それは、老年者年金特別控除というものを思い切って大きくしたときに起こった問題の余波でございます。今回それを公的年金控除に改めた、その際の一つの摩擦的な現象でございます。 したがいまして、先ほどの少額不追求という点からするとそこらの現象はやむを得ないのかなということで、改正も踏み切らせていただいたわけでございます。
それは、老年者年金特別控除というものを思い切って大きくしたときに起こった問題の余波でございます。今回それを公的年金控除に改めた、その際の一つの摩擦的な現象でございます。 したがいまして、先ほどの少額不追求という点からするとそこらの現象はやむを得ないのかなということで、改正も踏み切らせていただいたわけでございます。
今回、大多数のサラリーマンの方については所得税はもう一〇%でございます。したがいまして三十三万円、今度の改正でお願いしているのは三十五万円ですが、その一〇%がそこに響いてくるということでございます。それからまた、老齢厚生年金でございますと、その一人当たり支給平均金額は百二十一万円程度でございます。 したがいまして、普通の平均的な支給水準からすれば百五十万円でも十分カバーされてございますので、いわば、まさに委員の御指摘のように措置をするとすれば、経過的な激変緩和措置になるわけでございますが、このような平均的な年金支給水準からいたしますと、御指摘のように、確かに少なからぬ方はおられるかとは思いますけれども、大多数の平均的な場合はこれ
その点は、間接税といったものがあくまで事業者に納付事務をお願いしておりますそのところから来る問題点でございます。 前回、税額票の仕組みをお願いいたしました。この税額票がないと税額控除ができない、それが相互牽制に働くという点はあったわけでございますけれども、その場合におきましても、その税額票は各事業者が保管をしておいていただければいいということで、特段これが税務署の方に出てくるということでもなかったわけでございますので、相互牽制という意味におきましては、税額を記載した税額票があるかないか、帳簿上、あるいは今回帳簿だけでなくて請求書等でも税額控除ができるわけでございますが、そうした帳簿方式と税額票方式では本質的に差があるとも思われな
仮に事業者の方がまさに売り上げを抜かしておるということで、しかし消費者の方には正規の売り上げの三%分を転嫁してお売りになっている、その幾らかを落としてその三%を納められるということでございますと、まさに消費者の面から見てもその点は問題があるし、クロヨンという点が直らないのではないかということではないかと思うわけでございますが、ただいま申し上げました間接税としてこうした消費税を仕組むということでございますと、その点は間接税の範囲内の問題としてはそこは限界があろうかと思います。 所得でなくて消費に御負担を願うということで、それならば、理論的にはそれぞれの消費者が年間の消費額の三%を御申告いただく、これは理屈としてはよく言われる直接消
納税義務者は、基本的には資産の譲渡等をする者でございますが、御指摘のように、免税点の問題がございます。免税点は三千万円でございます。これは基準期間におきますところの課税売上高が三千万円を超えるかどうかということで判定をすることといたしております。基準期間は、原則的に申し上げれば、前々年あるいは前々事業年度でございます。
納税義務者御自身の計算によりまして計算をされ、申告をされる。それが適正かどうかは国税当局が調査さしていただくということです。
その点は、一つは売上高ということでございますので所得という点につきましてはかなり技術的になりますが、売上高三千万円ということでかなり外形的に所得税、法人税以上にはっきりするのではないか。したがいまして、その点につきましては消費者なり国税当局の目も行き届く。またその点につきましては、国税当局から常日ごろの御指導も十分申し上げたいと思うわけでございます。
これは間接税一般の仕組みでございますので、とにかく事業者に納めていただく、それは消費者に転嫁をしていただくのが本来の姿でございますが、その消費者に上乗せしていただいたものは適正に納めていただくというのがこれは間接税一般の仕組みでございますので、そういう意味におきましては、これは従来の間接税一般の中のそういうシステムでございますので、御指摘の点についてこの消費税が特段の何らかの仕組みを含んでいるというところまではいっていないわけでございます。
委員の御指摘が、簡易課税制度によりますところの一つの問題であるということでございますと、これはまさにある程度制度の精緻さを犠牲にしまして簡便性を採用した面がございますから、そうした面はございます。ただ、一般的に申し上げれば、納税義務額は、現実の売り値の税抜きでございましたらその三%、それから税込みでございましたら百三分の三になりますので、その分を業者が懐に入れるとかというようなことはないのではないかと思うわけでございます。
これは消費税という名称ではございますが、納税義務者は事業者で、事業者が現実に消費者にお売りになったその三%を納めていただくということでございますので、消費者としては自分のお買いになった物の中に三%入っているということでお考えをいただくのではな いかと思うわけでございます。
