これは現実に、とにかく対価として領収をされた金額、これが課税標準になるわけでございますので、現実に一回目、二回目、三回目でそうした対価が領収されるのであれば、それが課税標準になるということでございます。それからまた、一回売り上げに立てておいて、後ほど値引き等が行われるということでございましたら、さかのぼってではございませんで、値引き等の時点で他の売り上げからこれを控除するということになろうかと思うわけでございます。
これは現実に、とにかく対価として領収をされた金額、これが課税標準になるわけでございますので、現実に一回目、二回目、三回目でそうした対価が領収されるのであれば、それが課税標準になるということでございます。それからまた、一回売り上げに立てておいて、後ほど値引き等が行われるということでございましたら、さかのぼってではございませんで、値引き等の時点で他の売り上げからこれを控除するということになろうかと思うわけでございます。
この点は、年々の国民生活白書等におきまして指摘されているところでございます。 端的にはジニ係数の推移、それからまた家計調査によりますところの実収入の推移、これによります五分位の中での第一分位と第五分位の割合、こういったものが指摘されているところでございます。 ただ、国民生活白書でも記載されておりますように、不況期にはどちらかというとジニ係数が上昇し、やや平準化の逆の方向に行く。好況になりますと、またこれがさらに平準化が進むということで、六十年から六十一年にかけては、やや不況 期ということで、逆の方向に動きましたが、六十二年はまたジニ係数が小さくなって、平準化が進んだ。長期的に見れば総理から申し上げておりますように、戦後四十
御指摘の点はあろうかと思うわけでございます。例えば、このような制度を導入しておりますドイツ等におきましては、業種別にまた一つの税率と申しますか、マージン率でなくて多種多様な税率を設定するというふうな例もあるわけでございますが、そもそもこうした制度を御提案しておりますのは簡便な納付手続と申しますか、税額計算手続ということを眼目にいたしておりますので、業種別に分けるとなるとどのように業種を区分するのか、その業種についての概算率をどう決定するのか、また執行に当たりましてはそのある業種がどれに該当するのかといった、かえって煩雑な手続をお願いすることにもなるわけでございます。簡便な手続でもってとにかく税額を計算していただくという本来の趣旨から
御指摘のような面もないわけではないわけでございます。 ただ、五億円以下の売り上げということで区切ってございますので、この制度を選択される可能性のある方々の付加価値部分を合わせましても全体の課税標準額の数%程度でございまして、経済取引全体として大きなゆがみを生ずることはないのではないかと思うわけでございます。 また、簡易課税制度によって控除税額を計算し納付税額を算定されるわけでございますが、そうしたことを計算に置きましてその事業者がほかの本来の納税義務者である方々と同じように三%で上乗せをされるのか、控除税額の特例によりますところのメリット分を消費者に還元されて値づけをされるか、それはその事業者のまた御選択でございますので、丸
その事業者の方がこの制度を選択され、消費税がない場合に比べまして、現実の仕入れ税額分と合わせて御自分のマージン分についても三%上乗せされる。しかし、実際の納付税額の計算に当たっては、現実の御自分のマージン分でなくてこの概算率によって計算をされる場合におきましては、その分の差額というのは、法人所得の計算上は恐らく雑所得と申しますか営業外収入と申しますか、そういったものになる。そういう計算方式でそういう余剰収入ということになりますれば、それは法人税の課税対象にはなるわけでございます。 〔理事斎藤十朗君退席、理事平井卓志君着席〕
キャピタルゲイン課税の見直しの問題につきましては、衆議院での委員会におきまして御修正をいただきました。それは「総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする」という条文をいただいたわけでございますが、この附則五十一条というのは昨年の改正によりましていただいた見直し規定でございまして、その条文によりますと「必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする」とされてございます。この見直しとあわせてキャピタルゲイン課税について見直しを行うものとするということでございますので、そういたしますと、去年か
