委員御承知のように、現在の税制におきましても、納税申告書や不服申し立て書など納税者からお出しいただくもので基本的に重要なものは、国税通則法で原則としては、そちらはむしろ発信主義になっておるとも言えるわけでございます。 ただ、税務の処分と申しますか、手続は段階を追っていろいろ逐次進めていく、そういった手続、処分もあるわけでございますので、そうしたものの中での納税者からいただく書類の扱いになりますと、一定の段階を追ってまいりますという場合には、その手続を円滑に進めていくためには、期日までにお出しいただくという到達主義という方式はやはりとらざるを得ない場合もあるわけでございますので、すべてのものについてこれを発信主義にするという点につ