そこは間接税一般の話でございますので、委員御承知のように、そこは納税義務者と国との関係でございます。それは現在の一種物品、指輪を買えばその中に一五%入っている、料理飲食をすれば一〇%入っている、それはお客さんからいただきますが、あくまで法律関係は国と納税義務者、地方団体と納税義務者との関連、事業者との関連でございます。
消費税の導入に当たりましては、やはりそこは合理的にそれぞれの商品につきまして三%ずつ転嫁していただくのが適切であり必要であろうかと思うわけでございます。もちろん四捨五入なり切り捨て等の問題がございます。しかし、やはりそこは合理的な範囲でお願いをする。それから経済企画庁に物価モニターもございます。そうしたことで、不適正な転嫁が行われている場合にはそこは私ども御指導申し上げるということではないかと思うわけでございます。
これは、消費者からお預かりし国に納める、いわば一種の預かり金的な、強いて言えばそういう性質のものになろうかと思うわけでございます。
納付されればこれは公金でございますけれども、仮受けとして経理されるこれは普通の預かり金であり、公金ではない仮受金に属するものではないかと思います。
これは全く委員の御指摘、御要請の方針に従って仮定計算をしたわけでございます。一方、納税義務者にとりましては、仕入れ税額も三%含んだものを購入して売れるまではやっぱりその分は負担をしているという面もございますし、また売り上げましてもそれは直ちに現金で入ってくるか、売掛金になっているのかということもございますので、御指摘の方針で計算をすればこうなります。また、そういう面は否定できるものではございません。しかし、前回、売上税が三カ月ごとということでいろいろ御批判をいただきました。そこで、所得税、法人税に合わせてこういう仕組みをとらしていただいたということで御理解をいただければと思うわけでございます。 それからもう一点、間接税も確かに御
御指摘をいただいておつくり申し上げた資料でございますから、しかしこういう方式ならこうだというふうなもので、ここでまたお出しして御議論申し上げるというのはやっぱり私ども適当でもないと思いますので、その点はお許しをいただきましてと思います。
一つは、この制度が選択による概算率課税でございますので、平均的な水準の付加価値率を念頭に置いて仕組ましていただいた。それからまたもう一つは、制度の簡素化をねらったことでございますので、丸い数字で使わしていただいた。それからまた、付加価値率は大企業、中小企業に分けてみますと、やはり設備の装置と申しますか、そうしたものの装置率の高い大企業ほどどちらかというと付加価値率は低い傾向にある。そういうところから見ますと、中小零細事業所を主として念頭に置いたこうした概算率としては、一〇、二〇がまず適当ではないかと御提案申し上げた次第でございます。
これは、衆議院の御審議の段階から多々御議論をいただいているところでございますが、やはりこうした制度になじみのない我が国におきまして初めてお願いをするというところから、制度の精緻さはある程度目をつぶって、簡素化、納税手続の簡便化を優先させたということでございます。 しかしながら、例えば簡易課税で申しますと、これによりますところの、仮にきわめて大ざっぱに計算いたしましても、適用を受ける課税対象額というのは数%でございますので、大きく取引をゆがめ大きく不公平を招くというものではないのではないかということで踏み切らせていただいて御提案を申し上げたわけでございます。 しかし、この点につきましては衆議院の段階で、こうした制度については今
やはり消費者の観点仙からごらんになった場合をも含めまして、転嫁の面からこれを区分表示というのが望ましいという御意見は多いわけでございます。しかし一方、前回売上税の仕組みにおきまして税額票のやりとりをお願いいたしたわけでございますが、この点につきましてはいろいろな御批判、御指摘もあったところでございます。したがいまして、すべての業種、すべての業態につきましてこの区分表示をお願いするというのはやはり適当でない場合がある、あるいはできない場合もある。そういうところから、消費税の性格に関連して税制改革法案では「必要と認めるときは」というふうにその方向を出しておるところでございます。 なお、現在の物品税法には、必ず区分表示をしろ、必ず区分
分割に関連しましては、それが不当な結果にならないよう、免税点それから簡易課税の適用に関連しての一定の歯どめ措置を置かしていただいているところでございますが、そうしたものに触れない範囲内での分割、これは事業者の御選択でございます。 ただ、基本的には、今回の消費税は仕入れ税額控除がございますので、分割そのものによって税負担が変わるものではない。御指摘の簡易課税の場合におきましてはそうした点はあろうかと思いますが、基本的にはこの税とは必ずしも結びつくものではない。それからまた、分割等につきましては、それぞれそれに伴いますところのいろいろな問題点等もあるわけでございますので、これによって分割が一般化するというふうにも考えていないところで