理念としての包括所得税はまさにそのとおりでございます。委員御指摘の課税技術の問題もございますが、やはり現実の支払い能力、単に含み益が生じているということだけで果たして現実の納税をお願いできるかどうか、そこらの点もございますので、技術的な点だけでなくてそうした点の問題も検討が必要ではなかろうか。またそういたしますと、結局は保有課税でもって適切に対処するという方法もあるのではないか、そうした視点もあるわけでございます。 現実に、とにかく実現してないものに現実の納付をお願いする、これはやや問題ではないかなと思っておるところでございます。
土地税制につきましては、その重要性につきまして衆議院の段階でも与野党でいろいろ御相談が行われ、与党からも土地基本法の制定を踏まえてなお今後検討するというお約束がされているわけでございます。 今般の改正におきましても、決して土地の問題はそのままにしているわけではございませんで、土地を取得する仮需要と申しますか、不要不急の土地の取得に対しまして、その支払い利子は一定期間損金に算入しないという措置を講じておるところでございますし、また、去年の改正では同じような点に着目して、登録免許税の課税標準を五割アップしているというところでございまして、もろもろの政策を合わせまして土地対策を検討し推進しているところでございます。 含み益につきま
免税業者でございますと、その業者の方には納税義務はないわけでございます。しかし、免税業者でございましても仕入れにつきましては仕入れ税額が含まれてくるわけでございます。したがいまして、免税業者の場合におきましても、免税になる部分は厳密に言えばその方のいわばマージン部分でございますので、価格の中の三%そのものよりはかなり小さいものでございます。また、小さい業者でございますと、その部分を転嫁をいたすためのいろいろな御努力やコストもかかるわけでございます。価格を最終的に三%お上げになるのか、仕入れ税額分だけをお上げになるのか、それはその事業者の価格政策でございますが、そういった事情を考えますと、そうした方が三%課税業者並みに価格引き上げを行
タックスにタックスがかかるという関係は、個別消費税でございますと、今御指摘のお酒、たばこ、それぞれかなり高率な、たばこでございますと六割ぐらいの税がかかってございますが、その部分を含めたコストとしてのそうした価格、税金分を含めた売り値に対して税率をお願いをしているということについてはほかの酒、たばこ等と一緒でございますし、また、ヨーロッパ諸国の立法例でもそうしたことは一般的な仕組みになっているわけでございます。 ただ問題は、今御指摘がございました、たばこでは売り値が変わらないように調整をした、酒でございますとむしろ減税をしたという御指摘でございます。もっともしょうちゅうにつきましては、これは七割五分程度増税をお願いした税率の上に
フォーラムがそのような報告をお出しになったということは承知いたしておりますが、ただ、その詳細につきましては必ずしも私どもも確認はしているわけではございませんが、いろいろ検討、勉強さしていただいている点におきましては、今御指摘のございました物価の見方がまず一つございます。今御指摘のように一・三%あるいは一・九%ともろもろの試算をされておる。これは政府としての上昇率一・一%とかなり異なるところがございます。また、世帯の割合をとる際には五十九年の実態調査をもとにいたしております。その後収入の伸びがございますので、計算がそのとおりになるのかどうか、この点もやや私ども疑問を感じておるところでございます。 また、そういう前提の違いがいろいろ
確かに、特にヨーロッパ諸国におきましては複数税率ということが見られるわけでございますが、基本的な違いといたしましては、例えばフランスでございますと標準税率が一八・六%、ドイツでございますと一四%、イギリスは一五%というようなことでございまして、おおむね一五%から二〇%の間に分布いたしておるわけでございます。それに対しまして、今回御提案を申し上げておりますのは三%という極めて低い税率のものでございます。例えばフランスは軽減税率がございますけれども、軽減税率と申しましても四%とか五・五%とかという水準でございます。そうしたところからいきますと、三%というのはヨーロッパ諸国に比べて極めて低い税率でございます。こうした低い税率でございますの
