所得税の課税最低限なり所得控除、こういったものはそれぞれの個人の年間のフローとしての所得、そういったものをとらえまして、これに基礎的な生計費であるとかいろいろな要素から計算をされておるということで、先ほど申し述べたような性格のものでございますが、一方生活保護費の方は、これはその年だけのフローとしての収入なり所得ということだけでなく、資産とか生活上の能力あるいは親族における扶養関係、そういったあらゆるものを生活の維持のために活用して、その上で最低生活が営めないときに給付がされるというふうなものとして理解をされておるわけでございます
もう基本的には大臣から御答弁ありましたとおりでございまして、一律分離、典型的な資産所得につきまして一律分離と、そこまで割り切れるかどうか、これはなかなか議論のあるところでございますが、いずれにしましても、税制調査会で抜本改革の一環として検討はされております。ただ、この問題はやや後半の部類の検討課題でございますので、現時点ではまだ具体的な検討課題として取り上げられてはいないものでございます。
御指摘のアメリカのインディビジュアル・リタイアメント・アカウントは、これはアメリカにおきまして、年間二千ドルまでを貯蓄と申しますか、そこの勘定に積めば所得控除が認められる。一方、その勘定からおろした場合には今度はその時点で課税になるという制度でございまして、一九七四年に創設されたものと聞いておるわけでございます。これは日本にもございますけれども、適格退職年金制度その他適格企業年金等、もろもろアメリカにもそういう企業での年金制度があったわけでございますが、そういうものを利用できない被用者等を対象としてこういった制度が設けられたというふうに聞いておるわけでございます。 この制度、約千六百万人ぐらいが加入しているということでございます
一定の年齢になりますと、支給開始年齢と申しますか、取り戻しが始まる、しかしそのときに今度はその分は課税になるということでございます。
そのように解釈できると思います。
最初に税収でございますが、お話のように六十年度につきましては四千五十億円の減収を見込んでおるわけでございます。この大半は、御指摘のように法人の企業収益動向を十分調査いたしまして、四千五十億円の中では三千億円以上は法人税の減収として計上さしていただいているわけでございまして、そこらの点につきましては私どもとして最善を尽くした見積もりを行っておると考えておるわけでございます。この六十年度の減収を立てました補正後予算に対しまして、御指摘のように六十一年度予算は六・三%となっておるわけでございます。当初の見積もりでの六%台の見込みと申しますのはこの十年くらいの間でも余りないわけでございまして、過大な見積もりではなかろうと思っておるわけでござ
最初に、歳出なり税制上の住宅対策関係の措置額の規模の数字でございます。御指摘のような数字もあるわけでございますが、この国際比較というのはなかなか難しい面がございまして、各国の制度それぞれがいろいろ違いがある。例えば個人の持ち家につきまして、帰属家賃に対して課税をするのか課税しないのか。課税しないとした場合に、それが優遇措置になるのか、本来の制度なのか。そこらの点もこういった国際比較の中には入ってくるわけでございまして、例えば今の数字でございますと、フランスでは帰属家賃に課税しないことを減免税としてカウントしたりする。そういたしますと、日本も当然、そういう制度はとっておりませんので入れて計算をしなければいけないとか、国際比較の数字につ
まことに御指摘のとおり、住宅問題につきましては土地問題が非常に大きなウエートを占めておるものと思われます。この点につきましては、税制調査会でも三十年代からいろいろ検討されておりますし、昭和四十三年には、特に土地問題につきまして綿密な答申が出されておるわけでございます。その中におきまして、今委員御指摘のような制度を考えたらどうかという指摘もございます。基準的な地価を定め、それを超える部分につきましては、税をもちまして吸収するという制度も考えられる。ただ、その場合でも、ではその基準となる価格を全国的につくることが可能かどうかということがこのあたりでも指摘されておるわけでございます。四十三年の答申をお読みいたしますと、将来地価公示制度とい
おっしゃるとおり、昭和五十九年度改正におきまして、五十二年以来の本格的な所得税減税を行う、そのために、その時点での財政事情をこれ以上悪化させないという考え方に基づき法人税率を二年間の措置として一・三%引き上げる、こういうふうな当時の答申になっておるわけでございます。 この法人税の負担水準につきましては、その時点でもいろいろ御議論があったところでございますし、またその後もいろいろ論議がなされておるわけでございます。したがいまして、今回におきましては二年の期限が到来いたしましたものを一年間延長をする、そして、この法人税の負担水準につきましては税制の抜本改革の中であわせて今後検討するというふうになされておるわけでございます。
五十九年のときに所得税減税を行いました際に、所得税の減税といたしましては恒久法的に控除を上げる、税率を調整するというふうな制度で、恒久的なものとして制度化されたわけでございます。一方、その財源といたしましては、酒税の引き上げ、これは恒久的なものとしてお願いをいたしたわけでございます。 法人税につきましては、これは当時負担水準につきましてもろもろの議論がございましたので、二年間という期限でもってお願いをしたわけでございますが、所得税減税の方が恒久的なものとして制度化されておりますので、法人税の方も、本来でございましたらば法人税法そのものの改正としてお願いをするというのが筋であるという御議論もあったわけでございますが、負担水準等につ
数字といたしましては、委員御指摘のような数字になっております。 なお、委員から恐らくさらにございますかと思いますけれども、あくまで御指摘の数字は毎年毎年の当初予算で見積もりの額をはじくときの、すべて当初ベースでございますので、その間そのまま比べますといろいろな比較の数字が出てまいろうかと思います。
毎年お出しいたしおります数字は御指摘のとおりでございます。ただ、実績ベースではございませんので、数字としていろいろな問題がこの中に含まれておることはまた事実でございます。
現在御提案申し上げております租税特別措置法におきましては、昭和六十一年四月一日から六十六年三月三十一日までの間に設立または資本の増加に伴う払い込みによりまして取得する株式について適用する、期間の点につきましてはこうなっております。 それから、先ほど御質疑のございました減税額につきましては、民間出資が具体的にどの程度のものになるかという点と関連するわけでございます。先ほど建設省の方から御答弁のございました四百億円のうち、地方公共団体と民間とが半々であるということでございますと、民間が二百億円といたしますとそれが一度に行われれば十億円弱の減収額になるわけでございますが、それがどのような期間にわたりまして設立払い込みあるいは増資払い込
今年度の御提案申し上げております租税特別措置法の改正の中の一環として、電線のケーブル地下化、これに伴いますところの設備につきましての特別償却制度も創設を御提案申し上げているところでございます。 この点につきましては、一つには民活の観点、それから都市交通、大都市及びその周辺の交通の緩和、それから電力等の安定供給に資する、このような目的からこうした措置を講じさせていただいてはいかがかというふうに御提案申し上げている次第でございます。
その中身といたしましては、大都市、人口の集中その他の状況によりこれに類する地域も含むわけでございますが、大都市とその周辺地域における送電、配電、有線によります電気通信設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事のうち、円滑な道路交通の確保、電気または電気通信役務の円滑な供給に資するというものを対象にいたしまして制度を考えているわけでございます。 個々の対象となります工事、設備等につきましては、具体的には個々の工事ごとに大蔵大臣が指定をさせていただくという制度を現在考えさせていただいているわけでございます。