御提案しておりますのは税率も三%という低いものでございます。また、その納付税額の計算方法も税率は一律であるとともに、また税額控除の方も帳簿方式ということで極めて簡単なものといたしております。税額票云々ということも御提案をしておりませんので、その納付方法等につきましては極めて簡素でございます。四月一日に今お話しの一律の三%で転嫁をいただき、納付していただくということでございます。 また、その納付時期は、個人につきましては暦年をベースにいたしまして翌年の二月でございますので、納付いただくのは六十五年の二月ということになります。また、法人の場合圧倒的に多い十二月決算なり三月決算法人でございますと、六十五年二月あるいは六十五年の五月とい
法人税率につきましては、昭和五〇年代半ばぐらいまではほとんどの水準が五〇%前後の実効税率でございました。それがこの数年に急速に下がってまいりまして、アメリカでは三四%になる、イギリスが三五%になる。これはこの一両年と申しますか、両三年のことでございます。これだけの差が出てまいりますと当然そういうことは考えられるところでございますが、最近におきまして急激に下がってきたという点を考慮いたしますと、今までこうした件数が何件あったかということもさることながら、これからの点につきましては、この点は十分配慮する必要があるわけでございます。現実にも、最近の海外直接投資の動向、それから経営者の考え方につきましてのアンケート調査等々によります と、
おっしゃる事実はございます。法人税率を五二%から三五%に下げておりますが、増減収計算では一年間で平均二百億ドルぐらいの増収となっております。そうした数字を見ると御指摘のとおりでございますが、その大半は投資税額控除、これの廃止によるものでございまして、これがアメリカ経済にむしろかなり産業別にも偏った効果を与えておったということからこうした措置がとられたものと聞いております。したがいまして、こうした適用を受けている会社、法人につきましては、むしろそうした措置の廃止によりまして増収といいますか増税になっておりますが、一般的な会社につきましては、とにかく五二%が三五%に下げられたということは大きな変化であろうかと思うわけでございます。
この種の税を世界におきまして一番最近に導入いたしました中の一つの国としてニュージーランド、これは標準税率一〇%でございますが、このニュージーランドの立法例におきましては、こうした御指摘のようなものも含めましてすべて一〇%といたしておると聞いておるところでございます。それから、フランス、ドイツは軽減税率ではございますが、フランスでございますと水、食料品五・五%、西ドイツ七%となってございます。
ヨーロッパ諸国ではおおむね医療は非課税といたしているようでございます。それから出産につきましても、これは家計の消費支出の一費目でございますので、その他の消費項目と同等に扱わきしていただきまして、三%ということで御提案しているところでございます。
ただいま申し上げましたニュージーランドでございます。
私どもが御提出申し上げております試算、これは物価が一・一%上昇するということも念頭に置いておるわけでございますが、その計算方式といたしましては、消費支出に占める課税支出の割合、これは先ほど委員の御指摘にもございました大体〇・九%程度、それから現在の間接税がございます三兆四千億円が廃止になり、あるいは減税になる、一方、五兆四千億円の消費税が導入される、その割合をもちまして、これを消費支出〇・九%という課税支出割合とその課税の改正によりますところの比率、これを掛け合わせますと三%が一・一%となる、こういう計算でございますので、その点は私ども物価の点ももちろん念頭に置いてございますが、この税制改正による増減収試算の関係から一・一と、これが
配偶者特別控除につきましては六十二年から適用を申し上げてございますが、この実績ベースで見ますと千百十五万人が配偶者特別控除を適用いたしております。これは配偶者控除そのものの適用人員、これは千二百二十万人となっておりますので、ほとんどの配偶者の方が配偶者特別控除も適用を受けておるということでございます。 それから、扶養割り増しはこれから御提案を申し上げているところでございますので実績はございませんが、この適用対象者としては八百五十万人程度かと見込まれておるところでございます。